小売業の消費税・インボイス:8%と10%のレシート、総額表示、免税店、簡易課税

小売業の消費税では、8%と10%の商品を正しく分けてレシート(適格簡易請求書)に記載すること、値札やチラシの価格を税込みで表示すること、申告の方法(一般課税・簡易課税など)を選ぶことが中心になります。2026年は、10月1日からインボイス発行事業者でない仕入先からの仕入れで控除できる割合が80%から70%に下がり、11月1日の販売から免税店(輸出物品販売場)がリファンド方式に変わります。飲食料品の税率を2027年4月から2年間1%にする案も閣議決定されています(法案は未成立)。この記事では、小売店に関係するこれらの取扱いを、国税庁などの資料に沿って整理します。

小売業の消費税で確認すること(2026年9月26日時点)

論点要点対象
インボイスのない仕入れ2026年10月1日から2028年9月30日までの仕入れは仕入税額相当額の70%を控除【確定・10月1日施行】一般課税で申告する事業者
免税店2026年11月1日の販売からリファンド方式。電子化の届出を出していない販売場は10月31日で許可が失効【確定・11月1日施行】免税店の許可を受けている店
簡易課税の事業区分消費者への販売は第2種(みなし仕入率80%)。事業者への販売で帳簿などから分かるものは第1種(90%)、自分で製造した商品の販売は第3種(70%)【確定】申告方法を選ぶすべての小売店
レシート登録番号、税率ごとの合計額、消費税額等か適用税率などを記載。宛名は不要【確定】レジでレシートを交付するすべての小売店
値札・チラシ課税事業者は税込価格を表示。税抜価格だけの表示は不可【確定】課税事業者(総額表示の対象)
飲食料品1%2027年4月1日から2年間、飲食料品の税率を1%にする案【予定・法案未成立】飲食料品を扱う店(法案成立時)

【確定】は法令が成立しているもの、【予定・法案未成立】は閣議決定の段階で法律が成立していないものです。

目次
  1. 小売業の消費税の全体像
  2. 8%と10%の判定:小売店で迷いやすい商品
  3. レシート(適格簡易請求書)の記載事項と書き方
  4. 値札・チラシの価格表示(総額表示)
  5. 免税店:2026年11月1日からリファンド方式
  6. 申告方法の選び方:簡易課税の第2種・2割特例・3割特例
  7. 仕入先がインボイス発行事業者でない場合
  8. 【予定】飲食料品の税率1%案と小売店
  9. 酒類・たばこを扱う店
  10. 日程と確認すること
  11. よくある質問
  12. 出典・参考資料

小売業の消費税の全体像

小売業は、仕入れた商品を形を変えずに消費者に販売する事業です。簡易課税では「第2種事業」に当たり、みなし仕入率は80%です(国税庁 タックスアンサー No.6509)。インボイス制度では、小売業は、宛名などを省いた適格簡易請求書(レシート)を交付できる事業に当たります(消費税法57条の4第2項)。

小売店に関係する論点は、売るときのもの(8%と10%の判定、レシートの記載、値札の表示、外国人旅行者への免税販売)と、申告するときのもの(申告方法の選択、仕入先のインボイスの確認)に分かれます。消費税の計算の全体は消費税の計算方法で説明しています。

この記事は、主に店舗でレジを使って対面で販売する場合を前提に説明しています。通信販売やインターネット通販では、レシートに代わる書類の交付方法や、免税店の「販売場」の範囲(免税店の節)などが異なることがあります。

基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者の登録をしていない小売店は、免税事業者として消費税の申告と納付が不要です(No.6501)。特定期間の課税売上高などで課税事業者になる場合もあります。免税事業者はレシートに登録番号を記載できず、値札の総額表示の義務もありません(消費税法63条)。登録番号を記載しない点を除き、レシートの記載事項を変える必要はありません。

8%と10%の判定:小売店で迷いやすい商品

【確定】軽減税率(8%)の対象は、酒類と外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読です(国税庁 タックスアンサー No.6102)。同じ棚に並ぶ商品でも税率が分かれることがあります。次の表は、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(令和8年4月改訂)から、小売店に関係する例をまとめたものです。

