贈与税とは?仕組みと税率の速算表(一般・特例)、110万円の基礎控除と相続時精算課税

贈与税は、個人から贈与で財産をもらった人にかかる国税で、生前の贈与によって相続税の課税を逃れることを防ぐ、相続税を補う役割の税です。この記事では、課税方法(暦年課税・相続時精算課税)の仕組み、税率の速算表、非課税の特例とその期限、申告と納付の方法を、2026年9月26日時点の法令等に基づいて整理します。実際の金額を入れて暦年課税と相続時精算課税の税額を比較したい場合は、「贈与税の計算シミュレーション」をご利用ください。

贈与税の要点【確定】

項目内容
かかる人個人から贈与で財産をもらった人。法人からもらった財産には、贈与税ではなく所得税がかかります
暦年課税1月1日〜12月31日にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、一般税率か特例税率(10%〜55%)で計算
相続時精算課税選択制。年110万円の基礎控除(もらう人ごと)と、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除を引き、残りに一律20%。贈与者が亡くなったときに相続税で精算
申告と納付もらった年の翌年2月1日〜3月15日。2026年中の贈与は2027年2月1日(月)〜3月15日(月)
非課税の特例の期限住宅取得等資金:2026年12月31日までの贈与
結婚・子育て資金の一括贈与:2027年3月31日までの拠出
教育資金の一括贈与:2026年3月31日で終了

金額ごとの税額は税率の早見表に、各特例の要件は非課税の特例と期限にあります。

2026年9月26日時点の状況

  • 【確定・終了】教育資金の一括贈与の非課税は、令和8年度税制改正で期限が延長されず、2026年3月31日で終了しました。同日までにこの特例の適用を受けた分には、引き続き適用されます。
  • 【期限は確定・延長は未定】住宅取得等資金の非課税は、2026年12月31日までの贈与が対象です。国土交通省が令和9年度税制改正要望で「所要の措置」を求めていますが、2027年以後の贈与に使えるかどうかは決まっていません。
  • 【期限は確定・廃止は要望段階】結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、2027年3月31日までの拠出が対象です。所管の金融庁とこども家庭庁は、この期限をもって廃止するよう要望しています。
  • 【確定・施行済み】暦年課税の贈与を相続税の計算に加える期間(生前贈与加算)は、2027年1月1日以後の相続から段階的に延び、2031年1月1日以後の相続では相続開始前7年以内になります。
目次
  1. 贈与税とは:なぜあるのか、誰にかかるのか
  2. 暦年課税の仕組みと年110万円の基礎控除
  3. 贈与税の税率:一般税率と特例税率の速算表
  4. 相続時精算課税の仕組み
  5. 暦年課税と相続時精算課税の違い
  6. 非課税の特例と期限
  7. 贈与とみなされるもの(みなし贈与)
  8. 家族名義の預金(いわゆる名義預金)
  9. 贈与税の申告と納付
  10. よくある質問
  11. まとめ
  12. 出典・参考資料

贈与税とは:なぜあるのか、誰にかかるのか

贈与税がかかる人と財産

【確定】贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金で、納めるのは財産をもらった人です。法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります(国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)。贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産にかかり、性質や目的からみて課税しないものが法律で定められています(贈与税がかからない財産)。

契約の形が贈与でなくても、保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、借金を免除してもらった場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります(みなし贈与)。

なぜ贈与税があるのか

【確定】財務省は、贈与税を「相続税の補完税としての性格を持っています」と説明しています(財務省 贈与税に関する資料)。亡くなった人の財産を受け継ぐときには相続税がかかりますが、贈与に税がかからなければ、生前に財産を渡しておくことで相続税を避けられてしまいます。贈与税は、こうした生前の贈与による相続税の回避を防ぐ役割を担っています(財務省「『相続税』と『贈与税』を知ろう」)。

税率の刻みにも、この役割が表れています。最高税率はどちらも55%ですが、55%が適用されるのは、贈与税では基礎控除後の課税価格のうち3,000万円(一般税率)または4,500万円(特例税率)を超える部分、相続税では法定相続分に応ずる取得金額のうち6億円を超える部分です(国税庁 No.4408、No.4155 相続税の税率)。相続税の仕組みは相続税の基本で説明しています。

