消費税の納付期限はいつ?個人・法人別の期限と、遅れた場合の延滞税・猶予制度
消費税の納付期限は、申告期限と同じ日です。個人事業者は翌年3月31日で、令和8年分(2026年1月〜12月)は2027年3月31日(水)です。法人は事業年度終了の日の翌日から2か月以内で、申告期限の延長の特例を受けている法人は3か月以内になります。期限の日が土曜日・日曜日・祝日や年末年始にあたるときは、その翌日が期限です。期限を過ぎると延滞税がかかり、2026年中の割合は年2.8%(納期限の翌日から2か月を過ぎた分は年9.1%)です。一度に納められないときは、期限の延長ではなく、換価の猶予などの猶予制度を使います。
消費税の納付期限【確定】
| 区分 | 納付期限 |
|---|---|
| 個人事業者 | 翌年3月31日 令和8年分:2027年3月31日(水) |
| 法人 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 例:9月決算の令和8年9月期は2026年11月30日(月) |
| 延長特例を受けている法人 | 3か月以内(2か月を過ぎた期間に利子税。2026年中は年1.3%) |
| 期限が休日のとき | その翌日 例:8月決算の令和8年8月期は、10月31日が土曜日のため2026年11月2日(月) |
| 遅れたとき | 延滞税(2026年中は年2.8%。納期限の翌日から2か月を過ぎた分は年9.1%) |
| 一度に納められないとき | 換価の猶予(納期限から6か月以内に申請)など |
ほかの決算月は決算月別の早見表、中間申告は中間申告・中間納付の期限にあります。法人の日付は、事業年度が1年で、課税期間の特例を選んでいない場合です。
本記事は井手政紀税理士(井手政紀税理士事務所/元 新宿税務署長(第84代)/新宿間税会 税理士部会員)の監修内容を反映しています。2026年9月26日、令和8年度税制改正等に合わせて全面改訂し、2026年9月28日に監修者の確認が完了しました。
2026年9月26日の時点で決まっていないこと
- 2027年の延滞税・利子税の割合:財務大臣が2026年11月30日までに告示する割合をもとに決まります。告示されたら、この記事の割合と計算例を更新します。
- 令和8年分の振替納税の振替日:国税庁は「令和9年4月中旬〜下旬」とし、確定次第掲載するとしています。
- 飲食料品の消費税率を2027年4月から2年間1%にする案:2026年9月15日に閣議決定された段階で、法案は成立していません。中間申告の特例もこの案に含まれます(令和8年度税制改正と今後の予定)。
目次
消費税の納付期限は申告期限と同じ日
【確定】消費税の確定申告書を出す事業者は、申告書の提出期限までに消費税を納めます(消費税法49条)。申告期限は、課税期間の末日の翌日から2か月以内が原則です(同法45条)。課税期間は、個人事業者は1月1日から12月31日まで、法人は事業年度です(国税庁 タックスアンサー No.6601)。地方消費税も、消費税と併せて同じ期限に納めます。
消費税を納めるのは課税事業者です(課税事業者と免税事業者の違い)。納める税額の出し方は消費税の計算方法、申告書の各欄は消費税申告書の書き方、e-Taxでの申告はe-Taxで消費税を申告する方法で説明しています。
個人事業者:翌年3月31日
個人事業者の12月31日を含む課税期間の申告期限は、原則の2か月以内(2月末日)ではなく、翌年3月31日です(租税特別措置法86条の4)。納付期限も同じ日です。所得税の確定申告期限(令和8年分は2027年3月15日(月))とは別の日です。
| 年分 | 納期限(法定納期限) | 振替納税の振替日 |
|---|---|---|
| 令和7年分 (2025年分) | 2026年3月31日(火) | 2026年4月30日(木) |
| 令和8年分 (2026年分) | 2027年3月31日(水) | 2027年4月中旬〜下旬(国税庁が確定次第公表) |
出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」(2026年9月26日確認)。振替日に引き落とされた場合の扱いは振替納税の説明にあります。
法人:事業年度終了の日の翌日から2か月以内
法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告し、納付します。3月決算なら5月31日、9月決算なら11月30日です。法人税の申告期限の延長の特例を受けていて「消費税申告期限延長届出書」を出している法人は、事業年度終了の日を含む課税期間の申告期限が1か月延びて3か月以内になり、納付もその期限まででかまいません(申告期限の延長と利子税)。
期限が土日・祝日・年末年始にあたる場合
期限の日が次のいずれかにあたるときは、その翌日が期限になります。翌日も休日なら、さらにその翌日です(国税通則法10条2項、同法施行令2条2項、国税通則法基本通達 第10条関係4)。
- 土曜日・日曜日
- 国民の祝日に関する法律に定める休日(元日や振替休日を含みます)
- 12月29日〜31日、1月2日・3日
たとえば期限が12月31日になる場合は、年末年始と週末を飛ばして、翌年1月4日(その日も休日ならその次の日)が期限です。
決算月別の早見表(2026年8月期〜2027年9月期)
事業年度が1年の法人の、確定申告と納付の期限です。延長特例の列は、消費税申告期限延長届出書を出している法人の期限です。