小売店で迷いやすい商品と取引の税率
商品・取引税率理由Q&A
ビール・清酒・ワイン・本みりん(酒税法上の酒類)10%酒類は「飲食料品」から除かれる問12・問14
料理酒などの発酵調味料(塩などを加えて飲めないようにしたもの)、みりん風調味料(アルコール分1度未満)8%酒類に当たらない問14
ノンアルコールビール、甘酒(アルコール分1度未満)8%酒類に当たらない問15
医薬品・医薬部外品に当たる栄養ドリンク10%医薬品等は「食品」に当たらない問23
医薬品等に当たらない栄養ドリンク、特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品8%「食品」に当たる問23・問24
食品の販売に通常必要な容器・包装(キャラクターを印刷した缶箱を含む)8%(食品と一体)飲食料品の譲渡に含まれる問25・問26
贈答用の包装など、別に代金を受け取る包装10%飲食料品の譲渡に当たらない問25
食品と雑貨のセット、福袋(セットの価格だけを表示するもの)税抜1万円以下で食品の割合が3分の2以上なら全体が8%、それ以外は全体が10%一体資産として判定問86・問92
単品でも売っているビールと惣菜を、まとめて買うと値引きする場合ビール10%、惣菜8%(値引額は按分)一体資産に当たらない問93
店頭で売る新聞(コンビニエンスストアなど)10%定期購読契約に基づかない問98
週2回以上発行される新聞の定期購読(スポーツ紙・業界紙を含む)8%法律で対象とされている問97
飲食料品の送料を別に受け取る場合の送料10%送料は飲食料品の対価ではない(「送料込み」で別に求めない場合は全体が8%)問39
イートインスペースのある店で、店内で飲食する場合10%外食に当たる。持ち帰りかどうかは販売時に意思確認する(掲示による確認も可)問52

出典:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(令和8年4月改訂、PDF)。ほかの品目は軽減税率(8%)の対象品目と見分け方で説明しています。

一体資産の判定(国税庁の例)

食品と食品以外のもの(食器、玩具、雑貨、酒類など)をあらかじめ組み合わせ、セットの価格だけを表示して売る商品は「一体資産」です。税抜価格が1万円以下で、食品の部分の価額の割合が3分の2以上なら全体が8%、どちらかを満たさなければ全体が10%です(消費税法施行令2条の3、No.6102)。割合は、売価や原価の比率など、合理的な方法で計算します(消費税法基本通達5-9-4)。

国税庁の例(個別事例編 問92):紅茶(仕入価格・税込450円)とティーカップ(同200円)を組み合わせ、税抜1,000円で販売するセット
食品の割合 = 450 ÷(450 + 200)= 約69.2% → 3分の2(約66.7%)以上で、価格も1万円以下なので、全体が8%です。

顧客が組合せを選べるセットや、単品でも売っている商品をまとめ買いで値引きするだけの場合は、一体資産に当たりません。商品ごとの税率で計算し、値引額は商品の価額の比率で按分するなど合理的に区分します(個別事例編 問87・問93、消費税法基本通達1-8-5)。

レシート(適格簡易請求書)の記載事項と書き方

【確定】インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)は、課税事業者である取引先から求められたときに、適格請求書を交付する義務があります(消費税法57条の4第1項)。小売業は、適格請求書の代わりに、記載事項を簡単にした適格簡易請求書を交付できます。小売業には「不特定かつ多数の者に対するもの」という限定がなく、販売の形態を問わず交付できます(国税庁 インボイスQ&A 問24)。通常は、レジで出すレシートがこれに当たります。

記載事項(適格請求書との違い)

適格請求書と適格簡易請求書の記載事項(インボイスQ&A 問58)
記載事項適格請求書適格簡易請求書(レシート)
発行事業者の氏名または名称と登録番号必要必要
取引年月日必要必要
取引の内容(軽減税率の対象品目であればその旨)必要必要
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)必要必要
適用税率と、税率ごとに区分した消費税額等両方必要どちらか一方(両方でも可)
交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)必要不要

国税庁の記載例では、軽減税率の対象品目に「※」を付け、「※印は軽減税率対象商品」と表示しています(問58)。消費税額等の1円未満の端数は、1枚のレシートにつき税率ごとに1回だけ処理します。商品ごとに端数処理をして合計する方法は認められません(消費税法施行令70条の10、インボイスQ&A 問57・問59)。適格請求書の書き方全般は適格請求書の書き方(適格簡易請求書)、端数処理のルールは消費税の計算方法の「端数処理」にあります。

税込定価の商品(たばこなど)と税抜表示の商品が混ざる場合

【確定】1枚のレシートに税抜価額の商品と税込価額の商品が混ざる場合は、どちらかに統一して税率ごとの合計額を記載し、それをもとに消費税額等を計算するのが原則です。ただし、たばこや指定ごみ袋のように法令や条例で税込みの小売定価が決まっている商品などは、税込定価を税抜きに直さず、税込みの合計額と税抜きの合計額をそれぞれ表示し、それぞれから消費税額等を計算する方法でも差し支えありません(インボイスQ&A 問59)。