贈与が成立するとき

【確定】民法では、贈与は、一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生じる契約です(民法549条)。書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、各当事者が解除できます(民法550条)。親が子に知らせないまま子の名義で預金をしていた場合などは、受諾がないため、贈与があったとは認められないことがあります(家族名義の預金)。

課税方法は暦年課税と相続時精算課税の2つ

【確定】贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に当てはまる場合に相続時精算課税を選択できます(国税庁 No.4402)。選択は贈与者ごとにできるので、たとえば父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税とすることもできます。ただし、一度選択すると、その贈与者からの贈与は選択した年分以降すべて相続時精算課税になり、暦年課税には戻せません(国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択)。

暦年課税の仕組みと年110万円の基礎控除

計算の手順

贈与税額 =(1年間にもらった財産の合計 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額

【確定】1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額を合計し、基礎控除額110万円を差し引いた残り(基礎控除後の課税価格)を、次の節の速算表に当てはめて計算します(国税庁 No.4408)。1年間の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も要りません(国税庁 No.4402)。

基礎控除110万円は、租税特別措置法70条の2の4による特例の額です(相続税法21条の5の本来の額は60万円)。実際の申告では、課税価格の1,000円未満の端数と、税額の100円未満の端数を切り捨てます(国税通則法118条・119条)。

基礎控除は「もらう人」ごとに年110万円

【確定】暦年課税の基礎控除は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円です。1年間に複数の人から贈与を受けた場合も、合計額から差し引けるのは110万円です(国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき)。

当会の計算例:基礎控除の数え方(暦年課税、ほかに贈与がない場合)
例もらった人の1年間の合計基礎控除後贈与税
父から子へ110万円110万円0円0円
父から110万円、母から110万円を、同じ子(18歳以上)へ220万円110万円11万円
父から子A・子B・子Cへ110万円ずつ各110万円各0円各0円

2番目の例の税額は、基礎控除後の課税価格が200万円以下なので、一般税率・特例税率のどちらでも10%(110万円×10%)です。

贈与者の相続で財産を取得すると、生前の贈与が加算される

【確定】暦年課税で贈与を受けた人が、その贈与者の相続や遺贈(相続時精算課税に係る贈与を含む)で財産を取得した場合は、加算対象期間内に受けた贈与の価額を、相続税の課税価格に加えます。基礎控除以下で贈与税がかからなかった贈与も加算の対象です。加算した贈与財産にかかった贈与税は、相続税から差し引かれます(国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税))。

相続開始日と加算対象期間
贈与者の相続開始日加算対象期間
2026年12月31日まで相続開始前3年以内
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から死亡の日まで
2031年1月1日以後相続開始前7年以内

相続開始日が2027年1月2日以後の場合、加算対象期間のうち相続開始前3年以内より前に受けた贈与は、その合計額から100万円までを加算しません。配偶者控除額に相当する金額や、住宅取得等資金などの非課税の適用を受けた金額は加算しません(国税庁 No.4161)。

贈与税の税率:一般税率と特例税率の速算表

どちらの税率を使うか

【確定】暦年課税の税率には、「一般税率」(一般贈与財産用)と「特例税率」(特例贈与財産用)の2つがあり、誰から誰への贈与かで使い分けます(国税庁 No.4408)。

区分使う場面例
特例税率贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた財産父から子、祖父から孫
一般税率特例税率に当たらない贈与夫婦の間、兄弟姉妹の間、夫の父から(直系尊属ではない)、贈与を受けた年の1月1日に18歳未満の子や孫が父母・祖父母から

「18歳」は、2022年3月31日以前の贈与では「20歳」です(国税庁 No.4408)。

特例税率の速算表

特例税率(直系尊属から18歳以上の子・孫など)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%−
200万円超〜400万円以下15%10万円
400万円超〜600万円以下20%30万円
600万円超〜1,000万円以下30%90万円
1,000万円超〜1,500万円以下40%190万円
1,500万円超〜3,000万円以下45%265万円
3,000万円超〜4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般税率の速算表

一般税率(特例税率に当たらない贈与)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%−
200万円超〜300万円以下15%10万円
300万円超〜400万円以下20%25万円
400万円超〜600万円以下30%65万円
600万円超〜1,000万円以下40%125万円
1,000万円超〜1,500万円以下45%175万円
1,500万円超〜3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

