インボイス制度の2割特例完全ガイド

インボイス制度の開始により、多くの免税事業者の方が「消費税の納税負担が増える」「経理が複雑になる」といった不安を抱えています。そんな中、政府は小規模事業者の負担を軽減するため「2割特例」という特別措置を設けました。この制度を活用すれば、売上に係る消費税額の2割を納めるだけで済み、複雑な計算も不要になります。

1. 2割特例とは?制度の概要を理解しよう

消費税納税額を大幅に軽減する特別措置

2割特例(正式名称:小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者の税負担を軽減するための特別措置です。

2割特例の最大の特徴

売上に係る消費税額の2割だけを納税すればよいという点です。通常の計算では、仕入れや経費の消費税を一つ一つ確認する必要がありますが、2割特例ではそのような複雑な作業は不要です。

2割特例の仕組み 売上に係る 消費税額 100% ×20% 簡単計算 納税額 20% のみ 通常より大幅に軽減! 複雑な仕入税額控除の計算は不要 例:売上高550万円(税込)の場合 消費税額50万円 × 20% = 納税額10万円

図1:2割特例の仕組み

なぜ2割特例が導入されたのか

2割特例が導入された背景には、以下のような事情があります:

  1. インボイス登録率の低迷
    制度開始前、特に個人事業主の登録が進まなかった
  2. 事務負担への配慮
    初めて消費税申告を行う事業者への配慮
  3. 激変緩和措置としての役割
    急激な負担増加を避けるための段階的な移行措置

2. 2割特例の仕組みと計算方法

基本的な計算式

2割特例の計算は非常にシンプルです:

基本計算式

納付する消費税額 = 売上に係る消費税額 × 20%

または、以下のように表現することもできます:
納付する消費税額 = 売上に係る消費税額 - (売上に係る消費税額 × 80%)

具体的な計算例

例1:飲食店(年間売上880万円)の場合

売上高(税込):880万円 ↓ 売上に係る消費税額:880万円 × 10/110 = 80万円 ↓ 納付する消費税額:80万円 × 20% = 16万円

例2:デザイン事務所(年間売上550万円)の場合

売上高(税込):550万円 ↓ 売上に係る消費税額:550万円 × 10/110 = 50万円 ↓ 納付する消費税額:50万円 × 20% = 10万円

軽減税率がある場合の計算

飲食料品など軽減税率(8%)の対象となる商品を扱う事業者の場合:

標準税率売上(税込):660万円 軽減税率売上(税込):216万円 標準税率分の消費税:660万円 × 10/110 = 60万円 軽減税率分の消費税:216万円 × 8/108 = 16万円 合計消費税額:60万円 + 16万円 = 76万円 納付する消費税額:76万円 × 20% = 15.2万円

3. 2割特例の適用要件:対象となる事業者

適用対象となる事業者

2割特例を適用できるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です:

対象者判定フローチャート 開始 もともと 免税事業者? インボイス登録で 課税事業者に? 基準期間売上 1000万円以下? Yes Yes Yes No No No 2割特例 適用可能 2割特例の対象外 Yes ※ 3つの条件をすべて満たす必要があります ※ 1つでも「No」があると2割特例は適用できません

図2:対象者判定フローチャート

  1. インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方
    • インボイス登録により初めて課税事業者となった
    • 登録日から課税事業者として事業を行っている
  2. 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
    • 個人事業主:前々年の課税売上高
    • 法人:前々事業年度の課税売上高
  3. 特定期間の課税売上高も1,000万円以下
    • 個人事業主:前年1月1日~6月30日
    • 法人:前事業年度開始から6か月間

適用対象外となるケース

以下に該当する場合は、2割特例を適用できません:

  • もともと課税事業者だった場合
  • 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合
  • 課税期間を短縮している場合

4. 2割特例の適用期間と手続き

適用可能な期間

2割特例は期間限定の措置です:

適用期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

2割特例適用期間 令和5年10月1日 令和8年9月30日 3年間の時限措置 個人事業主 令和5年分(10月~12月) 令和6年分(1月~12月) 令和7年分(1月~12月) 令和8年分(1月~12月) 計4回の申告 法人(3月決算例) R5.10月~R6.3月期 R6.4月~R7.3月期 R7.4月~R8.3月期 R8.4月~R9.3月期 計4回の申告 重要ポイント • 適用期限は令和8年9月30日まで(延長の可能性もあり) • 期限後は簡易課税制度への移行を検討

図3:適用期間カレンダー

個人事業主の場合

  • 令和5年分(10月~12月)
  • 令和6年分(1月~12月)
  • 令和7年分(1月~12月)
  • 令和8年分(1月~12月)

計4回の申告で適用可能

法人の場合(3月決算の例)

  • 令和5年10月~令和6年3月期
  • 令和6年4月~令和7年3月期
  • 令和7年4月~令和8年3月期
  • 令和8年4月~令和9年3月期

計4回の申告で適用可能

適用に必要な手続き

2割特例の大きなメリットの一つは、事前の届出が不要という点です:

  1. 事前届出:不要
  2. 適用方法:消費税申告書に2割特例適用の旨を記載
  3. 必要書類:付表6(税率別消費税額計算表)を添付
申告書記載イメージ 消費税及び地方消費税の確定申告書 課税方式の選択: 一般課税 簡易課税 2割特例(小規模事業者に係る税額控除) 付表6の添付が必要 ・小規模事業者に係る税額控除の計算表 ・売上税額の20%を自動計算 事前届出不要! 申告時に選択可能 かんたん3ステップ 1 売上の消費税額を計算 2 ×20%で納税額を算出 3 申告書にチェックして提出 申告時にチェックするだけで適用可能 複雑な計算や事前手続きは一切不要です