| 事業年度の末日 | 原則(2か月以内) | 延長特例(3か月以内) |
|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 2026年11月2日(月) 10月31日が土曜日のため | 2026年11月30日(月) |
| 2026年9月30日 | 2026年11月30日(月) | 2027年1月4日(月) 12月31日が年末のため |
| 2026年10月31日 | 2027年1月4日(月) 12月31日が年末のため | 2027年2月1日(月) 1月31日が日曜日のため |
| 2026年11月30日 | 2027年2月1日(月) 1月31日が日曜日のため | 2027年3月1日(月) 2月28日が日曜日のため |
| 2026年12月31日 | 2027年3月1日(月) 2月28日が日曜日のため | 2027年3月31日(水) |
| 2027年1月31日 | 2027年3月31日(水) | 2027年4月30日(金) |
| 2027年2月28日 | 2027年4月30日(金) | 2027年5月31日(月) |
| 2027年3月31日 | 2027年5月31日(月) | 2027年6月30日(水) |
| 2027年4月30日 | 2027年6月30日(水) | 2027年8月2日(月) 7月31日が土曜日のため |
| 2027年5月31日 | 2027年8月2日(月) 7月31日が土曜日のため | 2027年8月31日(火) |
| 2027年6月30日 | 2027年8月31日(火) | 2027年9月30日(木) |
| 2027年7月31日 | 2027年9月30日(木) | 2027年11月1日(月) 10月31日が日曜日のため |
| 2027年8月31日 | 2027年11月1日(月) 10月31日が日曜日のため | 2027年11月30日(火) |
| 2027年9月30日 | 2027年11月30日(火) | 2028年1月4日(火) 12月31日が年末のため |
当会が、消費税法45条・45条の2の期間に、国税通則法10条2項の休日の扱いを当てはめて計算しました。祝日は内閣府「国民の祝日について」の一覧(2027年分まで掲載)で確認し、表の期限日に祝日はありません。2027年9月期の延長特例の期限は、12月31日が年末、2028年1月1日が元日、2日・3日が休日にあたるため、1月4日です。
課税期間の特例(3か月ごと・1か月ごと)を選んでいる場合
課税期間を3か月ごとや1か月ごとに短くしている事業者は、区切った期間ごとに申告・納付します(No.6601)。
| 区分 | 個人事業者 | 法人 |
|---|---|---|
| 3か月ごと | 1〜3月分:5月31日 4〜6月分:8月31日 7〜9月分:11月30日 10〜12月分:翌年3月31日 | 各期間の末日の翌日から2か月以内 |
| 1か月ごと | 1〜11月分:各期間の末日の翌日から2か月以内 12月分:翌年3月31日 | 各期間の末日の翌日から2か月以内 |
期限が休日にあたる場合は、その翌日です。延長特例を受けている法人は、事業年度の最後の期間だけ3か月以内です。課税期間の特例を選んでいる事業者は、中間申告をする必要はありません(No.6609)。
中間申告・中間納付の期限
【確定】直前の課税期間(個人は前年、法人は前事業年度)の確定消費税額(地方消費税を除きます)が48万円を超える事業者は、課税期間の途中で中間申告と納付をします。期限は、各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です(国税庁 タックスアンサー No.6609)。
| 直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を除く) | 中間申告の回数 | 1回に納める消費税(国税分) |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告制度あり) | ― |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 確定消費税額の6/12 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 確定消費税額の3/12 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 確定消費税額の1/12 |
どの回数でも、国税分の22/78の地方消費税を併せて納めます。直前の課税期間が12か月に満たない場合は、計算方法が異なります。前年実績の代わりに、中間申告の対象期間について仮決算をして計算した税額で申告することもできます。仮決算で税額がマイナスになっても、還付は受けられません(No.6609)。
個人事業者の令和8年分の中間申告の期限と振替日
| 区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
|---|---|---|
| 年1回 | 2026年8月31日(月) | 2026年9月29日(火) |
| 年3回の1回目 | 2026年6月1日(月) | 2026年6月25日(木) |
| 年3回の2回目 | 2026年8月31日(月) | 2026年9月29日(火) |
| 年3回の3回目 | 2026年11月30日(月) | 2026年12月24日(木) |