出典:国税庁 No.4408(一般税率は相続税法21条の7、特例税率は租税特別措置法70条の2の5)。速算表は、基礎控除110万円を引いた後の金額に当てはめます。控除額は、区分ごとに税率を掛けて合計する計算(超過累進)を1回の式で済ませるための金額で、両方の計算結果が一致することを当会で確認しています。

計算例と早見表

【確定】国税庁の計算例(No.4408)では、贈与財産が500万円の場合、特例税率なら(500万円−110万円)×15%−10万円=48.5万円、一般税率なら(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円です。

当会の計算:1年間にもらった額ごとの贈与税(暦年課税、同じ税率区分の贈与だけの場合)
1年間にもらった額基礎控除後の課税価格特例税率の場合一般税率の場合
200万円90万円9万円9万円
300万円190万円19万円19万円
400万円290万円33.5万円33.5万円
500万円390万円48.5万円53万円
700万円590万円88万円112万円
1,000万円890万円177万円231万円
1,500万円1,390万円366万円450.5万円
2,000万円1,890万円585.5万円695万円
3,000万円2,890万円1,035.5万円1,195万円
5,000万円4,890万円2,049.5万円2,289.5万円

1年間の合計が110万円以下なら0円です。一般税率と特例税率の両方の財産がある年は、次の計算になります。

一般税率と特例税率の財産が両方あるとき

【確定】たとえば、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合です。すべての財産を一般税率で計算した税額のうち一般贈与財産の割合に応じた額と、すべての財産を特例税率で計算した税額のうち特例贈与財産の割合に応じた額を合計します(国税庁 No.4408)。

国税庁の計算例:一般贈与財産100万円、特例贈与財産400万円
手順計算金額
① 一般税率の部分(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円
53万円×100万円÷500万円
10.6万円
② 特例税率の部分(500万円−110万円)×15%−10万円=48.5万円
48.5万円×400万円÷500万円
38.8万円
③ 贈与税額①+②49.4万円

相続時精算課税の仕組み

【確定】相続時精算課税は、贈与のときは基礎控除と特別控除を差し引いた残りに一律20%の贈与税を納め、贈与者が亡くなったときに、贈与を受けた財産を相続財産に加えて相続税を計算し、納めた贈与税を差し引いて精算する制度です(国税庁 No.4103)。財務省は、生前の贈与を容易にして、高齢者の資産を早い時期に子や孫の世代へ移せるようにするための制度と説明しています(財務省「『相続税』と『贈与税』を知ろう」)。

使える人

贈与者贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など
受贈者贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人、または孫
財産種類、金額、贈与の回数に制限はありません

出典:国税庁 No.4103。非上場株式や個人の事業用資産の贈与税の納税猶予を受ける場合は、推定相続人以外の人(18歳以上)でも使えることがあります。

【確定】2026年12月31日までに、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一定の要件を満たせば、贈与者がその年の1月1日に60歳未満でも相続時精算課税を選択できます(国税庁 No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例)。

贈与税の計算:年110万円の基礎控除、2,500万円の特別控除、税率20%

贈与税額 =(特定贈与者からの1年間の贈与額 − 基礎控除110万円 − 特別控除)× 20%
  • 相続時精算課税を選んだ贈与者を「特定贈与者」といいます。計算は特定贈与者ごとに行います(国税庁 No.4103)。
  • 年110万円の基礎控除は、2024年1月1日以後の贈与に適用されます。同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けたときは、110万円を特定贈与者ごとの贈与額であん分します。たとえば父から600万円、母から400万円なら、父の分66万円、母の分44万円です(国税庁 No.4410)。
  • 特別控除は、特定贈与者ごとに累計2,500万円までです。前年までに使った額があれば、その残額が限度になります。特別控除は、期限内に申告書を提出した場合に限り差し引けます(国税庁 No.4402、相続税法21条の12)。
  • 相続時精算課税を選んだ人が、特定贈与者以外の人から受けた贈与は、暦年課税で計算します(国税庁 No.4103)。
当会の計算例(架空の設例):父(65歳)から子(35歳)へ2年続けて1,500万円(2026年分から相続時精算課税を選択、年齢は各年1月1日時点)
項目2026年2027年
贈与額1,500万円1,500万円
基礎控除後1,390万円1,390万円
特別控除1,390万円
(残り1,110万円)
1,110万円
(残り0円)
特別控除後0円280万円
贈与税(20%)0円56万円

