たばこ税の仕組みと2026〜2029年の改正:加熱式たばこの見直しと税率の引上げ

たばこにかかる税(たばこ税等)は、国のたばこ税・たばこ特別税と、地方の道府県たばこ税・市町村たばこ税の4つを合わせて、紙巻たばこ1,000本あたり15,244円(1本あたり15.244円)です。2027年からの引き上げの対象は、このうち国のたばこ税だけです。加熱式たばこは、2026年4月1日と10月1日の2段階で重量をもとに紙巻たばこの本数に換算する方法に改められ、10月1日からは新しい方法だけで課税されます。国のたばこ税は2027年4月1日から3年続けて1本あたり0.5円ずつ上がり、その日に販売用のたばこを合計2万本以上持っている販売業者などには手持品課税があります。

紙巻たばこのたばこ税等(国と地方の合計)

適用される期間1本あたり20本あたり
2027年3月31日まで15.244円304.88円
2027年4月1日から15.744円314.88円
2028年4月1日から16.244円324.88円
2029年4月1日から16.744円334.88円

4つの税の1,000本あたりの税率の合計から当会が計算しました。消費税は含みません。上がるのは国のたばこ税だけで、たばこ特別税・道府県たばこ税・市町村たばこ税は変わりません。加熱式たばこには、換算した本数に同じ税率がかかります。税率の内訳は国と地方の4つの税と税率、引上げの根拠は国のたばこ税の税率引上げにあります。

【確定】これから実施される2つの変更

  • 2026年10月1日(木):加熱式たばこの課税方式の見直しの第二段階です。この日から、加熱式たばこは新しい換算方法だけで課税されます(加熱式たばこの課税方式の見直し)。
  • 2027年4月1日(木):国のたばこ税の1回目の引上げ(1本あたり0.5円)です。この日に販売用のたばこを合計2万本以上持っている製造者・販売業者は、2027年4月30日(金)までに手持品課税の申告書を提出し、2027年9月30日(木)までに納付します(手持品課税)。
目次
  1. たばこ税の仕組み
  2. 加熱式たばこの課税方式の見直し(2026年4月・10月)
  3. 国のたばこ税の税率引上げ(2027年4月から3段階)
  4. 手持品課税(2027年・2028年・2029年の4月1日)
  5. たばこの販売店が確認すること
  6. 消費税との関係
  7. よくある質問
  8. 出典・参考資料
  9. 改訂履歴

たばこ税の仕組み

【確定】2026年9月26日時点の法令等に基づく。

国と地方の4つの税と税率

たばこには、国税のたばこ税・たばこ特別税と、地方税の道府県たばこ税・市町村たばこ税がかかります。どの税も、紙巻たばこ1,000本あたりの金額で税率が決まっています。

たばこ税等の税率(2026年9月26日時点)紙巻たばこ1,000本あたり
税目国・地方税率1本あたり
国のたばこ税国6,802円6.802円
たばこ特別税国820円0.82円
道府県たばこ税都道府県1,070円1.07円
市町村たばこ税市区町村6,552円6.552円
合計―15,244円15.244円

根拠:国のたばこ税はたばこ税法11条1項、たばこ特別税は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律8条1項、道府県たばこ税は地方税法74条の5、市町村たばこ税は同法468条です。国の2税の合計は7,622円、地方の2税の合計も7,622円で、国と地方で半分ずつです(当会計算)。東京都では、道府県たばこ税は「都たばこ税」、23区の市町村たばこ税は「特別区たばこ税」と読み替えます(地方税法1条2項)。財務省も「たばこには、国及び地方においてたばこ税等を課しています」として、税率を示しています(財務省「たばこ税等に関する資料」)。

たばこ特別税は、日本国有鉄道清算事業団の債務や国有林野事業の債務の一部を一般会計が承継したことなどに伴って必要な財源を確保するための国税で、1998年(平成10年)12月1日から課されています。収入は国債整理基金特別会計の歳入とされています(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律1条、財務省「たばこ税等に関する資料」の注2)。

だれが納めるか:製造者・輸入者と卸売販売業者等

国のたばこ税とたばこ特別税は、たばこの製造者が製造場から移出したたばこについて、また、たばこを保税地域から引き取る者が引き取るたばこについて納めます(たばこ税法3条・4条、たばこ特別税の法律5条)。