| 年11回の1〜3回目 | 2026年6月1日(月) | 2026年6月25日(木) |
| 年11回の4回目 | 2026年6月30日(火) | 2026年7月24日(金) |
| 年11回の5回目 | 2026年7月31日(金) | 2026年8月26日(水) |
| 年11回の6回目 | 2026年8月31日(月) | 2026年9月29日(火) |
| 年11回の7回目 | 2026年9月30日(水) | 2026年10月26日(月) |
| 年11回の8回目 | 2026年11月2日(月) | 2026年11月26日(木) |
| 年11回の9回目 | 2026年11月30日(月) | 2026年12月24日(木) |
| 年11回の10回目 | 2027年1月4日(月) | 2027年1月27日(水) |
| 年11回の11回目 | 2027年2月1日(月) | 2027年2月26日(金) |
出典:国税庁「中間申告分の納期限及び振替日について」(2026年9月26日確認)。年1回は1〜6月分、年3回は3か月ごと、年11回は1か月ごとの分です。年11回の1〜3月分は、個人事業者は5月末日が期限で、2026年は5月31日が日曜日のため6月1日です。
法人の中間申告の期限(3月決算の例)
法人も、中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です。3月決算の法人(2026年4月1日〜2027年3月31日の事業年度)の場合、期限は次のとおりです(当会計算)。
- 年1回:4〜9月分は2026年11月30日(月)
- 年3回:4〜6月分は2026年8月31日(月)、7〜9月分は2026年11月30日(月)、10〜12月分は2027年3月1日(月)(2月28日が日曜日のため)
年11回の場合、事業年度の最初の1か月分は、事業年度開始の日から2か月を経過した日から2か月以内が期限です。延長特例を受けている法人は、最初の2か月分が、事業年度開始の日から3か月を経過した日から2か月以内になります(No.6609)。
計算例:前年の確定消費税額が60万円の個人事業者
令和8年分の確定消費税額(国税分)が60万円の個人事業者は、令和9年分について年1回の中間申告をします。対象期間は2027年1月1日〜6月30日で、期限は2027年8月31日(火)です(当会計算)。
消費税(国税分):600,000円 × 6/12 = 300,000円
地方消費税:300,000円 × 22/78 = 84,615円 → 84,600円(100円未満切捨て)
納める額の合計:384,600円
100円未満の切捨ては、国税通則法119条1項と地方税法20条の4の2第3項によります。実際に納める額は、中間申告書に記載された税額で確認してください。
中間申告書を出し忘れた場合
期限までに中間申告書を出さなかった場合は、直前の課税期間の実績で計算した中間申告書が、提出期限に出されたものとみなされます(消費税法44条、No.6609)。その税額を期限までに納めないと、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。仮決算による中間申告書を、期限を過ぎてから出すことはできません。
【閣議決定・法案未成立】飲食料品の税率引下げと中間申告の特例
2026年9月15日に閣議決定された大綱は、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日まで1%にするとしています。これに合わせて、2027年4月1日以後に開始する中間申告の対象期間は、直前の課税期間の飲食料品の売上げ・仕入れに1%を当てはめて計算した税額で、仮決算による中間申告書を出せる特例が示されています。引下げの終了時にも、8%に戻して計算する特例があります。国税庁の資料は、法案が国会に提出され、可決・成立した場合の内容であると明記しています。成立した時点で、この記事を更新します(国税庁 消費税率引下げ特設サイト)。
振替納税・ダイレクト納付と期限の関係
振替納税(個人事業者):振替日に引き落とされれば期限内の納付
- 【確定】個人事業者が、期限内に申告した確定申告分と中間申告分に使えます。法人は使えません(国税庁 タックスアンサー No.9201)。
- 振替日は法定納期限より後の日ですが、期限内に申告した分が振替日に納付されれば、納期限に納付したものとみなされ、延滞税はかかりません(国税通則法34条の2第2項)。
- 残高不足などで振替ができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。
- 期限後申告分と修正申告分には使えません。
- 領収証書は発行されません。
- 利用するには、口座振替依頼書をe-Taxで送信するか、書面で税務署か金融機関に提出します。書面の場合は、振替納税を利用する国税の納期限までに提出します。インターネット専用銀行など一部の金融機関や店舗では、利用できない場合があります(国税庁 G-2-1)。
ダイレクト納付・自動ダイレクト
- e-Taxで申告した後、届け出た預貯金口座から、即時または指定した日に引き落として納付します。手数料はかからず、領収証書は発行されません。
- 事前に、e-Taxの利用開始手続と、ダイレクト納付の利用届出書の提出が必要です。国税庁は、届出書を書面で出すと利用できるまで1か月程度、個人がオンラインで出すと1週間程度かかるとしています。