この設例では、2026年分の申告(2027年2月1日〜3月15日)で相続時精算課税選択届出書を提出します。2026年分は税額が0円でも、特別控除を使うには期限内の申告が必要です。父が亡くなったときは、基礎控除後の2,780万円(1,390万円+1,390万円)を相続税の課税価格に加えて相続税を計算し、納めた贈与税56万円を相続税額から差し引きます。差し引ききれない分は、相続税の申告をすることで還付を受けられます(国税庁 No.4103)。

相続のときの精算

【確定】相続税の計算に加える価額は、原則として贈与のときの価額です。2024年1月1日以後の贈与は、年分ごとに、贈与時の価額の合計から基礎控除額を差し引いた残額を加えます(国税庁 No.4103)。このため、年110万円以内の部分は相続税の課税価格に加えられず、贈与の後に財産の価額が変わっても、加える額は原則として贈与のときの価額のままです。暦年課税の生前贈与加算と違い、加算する期間に限りはありません。

選ぶ前に確認すること

  • 選択は撤回できず、その贈与者からの贈与は、選択した年分以降すべて相続時精算課税になります(国税庁 No.4103)。
  • 初めて選ぶ年は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を、受贈者の戸籍の謄本など一定の書類を添えて提出します。贈与税の申告書を出す場合は、申告書に添付します(国税庁 No.4304)。
  • 相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等には、相続税の小規模宅地等の特例を使えません(国税庁 No.4124)。

暦年課税と相続時精算課税の違い

項目暦年課税相続時精算課税
贈与者と受贈者制限なし(個人から個人への贈与)60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の推定相続人である子や孫、または孫へ(年齢は1月1日時点)
毎年差し引く額受贈者ごとに年110万円受贈者ごとに年110万円(特定贈与者が2人以上ならあん分)
累計で差し引く額なし特定贈与者ごとに2,500万円(期限内申告が条件)
税率10%〜55%(一般税率・特例税率)一律20%
申告が必要な場合1年間の合計が110万円を超えるとき相続時精算課税の贈与の合計が110万円を超えるとき。初めて選ぶ年は、110万円以下でも選択届出書の提出が必要
贈与者が亡くなったとき相続等で財産を取得した人は、加算対象期間内(段階的に7年まで延長)の贈与を相続税の課税価格に加算期間に関係なく、基礎控除後の贈与の価額を加算
切り替え相続時精算課税を選べる暦年課税に戻せない

出典:国税庁 No.4402・No.4103・No.4161・No.4410。

どちらが有利かは、贈与する財産の額や種類、贈与者の相続までの期間、相続税がかかる見込みがあるかどうかなどで変わるため、一律には言えません。個別の判断は、税理士や税務署に相談してください。無料で相談できる公的な窓口は新宿で税金の相談をしたいときにまとめています。

非課税の特例と期限

基礎控除とは別に、用途や関係によって贈与税がかからない特例があります。2026年9月26日時点の期限は次のとおりです。

主な非課税の特例と期限
特例贈与税がかからない額期限
配偶者控除(婚姻期間20年以上)基礎控除110万円のほかに最高2,000万円期限の定めなし【確定】
住宅取得等資金の非課税省エネ等住宅1,000万円、それ以外の住宅500万円2026年12月31日までの贈与【期限は確定・延長は未定】
結婚・子育て資金の一括贈与1,000万円(結婚関係の支払は300万円まで)2027年3月31日までの拠出【期限は確定・廃止は要望段階】
教育資金の一括贈与1,500万円2026年3月31日で終了【確定】
特定障害者扶養信託特別障害者6,000万円、それ以外の特定障害者3,000万円期限の定めなし【確定】

出典:国税庁 No.4452・No.4508・No.4511・No.4510・No.4405、金融庁・こども家庭庁・国土交通省の令和9年度税制改正要望。

配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦)

【確定】婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることで、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます(国税庁 No.4452)。その年の贈与がこれだけなら、2,110万円までは贈与税がかかりません(当会の計算)。