道府県たばこ税と市町村たばこ税は、製造者・特定販売業者・卸売販売業者(卸売販売業者等)がたばこを小売販売業者に売り渡すときに、その小売販売業者の営業所がある都道府県と市区町村が、卸売販売業者等に課します(地方税法74条の2・465条)。たとえば、新宿区内の店に売り渡されたたばこの特別区たばこ税は、新宿区が課します。

これらの条文で納税義務者とされているのは、製造者、保税地域から引き取る者、卸売販売業者等です。たばこ店やコンビニエンスストアなどの小売販売業者は、ふだんはたばこ税の申告や納付をしません。小売販売業者にも申告と納付が必要になるのは、税率が上がる日に一定の数量以上を持っている場合の手持品課税です。

紙巻たばこ以外は本数に換算する

たばこ税の課税標準は、製造場から移出し、または保税地域から引き取るたばこの本数です(たばこ税法10条1項)。紙巻たばこ以外のたばこは、重量を紙巻たばこの本数に換算します。

紙巻たばこへの換算(加熱式たばこ以外)
たばこの種類換算
葉巻たばこ、パイプたばこ1gを紙巻たばこ1本に換算(1本の重量が1g未満の葉巻たばこは、1本を紙巻たばこ1本に換算)
刻みたばこ、かみ用・かぎ用の製造たばこ2gを紙巻たばこ1本に換算
加熱式たばこ次の節で説明します

出典:たばこ税法10条2項、財務省「たばこ税等に関する資料」の注3

加熱式たばこの課税方式の見直し(2026年4月・10月)

【確定】第一段階(2026年4月1日)は施行済みで、第二段階は2026年10月1日に施行されます。根拠は、2025年3月31日に成立・公布された所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)です(参議院 議案情報)。

財務省は、加熱式たばこと紙巻たばこの間の税負担の差を解消するために課税方式を適正化し、消費者への影響に配慮して2026年4月と10月の2段階で実施すると説明しています(財務省「たばこ税等に関する資料」)。見直しは、国と地方のたばこ税の両方の課税標準に適用されます(国税庁「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)」)。

新しい換算方法:重量で換算し、軽いものには最低課税

加熱式たばこを「スティック型」と「スティック型以外」に分け、原則として重量で紙巻たばこの本数に換算します。そのうえで、軽いものには最低課税の仕組みが設けられました。

加熱式たばこの換算方法(2026年4月1日施行の新しい方法)
区分換算方法と最低課税
スティック型重量0.35gを紙巻たばこ1本に換算します。1本の重量が0.35g未満なら、1本を紙巻たばこ1本とします(最低課税)。
スティック型以外重量0.2gを紙巻たばこ1本に換算します。1箱(品目ごとの1個)の重量が4g未満なら、1箱を紙巻たばこ20本とします(最低課税)。ただし、スティック型と併せて使われるなど一定の喫煙用具(製造たばことみなされるもの)には、この最低課税は適用されません。

スティック型は、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙などで巻いたもので、財務省令で定めるところにより直接加熱して喫煙するものに限られます。重量からは、フィルターなど財務省令で定めるものの重量を除きます。出典:国税庁「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)」、改正後の租税特別措置法88条(令和7年法律第13号8条による改正)

2段階の実施スケジュール

加熱式たばこの課税標準(紙巻たばこに換算した本数)の計算
期間改正前の方法で換算した本数新しい方法で換算した本数
2026年3月31日まで×1.0―
2026年4月1日〜9月30日(第一段階)×0.5×0.5
2026年10月1日から(第二段階)―×1.0

第一段階では、二つの方法で換算した本数にそれぞれ0.5をかけて合計します。改正前の方法は、重量0.4gを紙巻たばこ0.5本とする換算と、小売定価(消費税抜き)について紙巻たばこ1本あたりの平均価格に相当する額を紙巻たばこ0.5本とする換算とを組み合わせたもので、価格も本数に影響していました(財務省「たばこ税等に関する資料」の注5)。2026年10月1日からは価格を使わず、新しい方法だけで換算します。

換算の例(仮の数値)

2026年10月1日以後の換算とたばこ税等の額(国と地方の合計、当会計算)
例換算した本数税額
スティック型:1本0.7g、20本入り(計14g)14g÷0.35g=40本609.76円
スティック型:1本0.3g、20本入り1本0.35g未満なので1本を1本とし、20本304.88円
スティック型以外:1箱6g6g÷0.2g=30本457.32円
スティック型以外:1箱3g1箱4g未満なので1箱を20本304.88円

