インボイス制度の概要:2023年10月開始の適格請求書等保存方式を徹底解説
2023年10月からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として導入されました。本記事では、インボイス制度の基本的な仕組みから、事業者への影響、具体的な対応方法まで、分かりやすく解説します。
目次
1. インボイス制度とは?基本を理解しよう
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。「インボイス」とは「適格請求書」のことで、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類です。
なぜインボイス制度が必要なのか
2019年10月に消費税率が10%に引き上げられた際、食品などには8%の軽減税率が適用されるようになりました。これにより、事業者の取引には10%と8%の2つの税率が混在することになったのです。
例えば、飲食店が仕入れる食材は8%の軽減税率、厨房機器は10%の標準税率というように、同じ事業者でも異なる税率の取引が発生します。このような状況で正確な消費税額を計算・納付するためには、より詳細な情報を記載した請求書が必要となりました。それがインボイス(適格請求書)なのです。
インボイス制度の仕組み
インボイス制度の基本的な仕組みは以下のとおりです。
インボイス制度の3つのステップ
- 1. 適格請求書発行事業者の登録
インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」だけです。登録を受けると、事業者ごとに「T+13桁の数字」で構成される登録番号が付与されます。 - 2. インボイスの交付義務
適格請求書発行事業者は、取引相手(課税事業者)から求められた場合、インボイスを交付する義務があります。 - 3. 仕入税額控除の要件
買手が仕入税額控除を受けるためには、原則として売手から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。インボイスがない取引については、原則として仕入税額控除ができません。
2. 仕入税額控除の仕組みを理解する
インボイス制度を理解する上で欠かせないのが「仕入税額控除」の仕組みです。
仕入税額控除とは
消費税は、商品やサービスの最終的な消費者が負担する税金ですが、実際の納税は事業者が行います。その際、事業者が納付する消費税額は「売上げ時に受け取った消費税額」から「仕入れ等の際に支払った消費税額」を差し引いて計算します。この差し引く計算を「仕入税額控除」といいます。
具体例で理解する仕入税額控除
例:小売店の場合
- 商品を卸売業者から110万円(税込)で仕入れた
- 仕入れ時に支払った消費税:10万円
- その商品を消費者に220万円(税込)で販売した
- 売上時に受け取った消費税:20万円
この場合、小売店が納付する消費税額は:
20万円(売上の消費税)- 10万円(仕入の消費税)= 10万円
このように、仕入れ時に支払った消費税10万円を控除できることで、二重課税を防いでいるのです。
インボイス制度での変更点
重要な変更点
インボイス制度導入後は、この仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者が発行したインボイスの保存が必要となりました。つまり、取引相手が適格請求書発行事業者でない場合、原則として仕入税額控除ができなくなったのです。
3. 適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
インボイスとして認められるためには、以下の6つの事項すべてを記載する必要があります。
必須記載事項の詳細
6つの必須記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
登録番号は「T」+13桁の数字で構成されます(例:T1234567890123) - 取引年月日
実際に取引を行った日付を記載します - 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
商品名やサービス内容を明記。軽減税率対象の場合は「※」印などで明示 - 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
10%対象:○○円、8%対象:○○円 - 税率ごとに区分した消費税額等
10%分の消費税額:○○円、8%分の消費税額:○○円 - 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
買手の正式名称を記載
適格簡易請求書について
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など、不特定多数の者に対して販売等を行う事業については、適格簡易請求書の交付が認められています。適格簡易請求書では、上記6の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載を省略できます。
4. 免税事業者への影響と対応策
インボイス制度は、特に免税事業者に大きな影響を与えています。
免税事業者とは
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されています。このような事業者を「免税事業者」といいます。
免税事業者が直面する課題
免税事業者の課題
- 1. インボイスを発行できない
免税事業者は適格請求書発行事業者になれないため、インボイスを発行できません。 - 2. 取引への影響
取引先(買手)が課税事業者の場合、免税事業者との取引では仕入税額控除ができないため、実質的に消費税分のコスト増となります。
例:建設会社と個人大工の取引
- 個人大工(免税事業者)への外注費:110万円(税込)
- 建設会社は10万円の消費税について仕入税額控除ができない
- 結果的に10万円分のコスト増となる
免税事業者の選択肢
5. 経過措置と特例制度
インボイス制度の導入による急激な変化を緩和するため、各種の経過措置や特例が設けられています。
仕入税額控除の経過措置
免税事業者等からの課税仕入れについて、インボイス制度開始後も一定期間は一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。
例:80%控除の計算例
免税事業者への支払額110万円(うち消費税相当額10万円)の場合
控除可能額:10万円 × 80% = 8万円
2割特例
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方については、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例(2割特例)が設けられています。
2割特例の適用例
- 売上高:550万円(税込)
- 売上税額:50万円
- 納付税額:50万円 × 20% = 10万円
通常の計算では仕入税額控除後の納付額がこれより多くなる場合でも、2割特例を選択することで納付額を軽減できます。
6. 実務上の対応ポイント
7. インボイス制度への対応で注意すべきこと
独占禁止法・下請法への配慮
免税事業者との取引において、優越的地位の濫用とならないよう注意が必要です。
問題となる可能性のある行為
- 一方的な取引条件の変更
- 課税事業者になることの強要
- 合理的な理由のない取引停止
適切な保存期間
インボイスは、交付した側・受け取った側双方で7年間保存する必要があります(法人の場合で欠損金が生じた年は10年間)。
電子インボイスへの対応
電子取引で授受したインボイスは、電子帳簿保存法の要件に従って電子データのまま保存する必要があります。
まとめ:インボイス制度への適切な対応を
インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の適正な計算・納付のために導入された重要な制度です。特に以下の点を押さえておきましょう。
3つの重要ポイント
- 1. インボイスの重要性
仕入税額控除にはインボイスの保存が必須。6つの記載事項をすべて満たす必要がある - 2. 免税事業者の選択
取引関係や収支への影響を総合的に判断。経過措置や2割特例も考慮して検討 - 3. 実務対応の準備
取引先の登録状況を確認し、請求書の管理体制を整備。必要に応じてシステム対応
インボイス制度は始まったばかりの制度です。今後も実務の中で様々な課題が出てくる可能性がありますが、基本をしっかり理解して、適切に対応していくことが大切です。
ご不明な点がございましたら、税務署や税理士等の専門家にご相談いただき、貴社の状況に応じた最適な対応を検討されることをお勧めします。