- 申告データを送信するときに「自動ダイレクト」を選ぶと、法定納期限に口座から引き落とされます。法定納期限の当日に手続をした場合は翌取引日の引落しになり、納税額に上限があります。
- 残高不足などで引き落とせなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかる場合があります。
- 農業協同組合、漁業協同組合、インターネット専業銀行(一部を除く)は、現在ダイレクト納付に使えません(国税庁 G-2-2)。
予納ダイレクト:課税期間中に少しずつ前払いする
ダイレクト納付を使っている事業者は、確定申告で納める見込みの消費税を、課税期間中に日付と金額を登録して前もって納めることができます(予納)。登録した日に引き落とせなかったとしても、延滞税はかかりません。予納できるのは、その国税の課税期間内です。個人事業者が令和8年分の消費税を予納できるのは、2026年12月までです。中間申告分も予納の対象にできます(国税庁「納税に関する総合案内」)。国税庁は、滞納を防ぐ取組の一つとして、予納ダイレクトで納税資金を準備することを勧めています(国税庁「令和7年度租税滞納状況の概要」)。
法人の申告期限の延長(消費税申告期限延長届出書)と利子税
【確定】法人税の申告期限の延長の特例(法人税法75条の2)を受けている法人が「消費税申告期限延長届出書」を出すと、事業年度終了の日を含む課税期間の消費税の申告期限が、課税期間の末日の翌日から3か月以内になります(消費税法45条の2第1項)。法人税の延長の特例を受けていない事業年度は、消費税の期限も延びません(国税庁 タックスアンサー No.6610)。
納付も延長後の期限まで。ただし利子税がかかる
消費税は申告書の提出期限までに納めるので(消費税法49条)、延長特例を受けると、納付も延長後の期限まででかまいません。その代わり、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から、納付した日(遅くとも延長後の期限)までの日数に応じて、利子税を併せて納めます(同法45条の2第4項、国税通則法64条)。延長後の期限までに納めれば、かかるのは延滞税ではなく利子税です。延長後の期限を過ぎると、その翌日から延滞税がかかります。
利子税の割合は、2026年中は年1.3%です(2022年〜2025年は年0.9%)。
利子税の計算例(2026年の割合)
3月決算の法人が、2026年3月期の消費税を延長後の期限の6月30日に納めた場合、利子税の期間は6月1日〜6月30日の30日です(当会計算)。
| 本税 | 計算 | 利子税 |
|---|---|---|
| 100万円 | 1,000,000 × 1.3% × 30日 ÷ 365日 = 1,068 | 1,000 |
| 1,000万円 | 10,000,000 × 1.3% × 30日 ÷ 365日 = 10,684 | 10,600 |
利子税は、計算の基礎となる本税の1万円未満を切り捨てて計算し、100円未満を切り捨てます。全額が1,000円未満なら納める必要はありません(国税通則法118条3項・119条4項)。計算途中の1円未満は切り捨てています。
本来の期限(2か月以内)までに見込額を納めておけば、納めた分はその翌日以後の利子税の計算から外れます(国税通則法64条3項による62条の準用)。
届出書の提出期限と、やめるとき
- 提出期限は、適用を受けたい事業年度の終了の日を含む課税期間の末日までです。その日が土曜日・日曜日・祝日でも延びません(No.6610、国税庁 手続D1-2)。
- 一度出せば、その事業年度以後も続けて適用されます。毎年出す必要はありません。
- やめるときは「消費税申告期限延長不適用届出書」を、やめようとする事業年度の終了の日を含む課税期間の末日までに出します(消費税法45条の2第2項・第3項、国税庁 手続D1-3)。
災害などによる期限の延長(資金不足は対象外)
【確定】災害その他やむを得ない理由で期限までに申告や納付ができないときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、期限が延長されます(国税通則法11条、国税庁 タックスアンサー No.8001)。延長された期間の延滞税は免除されます(同法63条2項)。延長には3つの種類があります。
| 種類 | 内容 | 申請 |
|---|---|---|
| 地域指定 | 国税庁長官が地域と期日を指定して延長します。指定は官報に掲載されます。 | 不要(納税地が指定地域内にある人) |
| 対象者指定 | 国税庁のシステムが期限間際に使えないなどの場合に、国税庁長官が対象者の範囲と期日を指定して延長します。 | 不要(指定された範囲の人) |
| 個別指定 | 納税者が所轄の税務署長に申請して延長を受けます。 | 必要 |
「やむを得ない理由」にあたるもの
国税通則法基本通達は、申告や納付ができないことに直接つながる、おおむね次の事実を挙げています(国税通則法基本通達 第11条関係1)。
- 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりなどの自然災害
- 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶などの人為による異常な災害