重量はフィルター等を除いた重量とし、2027年3月31日までの税率(1,000本あたり15,244円)で計算しました。実在の銘柄の重量や税額を示すものではありません。1本0.3gの例を重量だけで換算すると約17.14本ですが、最低課税により20本として扱われます。重量を本数に換算するときの端数などの細目は政令で定められているため、この表では端数が出ない数値を使っています。

加熱式たばこの見直しと手持品課税

令和7年法律第13号で手持品課税を定めているのは附則66条(2027〜2029年の国のたばこ税の引上げ)だけで、加熱式たばこの課税方式の見直しに関する経過措置(附則58条〜60条)には、手持品課税の規定はありません(当会が成立した法律の本文で確認)。令和7年度税制改正の大綱でも、「手持品課税を実施する」との記載は税率の引上げの項目にだけあります(財務省「令和7年度税制改正の大綱」)。

国のたばこ税の税率引上げ(2027年4月から3段階)

【確定】令和7年法律第13号(2025年3月31日成立・公布)で決まっています。

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、国のたばこ税の税率を、予見可能性を確保する観点も踏まえて、2027年4月、2028年4月、2029年4月にそれぞれ1本あたり0.5円ずつ3段階で引き上げます。引き上げるのは国税だけで、地方のたばこ税は変わりません(財務省「たばこ税等に関する資料」)。国税のうち、たばこ特別税の税率(1,000本あたり820円)も変わりません。

国のたばこ税の税率と、4つの税の合計紙巻たばこ1,000本あたり
適用される期間国のたばこ税4つの税の合計20本あたりの合計
2027年3月31日まで6,802円15,244円304.88円
2027年4月1日〜2028年3月31日7,302円15,744円314.88円
2028年4月1日〜2029年3月31日7,802円16,244円324.88円
2029年4月1日から(当分の間)8,302円16,744円334.88円

国のたばこ税の根拠は、2027年3月31日まではたばこ税法11条1項、2027年4月1日から2029年3月31日までは改正法附則63条2項1号・2号、2029年4月1日からは改正後の防衛財源確保法49条1項です。「改正法」は所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)、「防衛財源確保法」は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法です。4つの税の合計と20本あたりの額は当会計算です。特定販売業者以外の者が保税地域から引き取るたばこ(現在1,000本あたり14,424円)は、14,924円、15,424円、15,924円の順に上がります(改正法附則63条3項、改正後の防衛財源確保法49条2項)。出典:成立した法律の本文(参議院、PDF)、財務省「令和7年度税制改正の大綱」

財務省は、令和8年度税制改正の大綱の別掲で、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置のうち「たばこ税の見直し」による増収見込額を平年度2,120億円としています。計数は今後変動がありうるとされています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」(PDF))。

20本入り1箱では各段階で10円

20本入りの紙巻たばこでは、国のたばこ税が各段階で10円、3段階で合計30円上がります(当会計算)。たばこの販売価格には消費税(10%)がかかり、たばこ税も消費税の課税標準に含まれます(消費税との関係)。仮にたばこ税の増加分10円がそのまま税抜価格に上乗せされると、消費税も1円増え、税込では11円上がる計算です(当会計算)。銘柄ごとの実際の小売価格の改定は、この記事では扱いません。

手持品課税(2027年・2028年・2029年の4月1日)

【確定】改正法(令和7年法律第13号)附則66条で定められています。申告書の書き方などの手続の細目は、政令と国税庁の案内によります。2026年9月26日時点で、当会はこの手持品課税についての国税庁の案内を確認できていません。案内が公表されたら、この節に追記します。

対象となる人と税額

2027年4月1日に、製造場や保税地域以外の場所でたばこを販売のために持っている製造者・販売業者で、持っているたばこの本数が2万本以上の人には、そのたばこについて1,000本につき500円のたばこ税が課されます。500円は、この日に上がる国のたばこ税の税率の差(6,802円から7,302円)と同じ額です。

  • 本数は、たばこ税の課税標準となる本数で数えます。加熱式たばこは換算した本数、葉巻たばこなどは重量から換算した本数です。
  • 2か所以上で持っている場合は、全ての場所の本数を合計して2万本以上かどうかを判定します。
  • 対象は販売のために持っているたばこです。
  • 2028年4月1日と2029年4月1日にも、同じ仕組み(2万本以上、1,000本につき500円)で課されます。

紙巻たばこで考えると、2万本は20本入りで1,000箱に当たります(当会計算)。

申告期限と納期限

手持品課税の期限(改正法附則66条2項・3項・9項・11項)
所持を判定する日申告書の提出期限納期限
2027年4月1日(木)2027年4月30日(金)2027年9月30日(木)
2028年4月1日(土)2028年5月1日(月)2028年10月2日(月)
2029年4月1日(日)2029年5月1日(火)2029年10月1日(月)