  • 婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること
  • 国内の居住用不動産、またはそれを取得するための金銭であること(家屋だけ、敷地だけの贈与でも使える場合があります。国税庁 No.4455)
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた人がその不動産に住み、その後も引き続き住む見込みであること
  • 同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えないこと
  • 税額が0円でも、戸籍の謄本、戸籍の附票の写しなどを添付して申告すること

配偶者控除額に相当する金額は、贈与者が亡くなったときの生前贈与加算の対象になりません(国税庁 No.4161)。

住宅取得等資金の非課税(2026年12月31日までの贈与)

【確定】父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む家屋の新築、取得、増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、受贈者1人あたり、省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までの贈与税が非課税になります(対象となるのは2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与。国税庁 No.4508)。主な要件は次のとおりです。

  • 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、贈与者の直系卑属であること。配偶者の父母は、養子縁組をしていなければ直系尊属に当たらず、対象外です
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること
  • 家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上が自分の居住用であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、もらった資金の全額を充てて新築等をし、同日までに住むか、同日後遅滞なく住むことが確実と見込まれること
  • 金銭の贈与であること。不動産そのものの贈与や、住宅ローンを返済するための金銭は対象になりません(国税庁 No.4508 質疑応答)
  • 税額が0円でも、翌年2月1日から3月15日までに、戸籍の謄本や契約書の写しなどを添付して申告すること

非課税の限度額は受贈者1人あたりの額で、父と祖父の両方から贈与を受けても、合計で限度額までです(国税庁 No.4508 質疑応答)。非課税になった金額は、暦年課税の基礎控除とは別枠です。省エネ等住宅で、その年にほかの贈与がなければ、1,110万円までは贈与税がかかりません(1,110万円−非課税1,000万円−基礎控除110万円=0円。当会の計算)。非課税の適用を受けた金額は、贈与者が亡くなったときの生前贈与加算の対象になりません(国税庁 No.4161)。

【要望段階】2027年以後の贈与に使えるかは未定です

国土交通省は、令和9年度税制改正要望で、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等について「所要の措置」を講じるよう求めています(国土交通省 令和9年度税制改正要望(PDF))。要望は税制改正の前の段階で、2026年9月26日時点では、2027年以後の贈与について延長されるかどうかは決まっていません。

結婚・子育て資金の一括贈与(2027年3月31日までの拠出)

【確定】18歳以上50歳未満の人(結婚・子育て資金管理契約を結ぶ日の年齢)が、父母や祖父母などの直系尊属から、金融機関との契約に基づいて結婚・子育て資金の拠出を受けた場合、1,000万円まで贈与税が非課税になります。前年の合計所得金額が1,000万円を超える人は使えません。手続は、取扱金融機関を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する方法です(対象となるのは2027年3月31日までの拠出。国税庁 No.4511)。結婚関係の支払に充てられるのは300万円までです(金融庁・こども家庭庁の令和9年度税制改正要望の制度概要)。

契約期間中に贈与者が亡くなった場合や、契約が終了した場合には、相続税または贈与税がかかることがあります(国税庁 No.4511)。

【要望段階】所管の金融庁とこども家庭庁は、令和9年度税制改正要望で、2027年3月31日の期限の到来をもってこの措置を廃止し、同日までに拠出された分には引き続き適用することを求めています(金融庁(PDF)、こども家庭庁(PDF))。

教育資金の一括贈与(2026年3月31日で終了)

【確定・終了】30歳未満の人が直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に1,500万円まで非課税になる特例は、令和8年度税制改正で期限が延長されず、2026年3月31日で終了しました。2026年4月1日以後は、この特例の適用を受けることはできません。同日までにこの特例の適用を受けた分には、引き続き適用されます(国税庁 No.4510、令和8年度税制改正の大綱(PDF))。

教育資金管理契約の期間中に贈与者が亡くなった場合や、契約が終了した場合には、相続税または贈与税がかかることがあります。贈与者が亡くなったときの管理残額は、亡くなった日に受贈者が23歳未満である一定の場合などを除き、相続税の対象になります(国税庁 No.4510、No.4105)。

なお、扶養義務者が学費などを必要な都度直接支払う場合は、この特例がなくても贈与税はかかりません(贈与税がかからない財産)。

特定障害者扶養信託

【確定】国内に住む特定障害者が、特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合、信託会社などの営業所を経由して「障害者非課税信託申告書」を提出すれば、特別障害者は6,000万円まで、それ以外の特定障害者は3,000万円までの部分に贈与税がかかりません(国税庁 No.4405)。

そのほか贈与税がかからない財産

【確定】国税庁 No.4405 が挙げるもののうち、家族の間で関係しやすいものは次のとおりです。

  • 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるためにもらった財産で、通常必要と認められるもの。必要な都度直接充てるものに限られ、生活費や教育費の名目でもらっても、預金したり株式や不動産の購入資金に充てたりした場合は贈与税がかかります
  • 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
  • 法人からもらった財産(贈与税ではなく所得税の対象)
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与を受けた財産(贈与税ではなく相続税の対象)

贈与とみなされるもの(みなし贈与)

【確定】贈与の契約がなくても、実質的に財産や利益を無償で受けた場合には、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかることがあります(国税庁 No.4402)。主なものを国税庁の説明と法律に沿ってまとめます。

場面贈与税の扱い根拠
保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った(満期・解約・被保険者の死亡)保険料を負担した人からの贈与とみなされます。けがや病気によるものは除きます。被保険者が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象ですNo.4417
個人から時価より著しく低い価額で財産を買った時価と支払った対価との差額が贈与とみなされます。著しく低いかどうかは、個々の事案ごとに判定しますNo.4423、相続税法7条
借金を免除してもらった、親に借金を返してもらった免除・引受け・返済された債務の金額が贈与とみなされます。債務者が資力を喪失して返済が困難な場合の例外があります相続税法8条
親や祖父母からお金を借りた返済能力や返済状況からみて本当に貸し借りと認められれば、借りたお金は贈与になりません。無利子などの場合は、利子に相当する額が贈与とされる場合があります。「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような貸し借りは、借りたお金そのものが贈与とされますNo.4420
共働きの夫婦が住宅を買い、資金の負担割合と登記の持分が違う負担を超える持分に相当する額が贈与になります。国税庁の例では、3,000万円の住宅で妻の負担が1,000万円、持分が2分の1なら、1,500万円−1,000万円=500万円が夫から妻への贈与ですNo.4411
離婚による財産分与通常は贈与税がかかりません。分与された財産の額が、婚姻中の協力で得た財産の額などを考慮しても多過ぎる場合はその部分に、税を免れるための離婚と認められる場合は全部に、贈与税がかかりますNo.4414

みなし贈与の額も、その年の暦年課税の贈与の合計に含めて、110万円を超えるかどうかを判定します。

家族名義の預金(いわゆる名義預金)

【確定】国税庁は、名義にかかわらず、亡くなった人が資金を出していたことなどから亡くなった人の財産と認められるものは相続税の課税対象になり、家族の名義や無記名の預貯金、株式なども相続税の申告に含める必要があると説明しています。国税庁の事例では、父の収入から子の名義で預け入れられ、父が管理・運用していた定期預金で、子が贈与を受けたことのないものを、父の相続財産として申告すべきものとしています(国税庁「誤りやすい事例⑥ 被相続人以外の名義の財産(預貯金)」(PDF))。

贈与があったことを確かめられるようにしておく

贈与は、あげる人ともらう人の合意で成立する契約です(民法549条)。後から贈与の事実を確かめられるよう、次のような記録を残しておく方法があります(当会の整理)。

  • 贈与の内容を書面にしておくこと。書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分を各当事者が解除できます(民法550条)
  • お金はもらう人の名義の口座に振り込み、通帳や印鑑、キャッシュカードはもらう人が管理すること
  • 1年間の合計が110万円を超える年は、翌年3月15日までに贈与税の申告をすること

預金が誰の財産かは、資金の出どころや管理の状況などの事実で判断されます。相続税の申告の手続は相続税の申告と納税で説明しています。

贈与税の申告と納付

申告が必要な人

【確定】1年間に受けた贈与のうち、①暦年課税の財産の合計、または②相続時精算課税の財産の合計(特定贈与者が2人以上なら、その合計)が110万円を超える場合は、贈与を受けた人が申告と納税をします(国税庁 No.4402)。このほか、次の場合も手続が必要です。

  • 初めて相続時精算課税を選ぶ人:贈与額が110万円以下でも、申告期間内に相続時精算課税選択届出書を提出します(国税庁 No.4304)
  • 配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例を受ける人:税額が0円でも申告が必要です(国税庁 No.4452・No.4508・No.4503)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与(2026年3月31日までに拠出を受けた教育資金の一括贈与を含む):取扱金融機関を経由して非課税申告書を出す仕組みで、拠出を受けたときに贈与税の申告書を出す必要はありません(国税庁 No.4510・No.4511)

期限と提出先

【確定】贈与税の申告と納税は、原則として、財産をもらった人が、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに行います。2026年中の贈与なら、2027年2月1日(月)から3月15日(月)までです(国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税。曜日は当会で確認)。期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限になります(国税通則法10条2項)。

提出先は、原則として、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。申告書は、e-Taxで送信するほか、郵便や信書便で送るか、税務署の時間外収受箱に入れて提出できます(国税庁 No.4429)。国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って贈与税の申告書を作成できます。

納付の方法

【確定】国税庁 No.4429 が案内している納付の方法は次のとおりです。

  • ダイレクト納付(事前に届け出た預貯金口座から、e-Taxで引き落とし)
  • インターネットバンキングやATMからの電子納税
  • クレジットカード納付(1,000万円未満で、カードの決済可能額以下。決済手数料がかかります)
  • スマホアプリ納付(納付税額が30万円以下)
  • コンビニ納付(QRコードまたはバーコード付納付書。納付税額が30万円以下)
  • 金融機関や税務署の窓口で、納付書を添えて現金で納付

一度に納められないとき(延納)

【確定】贈与税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、①申告による納付税額が10万円を超えていること、②金銭で一度に納めることが難しい理由があること、③担保を提供すること、の3つに当てはまれば、5年以内の年賦で納める延納を申請できます。延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は、担保は要りません。申請は、納期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出し、延納する税額には利子税がかかります(国税庁 No.4429)。財産そのもので納める物納は相続税の制度で(相続税法41条)、贈与税にはありません。

期限に遅れたとき・申告漏れがあったとき

加算税と延滞税(2024年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの)
種類割合
無申告加算税(期限後申告・決定)調査の事前通知の前に自主的に申告:5%
通知の後、決定を予知する前:10%(納付税額のうち50万円超300万円以下の部分は15%、300万円超の部分は25%)
調査の後の申告・決定:15%(同じく20%、30%)
過少申告加算税(修正申告・更正)調査の事前通知の前に自主的に修正:かかりません
通知の後、更正を予知する前:5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)
調査の後の修正・更正:10%(同じく15%)
重加算税(隠蔽・仮装があった場合)過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%
延滞税(納付の遅れ)納期限の翌日から2か月を経過する日まで:年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合(2026年中は年2.8%)
それ以後:年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合(2026年中は年9.1%)

出典:国税通則法65条・66条・68条、国税庁 No.2024(所得税の説明ですが、無申告加算税は国税通則法の共通の規定です)、国税庁 No.9205 延滞税について。法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をし、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合は、無申告加算税はかかりません。過去に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合などは、割合が10%加算されることがあります。延滞税特例基準割合は、財務大臣が前年の11月30日までに告示する割合をもとに毎年決まります。

よくある質問

親から500万円をもらうと、贈与税はいくらですか。

暦年課税で、その年にほかの贈与がない場合です。贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子が父母からもらったときは特例税率で、(500万円−110万円)×15%−10万円=48.5万円です。18歳未満の子が父母からもらった場合や、直系尊属(父母・祖父母など)以外からもらった場合は一般税率で、(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円です。〔国税庁 No.4408〕

1年間にもらった額が110万円以下なら、申告しなくてよいですか。

暦年課税で1年間の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も要りません。ただし、初めて相続時精算課税を選ぶ場合は、金額にかかわらず申告期間内に相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。また、贈与者の相続や遺贈で財産を取得した場合は、加算対象期間内の贈与は110万円以下のものも相続税の課税価格に加算されます。〔国税庁 No.4402・No.4304・No.4161〕