- 申告等をする人の重傷病、国税庁が運用するシステム(e-Taxなど)の期限間際の使用不能など、自分の責任ではないやむを得ない事実
これらの事実が原因で資金不足になり、納付できない場合は含まれません。資金繰りの都合で一度に納められないときは、換価の猶予・納税の猶予を検討します。
個別指定の申請
- 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を、やむを得ない理由がやんだ後、相当の期間内に、納税地の所轄税務署長に提出します。e-Taxでも書面でも出せます(国税庁 手続C1-15)。
- 延長されるのは、理由がやんだ日から2か月以内です。
- 延長特例を受けている法人が、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日の前に災害などが生じた場合は、その課税期間に限り、延長特例がないものとしてこの期限延長を使えます(消費税法45条の2第5項)。
期限を過ぎた場合:延滞税と加算税
延滞税の割合
【確定】延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、自動的にかかります(国税庁 タックスアンサー No.9205)。
| 期間 | 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 2か月を経過した日以後 |
|---|---|---|
| 2026年(令和8年) | 年2.8% | 年9.1% |
| 2022年〜2025年(令和4〜7年) | 年2.4% | 年8.7% |
出典:国税庁「延滞税の割合」(2026年9月26日確認)。2027年の割合は、財務大臣が2026年11月30日までに告示する割合をもとに決まります。期間が年をまたぐときは、それぞれの年の割合で計算します(租税特別措置法94条1項)。
期限内に申告した場合の「納期限」は法定納期限です。期限後申告の場合は、申告書を出した日が納期限になります。そのため、低い割合(2026年中は年2.8%)がかかるのは、法定納期限の翌日から、申告書を出した日の翌日から2か月を経過する日までです(No.9205)。
計算方法と計算例
本税の1万円未満は切り捨てて計算し、延滞税の100円未満は切り捨てます。全額が1,000円未満なら納める必要はありません(国税通則法118条3項・119条4項)。延滞税は本税だけにかかり、加算税にはかかりません。
計算例:6月決算の法人が、納期限2026年8月31日(月)の消費税(本税100万円)を11月30日に納めた場合(当会計算)
| 期間 | 計算 | 延滞税 |
|---|---|---|
| 9月1日〜10月31日(61日) | 1,000,000 × 2.8% × 61日 ÷ 365日 | 4,679 |
| 11月1日〜11月30日(30日) | 1,000,000 × 9.1% × 30日 ÷ 365日 | 7,479 |
| 合計 | 12,158円の100円未満を切捨て | 12,100 |
計算途中の1円未満は切り捨てています。
1日だけ遅れた場合
期限内に申告し、本税を1日遅れで全額納めた場合、2026年中の延滞税は「本税 × 2.8% × 1日 ÷ 365日」です。1,000円未満なら納める必要がないので、本税が1,304万円未満なら延滞税はかかりません。遅れた日数ごとに、延滞税が1,000円以上になる本税の目安は次のとおりです(当会計算)。
| 遅れた日数 | 本税 |
|---|---|
| 1日 | 1,304万円以上 |
| 3日 | 435万円以上 |
| 7日 | 187万円以上 |
| 14日 | 94万円以上 |
| 30日 | 44万円以上 |
本税の1万円未満を切り捨てて計算しています。納期限の翌日から2か月以内の年2.8%で計算しており、2か月を過ぎると年9.1%になります。
延滞税は日数に応じて増えるので、遅れたときは早めに納めてください。本税の一部を先に納めると、その翌日以後は残りの本税で計算します(国税通則法62条)。
申告は期限内で、納付だけ遅れた場合
期限内に申告していれば、かかるのは延滞税だけで、加算税はかかりません。不納付加算税は源泉所得税などが対象で、消費税の確定申告分には関係しません。
申告も期限に遅れた場合(無申告加算税)
期限までに申告しなかった場合は、延滞税に加えて無申告加算税がかかります(国税通則法66条)。割合は、税務署の調査との関係で次のように変わります。2024年1月1日以後に法定申告期限が来るものの割合です(国税庁 タックスアンサー No.2024)。
| 状況 | 割合 |
|---|---|
| 調査の事前通知の前に、自主的に期限後申告をした場合 | 5% |
| 調査の事前通知の後、調査による決定を予知する前に期限後申告をした場合 | 50万円までの部分:10% 50万円を超え300万円までの部分:15% 300万円を超える部分:25% |
| 調査を受けた後に期限後申告をした場合、税務署の決定を受けた場合 | 50万円までの部分:15% 50万円を超え300万円までの部分:20% 300万円を超える部分:30% |
- 法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をし、納める税額の全額を法定納期限までに納めているなど一定の要件を満たすときは、無申告加算税はかかりません(国税通則法66条9項)。