申告書は、たばこを置いている貯蔵場所ごとに、その所在地を所轄する税務署長に提出します。小売販売業者の場合の貯蔵場所は、たばこ事業法22条1項に規定する営業所です。申告書には、たばこの区分ごとの数量と、それをもとに計算した税額とその合計額などを書きます。期限までに申告書を提出しなかった場合などについては、罰則も定められています(改正法附則66条13項〜16項)。

税額の計算例(仮の数値)

1店舗だけで紙巻たばこ15,000本(20本入り750箱)を持っている場合は、2万本未満なので課されません。同じ事業者が3店舗で次のように持っている場合は、合計25,000本で2万本以上になるため、店舗(営業所)ごとに申告します(当会計算)。

2027年4月1日に3店舗で持っている場合の計算例
店舗本数税額(本数×500円÷1,000)
A店10,000本5,000円
B店8,000本4,000円
C店7,000本3,500円
合計25,000本12,500円

同じ事業者(個人または法人)が持っているたばこの本数で判定します。本数の数え方や端数の扱いなどの細目は、国税庁の案内で確認してください。

たばこの販売店が確認すること

【確定】上の法令等をもとに当会が整理した確認事項です。

たばこの小売販売業者の確認事項
時期確認すること(根拠)
2026年10月1日加熱式たばこの第二段階です。国のたばこ税について、この見直しに伴う販売店の申告手続は定められていません。店頭の価格を改定する場合は、消費税を含めた総額で表示します(国税庁「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」、改正法附則58条〜60条、タックスアンサー No.6902)
2027年3月まで販売用のたばこを置いている場所(店舗、倉庫など)を全て挙げ、4月1日の本数をどう数えて記録するかを決めておきます。加熱式たばこは換算した本数で数えます(改正法附則66条1項)
2027年4月1日全ての場所の販売用のたばこの本数を数えて記録し、合計が2万本以上かを判定します(同1項)
2027年4月30日(金)まで2万本以上なら、貯蔵場所(営業所)ごとに申告書を所轄の税務署長に提出します(同2項)
2027年9月30日(木)まで申告した税額を納付します(同3項)
2028年・2029年4月1日に同じ手順で判定します。期限は申告期限と納期限の表のとおりです(同8項〜11項)

「2027年3月まで」の準備は、法令上の義務ではなく、当会が勧める段取りです。

消費税との関係

【確定】2026年9月26日時点の法令等に基づく。

たばこ税は消費税の課税標準に含まれる

たばこ税や酒税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税で、販売価格の一部を構成します。そのため、消費税の課税標準に含まれ、たばこ税の分を差し引いて消費税を計算することはありません(国税庁 タックスアンサー No.6313、消費税法基本通達10-1-11)。一方、軽油引取税・ゴルフ場利用税・入湯税は、利用者などが納税義務者となる税で、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合は、課税標準に含まれません(同)。税込価格から消費税額を出す計算は、消費税の計算方法(税込・税抜・消費税額の計算式)で説明しています。

たばこの消費税率は10%

軽減税率(8%)の対象は、飲食料品(食品表示法に規定する食品で、人の飲用または食用に供されるもの)と、定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞です(国税庁 タックスアンサー No.6102)。たばこはこれらに当たらないため、標準税率の10%です。何が8%になるかは、軽減税率(8%)の対象品目と見分け方で説明しています。

【予定・法案未成立】飲食料品の消費税率1%とたばこ(2026年9月26日時点)

2026年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」では、2027年4月1日から2029年3月31日までの間、飲食料品(現行の軽減税率の適用対象となっている飲食料品)の消費税率を1%(国と地方の合計)に引き下げるとしています。たばこは今の軽減税率の対象ではないため、この案でも10%のままです。法案はまだ成立していません(大綱(内閣官房、PDF))。1%になった場合の計算は、消費税の計算方法の「食料品の消費税が1%になった場合の計算」で説明しています。

よくある質問

たばこ税は1本いくらですか?

紙巻たばこ1本あたり15.244円です(2026年9月26日時点)。1,000本あたりの税率は、国のたばこ税6,802円、たばこ特別税820円、道府県たばこ税1,070円、市町村たばこ税6,552円で、合計15,244円です。20本入り1箱では304.88円になります(当会計算)。この金額に消費税は含まれていません。〔たばこ税法11条、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律8条、地方税法74条の5・468条〕

たばこ税は国税ですか、地方税ですか?