図5:申告書記載イメージ

5. 他の計算方法との比較:どれを選ぶべきか

原則課税・簡易課税・2割特例の比較

消費税の計算方法は3つあり、それぞれに特徴があります:

1. 原則課税(本則課税)

  • 計算方法:売上の消費税 - 仕入・経費の消費税
  • メリット:実態に即した正確な計算、還付の可能性あり
  • デメリット:経理処理が複雑、事務負担大

2. 簡易課税

  • 計算方法:売上の消費税 × (1 - みなし仕入率)
  • メリット:計算が比較的簡単、業種によっては有利
  • デメリット:2年間の継続義務、事前届出必要

3. 2割特例

  • 計算方法:売上の消費税 × 20%
  • メリット:最も簡単、事前届出不要、毎年選択可能
  • デメリット:期間限定、還付なし

業種別の有利判定

計算方法の比較(売上800万円の例) 2割特例 売上の消費税 80万円 × 20% 16万円 最も有利! 簡易課税 売上の消費税 80万円 みなし仕入率50% (第5種事業) 40万円 原則課税 売上の消費税 80万円 仕入の消費税 30万円 (実額計算) 50万円 納税額比較: 2割特例 16万円 簡易課税 40万円 原則課税 50万円 68%軽減 20%軽減

図4:計算方法の比較

事業区分 業種 みなし仕入率 納税割合 2割特例との比較
第1種 卸売業 90% 10% 簡易課税が有利
第2種 小売業等 80% 20% 同じ
第3種 製造業等 70% 30% 2割特例が有利
第4種 その他 60% 40% 2割特例が有利
第5種 サービス業等 50% 50% 2割特例が有利
第6種 不動産業 40% 60% 2割特例が有利
業種別有利判定マップ 2割特例 20%納税 サービス業 第5種 50%→20% 不動産業 第6種 60%→20% 製造業 第3種 30%→20% その他事業 第4種 40%→20% 小売業 第2種 20% 同等の税率 卸売業 第1種 10% 簡易課税が有利 2割特例が有利(最大40%軽減) 同等(要検討) 簡易課税が有利

図6:業種別有利判定マップ

6. 2割特例を選択する際の注意点

適用できなくなるケース

2割特例は毎年適用要件を確認する必要があります:

要注意ポイント

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合
    売上が増加して免税事業者の要件を満たさなくなった
  • 課税事業者選択届出書を提出した場合
    自ら課税事業者を選択すると適用対象外

還付を受けられない

2割特例の重要な特徴として、消費税の還付を受けることができません

  • 大型設備投資を予定している場合は要注意
  • 輸出業など還付が見込まれる事業は原則課税を選択

期間終了後の準備

2割特例は令和8年9月30日で終了します。その後の対応を今から検討しておきましょう:

  1. 簡易課税への移行を検討
    業種によっては簡易課税が有利な場合も
  2. 原則課税への対応準備
    経理システムの整備、インボイスの保存体制構築

7. よくある質問と回答

Q1:2割特例と簡易課税、どちらを選ぶべきですか?

A:第1種事業(卸売業)以外は、基本的に2割特例が有利です。ただし、2割特例は令和8年9月30日で終了するため、その後を見据えて簡易課税の届出も検討しましょう。

Q2:一度2割特例を選択したら、変更できませんか?

A:いいえ、2割特例は申告ごとに選択できます。前年に2割特例を適用していても、今年は原則課税や簡易課税を選択することが可能です。

Q3:設備投資の予定があります。2割特例でも大丈夫ですか?

A:2割特例では消費税の還付を受けられません。高額な設備投資がある場合は、原則課税を選択して還付を受けることを検討してください。

Q4:法人成りした場合、2割特例は使えますか?

A:新設法人が資本金1,000万円未満で、インボイス登録により初めて課税事業者となる場合は、2割特例を適用できます。

Q5:2割特例の申告で間違えた場合、修正できますか?

A:修正申告は可能ですが、2割特例から他の方法への変更や、他の方法から2割特例への変更はできません。申告時に慎重に選択しましょう。

2割特例終了後の選択肢 令和8年10月以降 2割特例 期間終了 簡易課税へ移行 推奨 ・事前届出必要 ・業種により有利 ・2年継続義務 原則課税を選択 ・実額計算 ・還付の可能性 ・事務負担大 免税事業者に戻る ・登録取消手続 ・売上1000万円以下 ・取引への影響考慮 検討ポイント 1. 事業規模 2. 業種の特性 3. 設備投資予定 4. 事務負担 5. 取引先への影響 6. 将来の事業計画 早めの準備が重要

図7:特例終了後の選択肢

まとめ:2割特例を賢く活用しよう

2割特例は、インボイス制度により課税事業者となった小規模事業者にとって、非常に有利な制度です。主なポイントをまとめると:

  1. 計算が簡単:売上の消費税額の2割を納付するだけ
  2. 事前届出不要:申告時に選択すればOK
  3. 負担軽減効果大:多くの業種で他の方法より有利
  4. 期間限定:令和8年9月30日までの措置

ただし、還付が受けられない、期間限定であるなどの注意点もあります。自社の状況を踏まえ、必要に応じて税理士に相談しながら、最適な選択をすることが大切です。

インボイス制度への対応は大変ですが、2割特例を上手に活用することで、負担を最小限に抑えながらスムーズに移行できるはずです。

情報の出典: 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」、国税庁タックスアンサー
更新日: 2025年7月4日現在の法令に基づく
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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