- 無申告加算税の額が5,000円未満のときは、かかりません(国税通則法119条4項)。
- 過去に無申告加算税や重加算税を課されている場合などは、10%が加算されることがあります。
- 仮装・隠蔽があった場合は、重加算税(無申告の場合40%、過少申告の場合35%)がかかります(国税通則法68条)。
期限を過ぎてから納める方法
期限後申告で納める税金は、申告書を出した日が納期限です(No.2024)。金融機関や税務署の窓口、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカードで納められます。30万円以下なら、スマホアプリ納付やコンビニ納付も使えます。振替納税は、期限後申告分と修正申告分には使えません。
納期限を過ぎて納付も相談もしないままでいると、電話や文書による催告を経て、財産の差押えなどの滞納処分に進みます。完納するまでは、未納の税額がないことの納税証明書(その3)も受けられません(国税庁「納税に関する総合案内」)。
一度に納付できないとき:換価の猶予・納税の猶予
【確定】資金繰りの都合で期限までに全額を納められないときは、期限の延長ではなく猶予制度を使います。税務署長の許可を受けると、原則として1年以内の期間に限り、分割して納められるようになり、猶予期間中の延滞税が軽減または免除されます(国税庁「国税の納税の猶予制度FAQ」(PDF))。
| 項目 | 換価の猶予(申請によるもの) | 納税の猶予 |
|---|---|---|
| 主な要件 | 一時に納めると事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがある。納税について誠実な意思がある。猶予を受ける国税のほかに滞納がない | 災害で財産に相当な損失(原則として全資産のおおむね20%以上)を受けた。または、本人の財産の災害・盗難、本人や生計を同じくする家族の病気、事業の休廃業、事業の著しい損失などで一時に納められない |
| 申請の期限 | 納期限から6か月以内 | 災害で相当な損失を受けた場合は、災害がやんだ日から2か月以内 |
| 猶予の期間 | 原則1年以内(状況によりさらに1年) | 災害で相当な損失を受けた場合は納期限から1年以内。それ以外は原則1年以内(状況によりさらに1年) |
| 猶予中の延滞税 | 軽減(2026年中は年1.3%) | 災害・盗難・病気などは免除。休廃業・事業の著しい損失などは軽減(2026年中は年1.3%) |
| 担保 | 原則必要。猶予額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、提供できる担保がない場合は不要 | 災害で相当な損失を受けた場合は不要。それ以外は換価の猶予と同じ |
出典:国税庁「納税に関する総合案内」、国税の納税の猶予制度FAQ、国税通則法46条・63条、国税徴収法151条の2。
2026年中の猶予期間の延滞税の割合は、年1.3%です(猶予特例基準割合。租税特別措置法94条2項、財務省「延滞税・利子税・還付加算金について」(PDF))。軽減されるのは申請した日からで、許可の日を待たずに軽減されます。一方、納期限の翌日から申請日の前日までは通常の割合です(猶予制度FAQ 問24・問31)。申請が早いほど、延滞税は少なくなります。
割合の違いを示すための単純化した試算です(当会計算)。本税300万円、納期限2026年3月31日の消費税を、2026年9月30日(183日後)に一括で納めた場合を比べます。
| 場合 | 計算 | 延滞税 |
|---|---|---|
| 猶予を受けない場合 | 3,000,000 × 2.8% × 61日 ÷ 365日 + 3,000,000 × 9.1% × 122日 ÷ 365日 = 105,287 | 105,200 |
| 納期限の翌日に申請し、183日すべてが猶予期間になった場合 | 3,000,000 × 1.3% × 183日 ÷ 365日 = 19,553 | 19,500 |
実際の猶予では、分割納付の計画や許可の内容によって金額が変わります。計算途中の1円未満は切り捨てています。
申請の方法と相談先
- 申請書は、e-Tax(スマートフォンからも可)か書面で、所轄の税務署に出します。
- すでに滞納がある場合や、滞納になってから6か月を超えている場合でも、税務署長の職権による換価の猶予を受けられる場合があります。
- クレジットカード納付の手続が完了して納付済みになった国税は、猶予を受けられません(国税庁 G-2-4)。
- 相談先は所轄の税務署の徴収担当です。新宿区内でも、地区によって新宿税務署と四谷税務署に分かれます。所在地と電話番号は新宿の税金の相談窓口(新宿税務署・四谷税務署)にまとめています。
国税庁によると、令和7年度(2025年度)に新たに発生した国税の滞納額は9,935億円で、そのうち消費税(地方消費税を除く)は5,172億円(約52%)と、税目別で最も多くなっています(国税庁「令和7年度租税滞納状況の概要」(令和8年8月、PDF))。
納付方法の一覧と期限当日の注意
| 方法 | 使える人・事前の準備 | 1回の上限 | 手数料 | 領収証書 |
|---|---|---|---|---|
| 振替納税 | 個人事業者の期限内申告分(確定・中間)。口座振替依頼書の提出 | 制限なし | 不要 | 発行されない |
| ダイレクト納付 | e-Taxの利用開始手続と利用届出書の提出 | 金融機関による | 不要 | 発行されない |