両方です。国税のたばこ税・たばこ特別税と、地方税の道府県たばこ税・市町村たばこ税があります。1,000本あたりでは国の2税の合計が7,622円、地方の2税の合計も7,622円で、半分ずつです(当会計算)。地方のたばこ税は、卸売販売業者等がたばこを小売販売業者に売り渡すときに、その小売販売業者の営業所がある都道府県と市区町村が課します。〔財務省「たばこ税等に関する資料」、地方税法74条の2・465条〕

加熱式たばこの税金は2026年10月1日から何が変わりますか?

紙巻たばこの本数への換算が、新しい方法(重量による換算)だけになります。2026年4月1日から9月30日までは、改正前の方法で換算した本数と新しい方法で換算した本数に、それぞれ0.5をかけて合計していました(第一段階)。10月1日からの第二段階では、新しい方法で換算した本数だけで課税されます。国と地方のたばこ税の両方が対象です。〔国税庁「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)」、財務省「たばこ税等に関する資料」〕

加熱式たばこは紙巻たばこ何本分として課税されますか?

スティック型(葉たばこを原料としたものを紙などで巻いたもの)は、フィルター等を除いた重量0.35gを紙巻たばこ1本に換算し、1本の重量が0.35g未満のものは1本を紙巻たばこ1本とします。スティック型以外は、重量0.2gを紙巻たばこ1本に換算し、1箱の重量が4g未満のものは1箱を紙巻たばこ20本とします(一定の喫煙用具を除きます)。〔国税庁「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)」〕

たばこ税は2027年4月からいくら上がりますか?

国のたばこ税が1,000本あたり6,802円から7,302円になり、1本あたり0.5円上がります。その後も、2028年4月1日に7,802円、2029年4月1日に8,302円と、1本あたり0.5円ずつ上がります。20本入り1箱では各段階で10円、3段階で合計30円です(当会計算)。たばこ特別税と地方のたばこ税の税率は変わりません。〔財務省「たばこ税等に関する資料」、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)〕

たばこ税はなぜ引き上げられるのですか?

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として行われます。財務省は、予見可能性を確保する観点も踏まえ、2027年4月、2028年4月、2029年4月の3段階で引き上げると説明しています。加熱式たばこの課税方式の見直しも同じ税制措置の一つで、紙巻たばことの間の税負担の差を解消するために行われています。〔財務省「たばこ税等に関する資料」、参議院 議案情報(第217回国会 所得税法等の一部を改正する法律案)〕

たばこの販売店にも手持品課税がありますか?

あります。2027年4月1日に、製造場や保税地域以外の場所でたばこを販売のために持っている製造者・販売業者で、その本数(加熱式たばこは換算した本数。2か所以上で持っている場合は合計)が2万本以上の人には、1,000本につき500円のたばこ税が課されます。申告書は貯蔵場所(小売販売業者は営業所)ごとに2027年4月30日(金)までに所轄の税務署長に提出し、2027年9月30日(木)までに納付します。2028年4月1日と2029年4月1日にも同じ仕組みで課されます。〔所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則66条〕

たばこ税は消費税の計算に含まれますか?

含まれます。たばこ税や酒税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税で、販売価格の一部を構成するため、消費税の課税標準に含まれます。たばこ税の分を差し引いて消費税を計算することはありません。〔国税庁 タックスアンサー No.6313〕

たばこに軽減税率(8%)は適用されますか?

適用されません。軽減税率の対象は、飲食料品(食品表示法に規定する食品で、人の飲用または食用に供されるもの)と、定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞です。たばこはこれらに当たらないため、標準税率の10%です。〔国税庁 タックスアンサー No.6102〕

出典・参考資料

いずれも2026年9月25日〜26日に内容を確認しました。

財務省

国会(参議院)

国税庁

内閣官房

法令(e-Gov法令検索)

2027年4月以後の税率と手持品課税は、成立した法律の本文(参議院のPDF)で確認しました。e-Gov法令検索のたばこ税法の改正履歴には、2026年9月25日の時点で令和7年法律第13号による改正が表示されていなかったため、改正後の内容の根拠には使っていません。

改訂履歴

著者:新宿間税会(新宿間税会について)

  • 2026年9月26日:公開(同日時点の法令等と、財務省・国税庁の資料、成立した法律の本文に基づく)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。手持品課税の申告の要否など、個別の判断については、所轄の税務署や、税理士などの専門家にご相談ください。

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