国税庁の例:ボールペン218円(税抜)、コーヒー120円(税抜・軽減税率対象)、たばこ580円(税込定価)単位:円
項目①税抜きに統一する方法②税抜きに統一しない方法
10%対象の金額税抜745(218+たばこを税抜きに直した527)税抜218と、税込580
10%の消費税額74(745×10%、1円未満切捨て)21(218×10%)と、内消費税52(580×10/110)
8%対象の金額と消費税額税抜120、消費税9税抜120、消費税9
支払額の合計948948

580×100/110=527.27…円です。税抜きに直すときの1円未満の端数をどう処理するかは、事業者の任意です(問59)。

割引券で合計額から値引きする場合

【確定】8%と10%の商品を同時に売り、合計額から割引券で値引きした場合、消費税は税率ごとの値引き後の金額にかかります。レシートには、値引き後の税率ごとの合計額か、値引き前の税率ごとの合計額と税率ごとの値引額を記載し、消費税額等は値引き後の金額から計算します(インボイスQ&A 問69)。

国税庁の例:雑貨3,300円(税込)と牛肉2,160円(税込)を販売し、1,000円の割引券を使った場合単位:円
項目10%対象(雑貨)8%対象(牛肉)合計
値引き前(税込)3,3002,1605,460
値引額(価額の比率で按分)6043961,000
値引き後(税込)2,6961,7644,460
内消費税(×10/110、×8/108、1円未満切捨て)245130

値引額は、国税庁の例では 1,000×3,300/5,460=604.39…円を604円、1,000×2,160/5,460=395.60…円を396円としています。

値引きを10%対象の商品の代金からだけ行った場合でも、税率ごとの値引額または値引き後の金額がレシートなどで確認できれば、税率ごとに合理的に区分したものとされます(問69)。

再発行・返品のとき

  • 販売したときにレシート(適格簡易請求書)を交付していれば、後日再交付を求められても、改めて交付する義務はありません。一度も交付していない場合は、レジで再発行できなくても、手書きなどで対応する必要があります(インボイスQ&A 問24-5)。
  • 返品や値引きで代金を返すときは、課税事業者に適格返還請求書を交付する義務がありますが、返す金額が税込1万円未満なら交付義務が免除されます(消費税法57条の4第3項、インボイスQ&A 問27)。

値札・チラシの価格表示(総額表示)

【確定】課税事業者が、不特定かつ多数の者に商品を販売する場合に、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額を含めた税込価格を表示しなければなりません(消費税法63条)。値札、店内の掲示、チラシ、新聞・テレビの広告など、表示する媒体は問いません(国税庁 タックスアンサー No.6902)。

国税庁は、総額表示として認められる表示の例として、次のものを挙げています(10%の商品の場合)。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10パーセント)
  • 10,000円(税込価格11,000円)

「10,000円+税」「10,000円(税抜)」のように税込価格を示さない表示は、総額表示に当たりません(消費税法63条。国税庁の消費税率引下げのパンフレットも、税抜価格のみを表示するなど税込価格を表示しない方法は認められないとしています)。

一方、次の場合は総額表示の義務の対象外です。

  • 免税事業者(消費税法63条)
  • もっぱら他の事業者に販売する場合(同条)
  • 口頭で伝える価格や、価格を表示していない場合(No.6902)

税込価格の計算方法は消費税の計算方法の「内税・外税と総額表示」にあります。飲食料品の税率1%案には、値札の切替えに関する特例案があります(1%案の節)。

免税店(輸出物品販売場):2026年11月1日からリファンド方式

【確定・2026年11月1日施行】令和7年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律、令和7年法律第13号)で免税店の制度が見直され、2026年11月1日以後の販売から「リファンド方式」になります。免税店は、外国人旅行者などの免税購入対象者にも税込価格で販売し、購入者が購入日から90日以内の出国時に税関で持出しの確認を受けた後、消費税相当額を返金します。免税店は、購入記録情報と税関確認情報を保存することで免税の適用を受けます(国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編) 問1)。

免税店と免税事業者は別の制度です

免税店は、国外へ持ち出される物品の販売について消費税を免除する制度です。売上が小さいため消費税の納税義務が免除される「免税事業者」とは別の制度で、免税店の許可を受けられるのは課税事業者に限られます(国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式) 問13)。