| インターネットバンキング・ATM | e-Taxの利用開始手続。ペイジーが使える金融機関の口座 | 金融機関による | 不要(金融機関の利用手数料がかかる場合あり) | 発行されない |
| クレジットカード | 「国税クレジットカードお支払サイト」から手続 | 1,000万円未満、かつカードの決済可能額以下(決済手数料を含む) | 納付税額1万円ごとに99円(税込)。国の収入にはならない | 発行されない |
| スマホアプリ | e-Taxで申告等をした後、e-Taxを経由して専用サイトで手続 | 30万円以下 | 不要 | 発行されない |
| コンビニ(QRコード) | 確定申告書等作成コーナーやe-Taxなどで作ったQRコード | 30万円以下 | 不要 | 発行されない(払込金受領証は発行) |
| 窓口(金融機関・税務署) | 納付書 | 制限なし | 不要 | 発行される |
出典:国税庁 G-2-1 振替納税、G-2-2 ダイレクト納付、G-2-3 インターネットバンキング等、G-2-4 クレジットカード納付、G-2-5 スマホアプリ納付、G-2-6 コンビニ納付(QRコード)、G-2-8 窓口納付(2026年9月25日〜26日確認)。使えるスマホ決済アプリは、国税庁のスマホアプリ納付のページで確認してください。このほか、税務署が作成したバーコード付納付書を使ってコンビニで納める方法もあります。
期限当日に納めるときの注意
- 自動ダイレクトを法定納期限の当日に手続すると、引落しは翌取引日になり、納税額に上限があります。
- 税務署の窓口で納付できるのは、8時30分〜17時(土日祝日を除く)です。金融機関の窓口の時間は、各金融機関に確認してください。
- クレジットカード納付は、手続が完了すると取り消せません。
- スマホアプリ納付は30万円以下の納付のための手続で、国税庁は、30万円を超える税額を分けて納めることは控えるよう案内しています。
令和8年度税制改正と今後の予定:納付額と中間申告への影響
- 【確定】2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は令和8年分(申告・納付の期限は2027年3月31日)が最後です(消費税の2割特例はいつまでか)。
- 【確定・施行前】(2026年10月1日施行)要件を満たす個人事業者は、令和9年分・令和10年分に3割特例を選べます。納付税額は売上税額の3割なので、売上が同じなら2割特例の1.5倍になります。最初の申告・納付の期限は、令和9年分の2028年3月31日です(3割特例の計算と簡易課税との比較)。
- 【確定・施行前】(2026年10月1日施行)免税事業者などからの仕入れについて控除できる割合が、80%から70%に下がります。一般課税で申告する事業者は、控除できる額が減る分、納付税額が増えることがあります(免税事業者等からの仕入れの経過措置と1億円上限)。
- 【確定】延滞税と利子税の割合は、2026年に上がりました(延滞税は年2.4%から年2.8%、年8.7%から年9.1%、利子税は年0.9%から年1.3%)。2027年の割合は、告示されたら更新します。
- 【閣議決定・法案未成立】飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日まで1%にする案と、それに伴う中間申告の特例が示されています(中間申告・中間納付の期限の囲み)。現在の軽減税率(8%)の対象品目は、軽減税率の対象品目で説明しています。
よくある質問
令和8年分の個人事業者の消費税は、いつまでに納めればよいですか。
2027年3月31日(水)です。振替納税を利用している場合の振替日は2027年4月中旬〜下旬で、国税庁が確定次第公表します。〔国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日〕
12月決算の法人の期限は2月末日ですか。
原則は2月末日です。ただし令和8年12月期は、2027年2月28日が日曜日のため、2027年3月1日(月)が期限です。申告期限の延長の特例を受けている場合は2027年3月31日(水)です。〔国税庁 No.6601、国税通則法10条2項〕
納付期限を1日過ぎたら、延滞税はいくらかかりますか。
2026年中は、納期限の翌日から2か月までは年2.8%の割合で、日割りで計算します。延滞税は全額が1,000円未満なら納める必要がないので、期限内に申告し、1日遅れで全額を納めた場合、本税が1,304万円未満なら延滞税はかかりません。加算税もかかりません。〔国税庁 No.9205、国税通則法118条・119条〕
申告は期限内にして、納付だけ遅れました。無申告加算税はかかりますか。
かかりません。期限内に申告していれば、納付が遅れた日数分の延滞税がかかるだけです。〔国税通則法60条・66条〕
振替納税の口座が残高不足で、引き落とされませんでした。どうなりますか。
法定納期限(令和8年分なら2027年3月31日)の翌日から延滞税がかかります。金融機関の窓口、ダイレクト納付、クレジットカードなどで、早めに納めてください。〔国税庁 No.9201〕
消費税申告期限延長届出書は毎年出す必要がありますか。
毎年出す必要はありません。一度出すと、その事業年度以後も続けて適用されます。やめるときは消費税申告期限延長不適用届出書を出します。法人税の申告期限の延長の特例を受けていない事業年度は、消費税の期限も延びません。〔消費税法45条の2、国税庁 No.6610〕