親に生活費や学費を出してもらうと、贈与税はかかりますか。

夫婦や親子などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるためにもらった財産で、通常必要と認められるものには贈与税はかかりません。ただし、必要な都度直接これらに充てるものに限られ、生活費や教育費の名目でもらっても、預金したり株式や不動産の購入資金に充てたりした場合は贈与税がかかります。〔国税庁 No.4405〕

親に住宅ローンを返してもらった場合、贈与税はかかりますか。

子の借入金を親が返済した場合は、返済された金額を親から贈与により取得したものとみなされます(子が資力を喪失して返済が困難な場合の例外があります)。住宅取得等資金の非課税は、住宅の新築・取得・増改築等の対価に充てる金銭が対象で、住宅ローンを返済するための金銭には使えません。〔相続税法8条、国税庁 No.4508 質疑応答〕

住宅取得等資金の非課税は、2027年以後の贈与にも使えますか。

2026年9月26日時点の法令では、2026年12月31日までの贈与が対象です。国土交通省が令和9年度税制改正要望でこの措置について所要の措置を求めていますが、2027年以後の贈与に使えるかどうかは決まっていません。〔国税庁 No.4508、国土交通省 令和9年度税制改正要望〕

祖父と父の両方から住宅資金をもらった場合、非課税の枠はそれぞれに使えますか。

使えません。非課税の限度額は贈与を受けた人1人あたりの額で、贈与者が複数いるときは、もらった金額の合計のうち限度額(省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円)までが非課税です。〔国税庁 No.4508 質疑応答〕

教育資金の一括贈与の非課税は、もう使えないのですか。

2026年3月31日で終了し、2026年4月1日以後は適用を受けられません。同日までにこの特例の適用を受けた分には、引き続き適用されます。学費などを扶養義務者が必要な都度直接支払う場合は、この特例がなくても贈与税はかかりません。〔国税庁 No.4510・No.4405〕

相続時精算課税を選んだ後で、暦年課税に戻せますか。

戻せません。一度選択すると、その贈与者からの贈与は、選択した年分以降すべて相続時精算課税になります。ほかの贈与者からの贈与は、暦年課税のままにできます。〔国税庁 No.4103〕

まとめ

  • 贈与税は、個人から財産をもらった人にかかる、相続税を補う役割の税です。法人からもらった財産には所得税がかかります。
  • 暦年課税は、もらう人ごとに1年間の合計から110万円を引き、父母・祖父母などから18歳以上の子や孫への贈与は特例税率、それ以外は一般税率で計算します。
  • 相続時精算課税は、年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除の後に20%で、選ぶと暦年課税に戻せず、贈与者が亡くなったときに相続税で精算します。
  • 住宅取得等資金の非課税は2026年12月31日までの贈与、結婚・子育て資金の一括贈与は2027年3月31日までの拠出が対象で、教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了しました。
  • 申告と納付は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までです。配偶者控除や住宅取得等資金の非課税は、税額が0円でも申告が必要です。

出典・参考資料

いずれも2026年9月26日に内容を確認しました。

国税庁 タックスアンサー(贈与税)

国税庁 タックスアンサー(相続税・相続時精算課税・住宅取得等資金)

国税庁 そのほか

財務省・各府省

法令(e-Gov法令検索)

改訂履歴

著者:新宿間税会(新宿間税会について)

  • 2026年5月15日:公開
  • 2026年9月25日:一部訂正(教育資金・住宅取得等資金・結婚子育て資金の各特例の期限、配偶者控除で相続財産に加算されない部分、比較表の相続時精算課税の受贈者要件と暦年課税の生前贈与加算の期間、申告が必要な人、申告漏れの説明、住宅ローンの返済に関する質問への回答)
  • 2026年9月26日:全面改訂(2026年9月26日時点の法令等と令和9年度税制改正要望の状況を反映。税率の早見表、一般税率と特例税率の両方がある場合の計算、相続時精算課税の計算例、生前贈与加算の期間の表、みなし贈与の各場面、延納・加算税・延滞税の説明を追加。生命保険金のみなし贈与を「保険料を負担した人」で判定する説明に訂正。お祝い金などを年間の金額で判断するように読める記述を、国税庁の「社会通念上相当」という基準に訂正。根拠の示せない金額・頻度の表現と、人気記事の一覧を削除)

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