2026年10月31日までの販売と11月1日以後の販売の違い

項目2026年10月31日までの販売2026年11月1日以後の販売
販売するときの価格消費税を除いた価格で販売税込価格で販売
免税の適用販売時の免税販売手続による出国時の税関の確認後、購入記録情報と税関確認情報を保存して適用
購入者への返金なし税関の確認後、免税店が消費税相当額を返金(返金の方法は消費税法令に定めがない)
一般物品と消耗品の区分あり。消耗品は同じ店で1日50万円以下、指定の方法での包装が必要区分を廃止。消耗品の上限額と包装の要件も廃止。「通常生活の用に供する物品」という要件も廃止
購入下限額一般物品・消耗品それぞれ、同じ人への同じ店での1日の販売額(税抜)5,000円以上区分せずに税抜5,000円以上
単価100万円(税抜)以上の商品―購入記録情報に「商品情報詳細」を設定

出典:概要編Q&A 問1・問4・問13・問29、国税庁「輸出物品販売場制度のポイント」(令和3年10月、PDF)。10月31日までは、一般物品を消耗品と同じ方法で包装すれば、消耗品と合わせて5,000円以上かを判定できます。どちらの制度が適用されるかは、出国日ではなく販売した日で決まります(概要編 問8)。

いま免税店の許可を受けている店が確認すること

  • 2026年10月31日に一般型・手続委託型の許可を受けている販売場は、11月1日に新しい制度の一般型の許可を受けたものとみなされ、改めて申請する必要はありません(概要編 問10)。
  • ただし、10月31日までに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を出していない販売場(免税販売手続の電子化に対応していない販売場)は、同日で許可の効力を失います(問10)。
  • 免税販売手続の委託の有無や購入記録情報の提供の方法など、許可を受けた事項に変更がある場合は、「輸出物品販売場等変更届出書」を出します(問10)。
  • 返金を自社で行うか、承認送受信事業者などに委託するかを決めます。委託を受ける事業者には、資金決済法など消費税法以外の法令への対応が必要になる場合があります(問29・問29-2)。税関の確認の前に返金することもできますが、購入者が税関の確認を受けなかったときは免税の適用を受けられません(問29)。
  • 11月1日以後に新たに免税店の許可を受けるための申請は、2026年10月1日から受け付けています(国税庁 輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し)。インターネット上の販売の場所は、免税店の「販売場」に当たりません(概要編 問5(注1))。

経理:販売時は課税売上、税関の確認後に免税売上へ振り替える

【確定】国税庁は、次の仕訳例を示しています(概要編 問26)。振替は、税関確認情報を取得するたびに行っても、月ごとなどにまとめて行ってもかまいません。販売した課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合の処理は、概要編 問27にあります。

リファンド方式の仕訳例(10%の商品、税込11,000円)単位:円
時点借方貸方
販売時現預金 11,000売上(課税)10,000
仮受消費税 1,000
税関確認情報の取得後売上(課税)10,000
仮受消費税 1,000
売上(免税)10,000
未払金 1,000
返金時未払金 1,000現預金 1,000

免税購入対象者への販売では、一般的にインボイスの交付義務は生じないと考えられています。交付しても差し支えなく、後日免税になっても、交付したインボイスについて何らかの処理は求められません(概要編 問28)。免税購入対象者の範囲や手続の流れは、免税店制度の解説で説明しています。

申告方法の選び方:簡易課税の第2種・2割特例・3割特例

小売店の売上の事業区分

【確定】簡易課税では、売上を第1種から第6種に分け、それぞれのみなし仕入率で仕入税額を計算します。判定は原則として取引ごとに行います(No.6509)。小売店の売上の多くは第2種ですが、次のように別の区分になるものがあります。

売上の内容事業区分(みなし仕入率)
仕入れた商品を、形を変えずに消費者に販売第2種(80%)
仕入れた商品を、形を変えずに事業者に販売(業務用の商品の販売で、事業者への販売であることが帳簿や書類で明らかなものを含む)第1種(90%)
食料品の小売店が、仕入れた食料品に、その種類の店で一般的に行われる軽微な加工をして、同じ店で販売第2種(80%)
自分で製造した商品を販売する(製造小売。自家製のパンなど)第3種(70%)
店内飲食(イートイン)での飲食料品の提供第4種(60%)
店舗で使っていた備品や車両などの売却第4種(60%)

出典:No.6509 簡易課税制度の事業区分。事業区分の詳しい判定は簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率にあります。

2種類以上の事業を営む場合、事業ごとに売上を区分していないと、区分していない売上には、その中で最も低いみなし仕入率が適用されます。1種類の事業の売上が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体に適用することもできます(No.6505)。

計算例:一般課税・簡易課税・2割特例・3割特例

当会の計算例(架空の設例)です。個人の食品・雑貨店で、売上はすべて消費者への販売(第2種)とします。年間の課税売上は、飲食料品(8%)が税込12,960,000円(税抜12,000,000円)、雑貨(10%)が税込8,800,000円(税抜8,000,000円)です。課税仕入れ等(商品の仕入れ、店舗の家賃、水道光熱費など。給与は含みません)の仕入先はすべてインボイス発行事業者とし、次の2通りで比べます。

  • ケースA:飲食料品の仕入れ 税込9,720,000円(税抜9,000,000円)、10%の仕入れ・経費 税込8,800,000円(税抜8,000,000円)。税抜で売上の85%です。
  • ケースB:飲食料品の仕入れ 税込8,640,000円(税抜8,000,000円)、10%の仕入れ・経費 税込6,600,000円(税抜6,000,000円)。税抜で売上の70%です。
納付する消費税額(国と地方の合計)単位:円
方法計算ケースAケースB
売上税額(国)12,000,000×6.24%+8,000,000×7.8%1,372,8001,372,800
仕入税額(国)税込×6.24/108、税込×7.8/110(割戻し計算)1,185,600967,200
一般課税差引税額+地方消費税240,000
(187,200+52,800)
520,000
(405,600+114,400)
簡易課税(第2種)控除額 1,372,800×80%=1,098,240351,900
(274,500+77,400)
351,900
(274,500+77,400)
2割特例(令和8年分まで)控除額 1,372,800×80%=1,098,240351,900351,900
3割特例(個人の令和9年分・令和10年分)控除額 1,372,800×70%=960,960527,900
(411,800+116,100)
527,900
(411,800+116,100)
最も少ない方法一般課税簡易課税
(2割特例も同額)

課税標準額は、税込売上×100/108、×100/110(千円未満切捨て)です。差引税額と地方消費税(差引税額×22/78)は、百円未満を切り捨てています。2割特例・3割特例の行は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなど、それぞれの要件を満たす場合の計算です。計算の手順は消費税の計算方法の「原則課税(一般課税)の手順」と同じです。

一般課税の納付額は、仕入税額(国)が売上税額(国)の80%を超えると簡易課税より少なくなります。この例では、ケースAが約86%、ケースBが約70%です。8%と10%の割合は店ごとに違うため、仕入れの比率だけでなく、税額で比べます。

小売業(第2種)だけの店では、簡易課税の納付額(売上税額の20%)は、3割特例(30%)より少なく、2割特例と同じ額です。国税庁のインボイスQ&A 問117-3も、卸売業者から仕入れた雑貨を消費者に販売する個人事業者の例で、3割特例より簡易課税のほうが納付税額が少なくなると説明しています(問117-3)。ただし、簡易課税や3割特例では、多額の設備投資をした年などでも還付は受けられません(同)。

簡易課税を使えるのは基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、事前に届出書を出す必要があり、原則として2年間は続けて適用します(No.6505)。3割特例は、個人事業者だけが令和9年分・令和10年分に使えるもので、2割特例と同じく、インボイス発行事業者の登録などを機に課税事業者になった場合に限られます(3割特例の解説)。2割特例の最後の課税期間は2割特例はいつまでで確認できます。

自分の数字で試算するときは、消費税計算ツールを使えます。

簡易課税に切り替えるときの届出期限

【確定】簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日までに出します(No.6505)。2割特例・3割特例を使った事業者は、その翌課税期間の確定申告期限までに出せば、翌課税期間から簡易課税を使えます(翌課税期間が2026年9月30日以前に終わる場合は、その課税期間中)(インボイスQ&A 問117)。

事業者簡易課税を始める課税期間届出の期限
令和8年分に2割特例を使った個人事業者令和9年分(2027年)2028年3月31日(金)
令和8年分に2割特例を使っていない個人事業者令和9年分(2027年)2026年12月31日(木)
2026年12月期に2割特例を使った12月決算の法人2027年12月期2028年2月29日(火)

2028年3月31日と2028年2月29日は、それぞれの翌課税期間の確定申告期限です(申告期限の延長の特例を受けていない場合)。国税庁の令和8年度税制改正のリーフレットにも同じ例があります。

仕入先がインボイス発行事業者でない場合

経過措置:2026年10月1日からの仕入れは70%

【確定・2026年10月1日施行】一般課税で申告する場合、インボイス発行事業者でない仕入先(免税事業者である農家や作家など)からの仕入れは、インボイスがないため、そのままでは仕入税額控除ができません。経過措置により、仕入れた日に応じて、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。令和8年度税制改正(令和8年法律第12号)で、2026年10月1日以後の割合が見直されました(国税庁 令和8年度税制改正特集、インボイスQ&A 問113)。

控除できる割合と、当会の計算例(架空の設例:インボイスのない作家から雑貨を税込1,100,000円(10%)で仕入れた場合)単位:円
仕入れた日控除できる割合控除できる額(国)国と地方の合計の目安
2023年10月1日〜2026年9月30日80%62,40080,000
2026年10月1日〜2028年9月30日70%54,60070,000
2028年10月1日〜2030年9月30日50%39,00050,000
2030年10月1日〜2031年9月30日30%23,40030,000
2031年10月1日以後0%00

仕入税額相当額(国)は 1,100,000×7.8/110=78,000円で、これに割合を掛けています。国と地方の合計の目安は 1,100,000×10/110×割合です。

経過措置を受けるには、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等と、経過措置の適用を受ける旨(「80%控除」「7・5・3割控除」など)を記載した帳簿の保存が必要です。同じ仕入先からの仕入れが年1億円(税込)を超える部分は対象外です(2026年10月1日以後に開始する課税期間から。それまでは10億円)。詳しくは免税事業者等からの仕入れの経過措置(70%控除と1億円上限)で説明しています。

簡易課税で申告する事業者は、仕入税額控除の要件としてのインボイスの保存は必要ありません(インボイスQ&A 問1)。簡易課税・2割特例・3割特例では納付税額を売上税額から計算するため、仕入先がインボイス発行事業者かどうかは納付税額に影響しません。

税込1万円未満の仕入れ(少額特例)

【確定】基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。仕入先がインボイス発行事業者でない場合も対象です(インボイスQ&A 問111)。

中古品を消費者から買い取る店(古物商等特例)

【確定】古物営業法の許可を受けた古物商が、インボイス発行事業者でない者(消費者など)から、販売用の商品として古物を買い取った場合は、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます(消費税法30条7項、インボイスQ&A 問106)。古物営業法で相手方の確認が必要な取引(原則として対価の総額が1万円以上)では、帳簿に相手方の住所と氏名も記載します(問106-2)。質屋が質物を取得する場合にも同様の特例があります(問106)。なお、免税店で免税で購入された物品と知りながら行った仕入れは、2024年4月1日以後、この特例の有無にかかわらず仕入税額控除ができません(問106)。

【予定・法案未成立】飲食料品の税率1%案と小売店

2026年9月26日時点の状況

2026年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されました。法案はまだ成立していません。国税庁の資料も、法案が国会に提出され、可決・成立した場合の内容として公表されています。法案が成立し、確定した取扱いが示されたら、この節を更新します。

大綱と国税庁の資料に示されている内容のうち、小売店に関係するものは次のとおりです(大綱(内閣官房、PDF)、国税庁 消費税率引下げのパンフレット(令和8年9月、PDF))。

  • 期間と対象:2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、今の軽減税率(8%)の対象と同じ範囲の飲食料品を1%(国0.78%+地方0.22%)にする。酒類と外食は10%のまま、新聞の定期購読は8%のまま。
  • レシート・インボイス:適用税率「1%」とその消費税額等を記載する。「1%の対象品目である旨」を新たに書く必要はない。
  • 返品:2027年3月31日以前に8%で販売したものが4月1日以後に返品された場合は、8%で調整する。
  • 値札:税率の変更に合わせた総額表示にすぐ対応することが難しい事情がある場合、実際の支払額と誤認させない掲示などをすれば、2027年2月1日から5月31日までは、飲食料品を8%・1%どちらの税込価格で表示してもよい(2029年2月1日から5月31日までも同様)。税抜価格だけの表示は認められない。
  • 定期便・カタログ通販:2027年1月1日より前に結んだ定期供給契約や、同日より前に販売条件を示した通信販売などで一定のものは、4月1日以後の販売でも8%。
  • 簡易課税:業種区分にかかわらず、1%の飲食料品の売上税額と同じ額を仕入税額とする。2割特例・3割特例でも同様。
  • 還付を受けるための届出:飲食料品を販売する免税事業者が2027年4月1日を含む課税期間中に課税事業者選択届出書を出せば、その課税期間から課税事業者になれる。簡易課税の事業者が同じ期間中に簡易課税をやめる届出書を出せば、その課税期間から一般課税で申告できる。

国税庁のパンフレットには、簡易課税の事業者の設例として、飲食料品の小売(1%)の売上2,000万円(税額20万円)、雑貨などの小売(10%)300万円(税額30万円)、イートイン(10%)100万円(税額10万円)の場合があります。売上税額60万円に対し、仕入税額は20万円(1%分と同額)+30万円×80%+10万円×60%=50万円で、納付税額は10万円です(税額は地方消費税を含む)。

レジや値札の準備、定期便の扱いなどは、飲食料品の消費税1%はいつから?2027年4月からの引下げ案と事業者の実務で詳しく説明しています。

酒類・たばこを扱う店

酒類

【確定】酒類の販売は10%で、1%案でも10%のままです。2026年10月1日に酒税率が改正され、同日午前0時の時点で流通段階にある課税済みの酒類について、新旧の税率の差額を調整する手持品課税・戻税が行われます。申告が必要になる販売業者は、2026年11月2日(月)までに申告します(国税庁「酒類の手持品課税(戻税)について」)。対象になるかどうかの判定と手順は、酒税の解説の「酒販店・飲食店が確認すること」にあります。

たばこ

【確定】たばこの販売には10%の消費税がかかり、たばこ税や酒税は消費税の課税標準に含まれます(No.6313)。税込定価のたばこと税抜表示の商品が混ざるレシートの書き方は、上の国税庁の例のとおりです。国のたばこ税は、2027年4月、2028年4月、2029年4月に1本あたり0.5円ずつ引き上げられ、加熱式たばこの課税方式は2026年4月と10月の2段階で見直されています(財務省「たばこ税等に関する資料」)。税率の引上げに合わせて販売業者の在庫に課される手持品課税などは、たばこ税の仕組みと改正で説明しています。

日程と確認すること

2026年9月26日時点の日程(期限が土日・祝日の場合の日付は当会で確認)
時期確認すること対象
2026年10月1日(木)からインボイスのない仕入れは70%で処理する。会計ソフトの税区分と、帳簿の記載(「7・5・3割控除」など)を確認する【確定】一般課税の事業者
2026年10月1日(木)午前0時手持品課税・戻税の対象になるか判定するため、酒類の在庫の数量を確認する【確定】酒類を販売する店
2026年10月31日(土)まで電子化の届出の提出状況、返金の方法と委託先、レジやシステムの対応を確認する【確定】免税店
2026年11月2日(月)まで酒類の手持品課税・戻税の申告(申告が必要な場合)【確定】酒類を販売する店
2026年12月31日(木)まで令和9年分から簡易課税を選ぶ場合の届出(令和8年分に2割特例を使った場合は2028年3月31日まで)【確定】個人事業者
2027年3月31日(水)令和8年分の消費税の確定申告と納付の期限。2割特例を使える最後の年分【確定】個人事業者
2027年2月1日〜5月31日1%案が成立した場合の値札の切替えと、レジの税率設定【予定・法案未成立】飲食料品を販売する店
2027年4月1日(木)飲食料品1%の開始(案)【予定・法案未成立】。国のたばこ税の引上げ(第1段階)【確定】飲食料品・たばこを販売する店

法人の2割特例の最後の事業年度と申告期限は、決算月によって違います(2割特例の決算月別の早見表)。消費税の申告と納付の期限は消費税の納付期限(個人・法人)で説明しています。

よくある質問

小売業は簡易課税の第何種ですか。

仕入れた商品を形を変えずに消費者に販売する事業は、第2種(みなし仕入率80%)です。事業者への販売で、帳簿や書類から事業者向けと分かるものは第1種(90%)、自分で製造した商品の販売は第3種(70%)です。判定は原則として取引ごとに行います。〔国税庁 タックスアンサー No.6509〕

小売店は、3割特例と簡易課税のどちらが有利ですか。

小売業(第2種)だけの売上なら、簡易課税の納付税額は売上税額の20%で、3割特例(30%)より少なくなります。2割特例・3割特例を使った翌課税期間から簡易課税にする場合は、翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば間に合います。令和8年分に2割特例を使った個人事業者が令和9年分から簡易課税にする場合は、2028年3月31日までです。仕入れや経費が多い年は、一般課税のほうが少なくなることもあります。〔インボイスQ&A 問117・問117-3〕

宛名のないレシートでも、買った事業者は仕入税額控除に使えますか。

使えます。小売業が交付する適格簡易請求書は、宛名(交付を受ける事業者の氏名または名称)の記載が不要です。登録番号、取引年月日、取引の内容、税率ごとの合計額、消費税額等または適用税率が記載されていれば、仕入税額控除に必要なインボイスとして保存できます。〔インボイスQ&A 問58〕

8%と10%の商品を一緒に売ったとき、レシートの消費税額はどう計算しますか。

税率ごとに合計額を出し、1枚のレシートにつき税率ごとに1回だけ端数処理をします。商品ごとに端数処理をして合計する方法は認められません。割引券で合計額から値引きした場合は、値引額を税率ごとに按分し、値引き後の金額から消費税額等を計算します。〔インボイスQ&A 問57・問59・問69〕

お客様からレシートの再発行を求められました。応じる義務はありますか。

販売したときにレシート(適格簡易請求書)を交付していれば、後日改めて交付する義務はありません。一度も交付していない場合は、レジで再発行できなくても、手書きなどで対応する必要があります。〔インボイスQ&A 問24-5〕

値札を「1,000円+税」と表示してもよいですか。

課税事業者が消費者向けにあらかじめ価格を表示する場合、税抜価格だけの表示は認められません。「1,100円」「1,100円(税込)」「1,100円(税抜価格1,000円)」のように、税込価格を表示します。免税事業者と、もっぱら事業者に販売する場合は、総額表示の義務の対象外です。〔消費税法63条、国税庁 タックスアンサー No.6902〕

免税店の許可を受けています。2026年11月1日の前に手続きは必要ですか。

10月31日に一般型・手続委託型の許可を受けている販売場は、11月1日に新しい制度の一般型の許可を受けたものとみなされ、改めて申請する必要はありません。ただし、「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を10月31日までに出していない販売場は、同日で許可の効力を失います。委託の有無など、許可を受けた事項に変更がある場合は変更届出書が必要です。〔国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)問10〕

リファンド方式では、外国人旅行者にもインボイスを渡す必要がありますか。

免税購入対象者への販売なので、一般的にはインボイスの交付義務は生じないと考えられています。交付しても差し支えなく、後日免税になっても、交付したインボイスについて何らかの処理は求められません。〔国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)問28〕

仕入先の農家や作家がインボイス発行事業者ではありません。どうなりますか。

一般課税で申告する場合、2026年10月1日から2028年9月30日までの仕入れは、仕入税額相当額の70%を控除できます(2026年9月30日までの仕入れは80%)。帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載するなどの要件があります。簡易課税で申告する場合は、仕入税額を売上税額から計算するため、仕入先の登録の有無は納付税額に影響しません。〔インボイスQ&A 問1・問113〕

食料品の消費税が1%になると、小売店の申告はどう変わりますか。

1%案は2026年9月15日に閣議決定された段階で、2026年9月26日時点で法案は成立していません。案では、2027年4月1日から2年間、今の軽減税率の対象と同じ飲食料品が1%になり、簡易課税では1%の飲食料品の売上税額と同じ額を仕入税額とする特例などが示されています。値札については、総額表示にすぐ対応することが難しい事情がある場合に、誤認防止の措置をとれば、2027年2月1日から5月31日まで8%・1%どちらの税込価格で表示してもよいとする特例案があります。〔大綱(2026年9月15日閣議決定)、国税庁 消費税率引下げのパンフレット〕

新宿間税会の会員リスト

新宿間税会の会員リストには、酒類販売、百貨店、時計販売、質屋・古物商など、小売に携わる会員が業種・部会とともに掲載されています。会員の事業は会員リストで見ることができます。

出典・参考資料

いずれも2026年9月26日までに内容を確認しました。

国税庁 軽減税率・インボイス

国税庁 総額表示・簡易課税・課税標準

国税庁 輸出物品販売場(免税店)

飲食料品の税率1%(予定・法案未成立)

酒類・たばこ

法令

改訂履歴

著者:新宿間税会(新宿間税会について)

  • 2026年5月15日:公開
  • 2026年9月25日:免税事業者等からの仕入れの経過措置の割合と、2割特例・3割特例の記述を訂正
  • 2026年9月26日:全面改訂(8%と10%の判定例、レシートの記載事項と国税庁の記載例、総額表示、免税店のリファンド方式、事業区分と申告方法の比較、古物商等特例、飲食料品1%案の要点を追加。根拠を確認できない業界の統計や業態別の仕入率、補助金の金額、失敗事例を削除。計算例を当会の架空の設例として作り直し、法定の端数処理で計算)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください。無料で利用できる公的な相談窓口は新宿で税金の相談をしたいときにまとめています。

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