延長届出書はいつまでに出せばよいですか。
適用を受けたい事業年度の終了の日を含む課税期間の末日までです。その日が土曜日・日曜日・祝日でも延びません。〔国税庁 No.6610、手続D1-2〕
延長特例を使った場合、延びた1か月に延滞税はかかりますか。
延長後の期限までに納めれば、延滞税ではなく利子税がかかります。2026年中の利子税の割合は年1.3%です。本来の期限(2か月以内)までに見込額を納めておけば、納めた分にはその後の利子税がかかりません。〔消費税法45条の2第4項、国税庁 延滞税の割合〕
資金が足りないとき、災害などによる期限延長を申請できますか。
できません。災害などが原因で資金が不足し、納付できない場合も、期限延長の対象外です。一度に納められないときは、換価の猶予(納期限から6か月以内に申請)などの猶予制度について、所轄の税務署の徴収担当に相談してください。〔国税通則法基本通達 第11条関係1、国税庁 納税に関する総合案内〕
換価の猶予を受けると、延滞税はどうなりますか。
猶予期間中の延滞税が軽減され、2026年中は年1.3%です(通常は年2.8%と年9.1%)。軽減されるのは申請した日からで、納期限の翌日から申請日の前日までは通常の割合です。〔国税庁 猶予制度FAQ 問24・問31、租税特別措置法94条2項〕
中間申告書を出し忘れたらどうなりますか。
直前の課税期間の実績で計算した中間申告書が、提出期限に出されたものとみなされます。その税額を期限までに納めないと、延滞税がかかります。仮決算による中間申告書を、期限を過ぎてから出すことはできません。〔国税庁 No.6609、消費税法44条〕
まとめ
- 消費税の納付期限は申告期限と同じ日です。個人事業者は翌年3月31日(令和8年分は2027年3月31日)、法人は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
- 期限の日が土曜日・日曜日・祝日や12月29日〜1月3日にあたるときは、その翌日が期限です。決算月ごとの日付は早見表で確認できます。
- 延長特例を受けている法人は3か月以内に納めればよく、2か月を過ぎた期間には利子税(2026年中は年1.3%)がかかります。
- 期限を過ぎると延滞税(2026年中は年2.8%、2か月を過ぎた分は年9.1%)がかかります。申告も遅れると無申告加算税もかかります。
- 資金繰りで一度に納められないときは、期限延長の対象ではありません。換価の猶予などの猶予制度を、納期限からできるだけ早く税務署に相談してください。
出典・参考資料
いずれも2026年9月25日〜26日に内容を確認しました。
国税庁 納期限・延滞税・利子税
- 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
- 中間申告分の納期限及び振替日について
- 延滞税の割合、延滞税の計算方法
- タックスアンサー No.9205 延滞税について
- タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき(無申告加算税)
国税庁 消費税の申告と納税
- タックスアンサー No.6601 申告と納税
- タックスアンサー No.6609 中間申告の方法
- タックスアンサー No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について
- D1-2 消費税申告期限延長届出手続、D1-3 消費税申告期限延長不適用届出手続
国税庁 期限の延長・猶予・納付方法
- タックスアンサー No.8001 災害等による期限の延長、C1-15 災害による申告、納付等の期限延長申請
- 国税通則法基本通達 第10条関係、第11条関係
- 納税に関する総合案内(猶予制度、予納ダイレクト、滞納処分)
- 国税の納税の猶予制度FAQ(令和6年11月、PDF)
- タックスアンサー No.9201 振替納税のお勧め
- 納付手続 G-2-1〜G-2-8(上の納付方法の一覧の出典欄)
- 令和7年度租税滞納状況の概要(令和8年8月、PDF)
国税庁・財務省・内閣官房 税制改正
- 財務省「延滞税・利子税・還付加算金について」(PDF)
- 国税庁 インボイス制度 令和8年度税制改正特集
- 国税庁 消費税率引下げ特設サイト、同パンフレット(令和8年9月、PDF)
- 内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(2026年9月15日閣議決定、PDF)
法令
改訂履歴と監修について
著者:新宿間税会(新宿間税会について)
- 2025年7月4日:公開
- 2026年9月25日:延滞税・利子税の割合、申告期限を延長した場合の納付と利子税、無申告加算税の割合、災害等による期限延長の対象、クレジットカード手数料、個人の中間申告の期限などの誤りを訂正
- 2026年9月26日:全面改訂(冒頭に期限の日付と決算月別の早見表を追加。中間申告の回数と期限、予納ダイレクト、換価の猶予・納税の猶予、1日遅れた場合の延滞税の目安、令和8年度税制改正の影響を追加。数値を含む図をHTMLの表に置き換え、計算例を法定の端数処理で計算し直し)
監修の状況は、冒頭の「監修について」のとおりです。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください。