免税事業者等からの仕入れの経過措置:2026年10月から控除割合は70%に

免税事業者など、インボイス(適格請求書)を発行できない相手からの仕入れは、2026年10月1日以後の分から、仕入税額相当額(インボイスがあれば控除できた消費税額)の70%を控除できます。9月30日までの分は80%のままで、その後は50%、30%と下がり、2031年10月1日以後は控除できません。割合は原則として、支払日ではなく引渡しや作業の完了の日で決まります。影響を受けるのは一般課税で申告する事業者です。

控除できる割合の早見表(仕入れた日で判定)

インボイスがあれば10,000円(国と地方の合計)を控除できる、税込110,000円(10%)の仕入れの場合です。

仕入れた日割合控除できる額
(国と地方の合計・目安)
うち国の
消費税分
2023年10月1日〜2026年9月30日80%8,000円6,240円
2026年10月1日〜2028年9月30日70%7,000円5,460円
2028年10月1日〜2030年9月30日50%5,000円3,900円
2030年10月1日〜2031年9月30日30%3,000円2,340円
2031年10月1日以後0%0円0円

金額は当会の試算です。国と地方の合計の目安は「税込の仕入額×10/110×割合」、国の消費税分は「税込の仕入額×7.8/110×割合」で計算しています。割合を判定する日の考え方は「割合を判定する日」で説明しています。

簡易課税・2割特例・3割特例で申告する事業者は、納める税額に影響しません。2026年10月1日以後に開始する課税期間(個人事業者は2027年分)からは、同じ仕入先からの仕入れが年1億円(税込み)を超える部分に経過措置を使えません(改正前の上限は10億円)。10月以後の記帳で確認することは2026年10月以後の記帳で確認することにまとめています。

【確定】令和8年度税制改正(2026年10月1日施行)

この見直しは、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号。2026年3月31日成立・公布)で決まりました(財務省 第221回国会提出法律、財務省 令和8年度税制改正(政令))。

目次
  1. 控除割合の推移:80%から70%・50%・30%へ
  2. 対象になる仕入れと、影響を受ける事業者
  3. 割合を判定する日:原則は引渡しや完了の日
  4. 計算方法と計算例
  5. 1億円の上限:同じ仕入先から年1億円を超える部分は対象外
  6. 経過措置を受けるための帳簿と請求書等
  7. 少額特例の「1億円」との違い
  8. 2026年10月以後の記帳で確認すること
  9. よくある質問
  10. 出典・参考資料

控除割合の推移:80%から70%・50%・30%へ

【確定・2026年10月1日施行】

令和8年度税制改正で、この経過措置の適用期限が2年延び、2026年10月1日以後の割合が見直されました。国税庁のリーフレットは、この見直しを「8割控除は7・5・3割控除に」と説明しています(国税庁リーフレット(PDF))。国税庁のインボイスQ&A 問113は、次の割合を示しています(インボイスQ&A 問113、国税庁 令和8年度税制改正特集)。

改正前と改正後の控除割合
仕入れた日改正前改正後
2023年10月1日〜2026年9月30日(令和5年10月〜令和8年9月)80%80%
2026年10月1日〜2028年9月30日(令和8年10月〜令和10年9月)50%70%
2028年10月1日〜2029年9月30日(令和10年10月〜令和11年9月)50%50%
2029年10月1日〜2030年9月30日(令和11年10月〜令和12年9月)0%50%
2030年10月1日〜2031年9月30日(令和12年10月〜令和13年9月)0%30%
2031年10月1日以後0%0%

改正前の割合は、財務省「令和8年度税制改正の解説」消費税法等の改正(PDF)によります。

対象になる仕入れと、影響を受ける事業者

対象は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れです。具体的には、消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者からの仕入れが当たります(問113)。免税事業者に当たるかどうかの判定は、国税庁のタックスアンサーNo.6501 納税義務の免除で確認できます。

仕入先が登録している場合でも、登録番号の書かれていない請求書等について、区分記載請求書等と同じ記載事項を満たしていれば、一律に経過措置を適用できます(インボイスQ&A 問113-2)。

割合の見直しが納める税額に影響するかどうか
消費税の計算方法影響理由
一般課税(原則課税)影響する仕入れごとの消費税額をもとに控除額を計算するため
簡易課税影響しない売上税額にみなし仕入率をかけて控除額を出すため(No.6505)
2割特例(2026年9月30日を含む課税期間まで)影響しない控除額は売上税額の8割(問114)
3割特例(個人事業者の2027年分・2028年分)影響しない控除額は売上税額の7割(問114-2)

2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わります。次の課税期間から一般課税で申告する事業者は、その課税期間からこの割合の影響を受けます。

2割特例の最終期間は2割特例はいつまで使えるか(個人・法人別)で、個人事業者の2027年分・2028年分の特例は3割特例(令和9年分・令和10年分の個人事業者)で説明しています。

免税事業者の側から見た影響や、取引の条件を見直すときの注意点は、インボイス制度の仕組みと免税事業者への影響で扱っています。

割合を判定する日:原則は引渡しや完了の日

【確定】

どの割合を使うかは、その課税仕入れを行った日で判断します(インボイスQ&A 問113-3)。課税仕入れを行った日は、原則として売手の側の「資産の譲渡等の時期」と同じ考え方で決まります(消費税法基本通達11-3-1)。原則として、請求書の日付や代金の支払日では決まりません。ただし、賃料は契約で支払うべきとされている日、短期前払費用は支払った日で判定します(下の表)。

取引ごとの判定する日(原則)
取引判定する日と、2026年10月1日前後の例
商品・材料の仕入れ引渡しを受けた日。出荷した日、検収した日など、取引の内容に応じて合理的な日を継続して使います(基通9-1-1・9-1-2)。
例:9月30日までに引渡しを受けた分は80%、10月1日以後の分は70%。代金を10月31日に払っても変わりません(問113-3)。
修理・制作物の納品など、物の引渡しを要する請負目的物の全部が完成して引渡しを受けた日(基通9-1-5)。建設工事等は、作業を結了した日や検収を完了した日など、合理的な日を継続して使います(基通9-1-6)。
例:9月30日に修理が終わり、10月1日に修理品の引渡しを受けた場合は70%(基通9-1-5からの当会の当てはめ)。
清掃・保守など、物の引渡しを要しない役務約した役務の全部が完了した日(基通9-1-5、問113-3)。
例:9月21日に始まり10月20日に完了した役務は、日割りせず全体が70%(問113-3)。
事務所・店舗・駐車場などの賃料契約や慣習で支払うべきとされている日(基通9-1-20)。ただし、翌月分を前払いするような前払いの賃料は、実際に借りた期間で判定します(基通9-1-27、インボイスQ&A 問77-2)。
例:10月分の賃料を9月中に前払いした場合は、原則として10月の仕入れとなり70%。9月分の賃料を10月末に支払う契約(後払い)の場合も、支払うべき日が10月なので原則として70%(いずれも基通9-1-20・9-1-27からの当会の当てはめ)。
短期前払費用として、支払った期に経費にしているもの支払った日(基通11-3-8)。
例:3月決算の法人が2026年1月に払った1年分(1月〜12月分)の保守料は、全額が80%(インボイスQ&A 問113-4)。

取引の内容によって判定する日が変わる場合があります。判断に迷う取引は、所轄の税務署にご確認ください。

10月をまたぐ締め請求書(9月21日〜10月20日分など)

20日締めのように、1枚の請求書に9月30日以前の取引と10月1日以後の取引が入っている場合は、取引ごとの日付で80%と70%に分けます(問113-3)。ただし、1つの作業(役務)が9月21日に始まって10月20日に完了した場合は、日割りせず全体が70%です(問113-3)。日付で振り分けるのは、商品のように取引ごとに引渡しの日が分かれるものです。区分記載請求書等には取引の年月日(まとめて請求する場合はその期間)が書かれます。日付ごとの明細があればそれで振り分け、ない場合は納品書や作業の完了報告などで引渡しの日や完了の日を確認してください。

計算例(当会試算・概算):9月21日〜10月20日分の請求書(税込330,000円、すべて10%)のうち、9月中に引渡しを受けた商品が110,000円、10月1日以後に引渡しを受けた商品が220,000円の場合
9月分:110,000 × 7.8/110 × 80% = 6,240円
10月分:220,000 × 7.8/110 × 70% = 10,920円
合計:17,160円(国の消費税分。国と地方の合計の目安は 8,000円 + 14,000円 = 22,000円)
全額を70%で計算すると16,380円となり、780円少なくなります。

計算方法と計算例

計算式

控除できる額(国の消費税分)= 税込の仕入額 × 7.8/110 × 割合

軽減税率(8%)の仕入れは、7.8/110を6.24/108に置き換えます。国税庁のインボイスQ&A 問130は、計算の方法を次のように示しています(インボイスQ&A 問130)。

  • 仕入税額を積上げ計算している場合:経過措置の対象の仕入れのつど、税込の支払額 × 7.8/110(8%は6.24/108)× 割合を計算し、1円未満は切り捨てるか四捨五入します。対象の仕入れを区分して管理し、課税期間の途中や期末にまとめて計算してもかまいません。
  • 税抜経理で積上げ計算をしている場合:仕入れのつど、税込の支払額 × 10/110 × 割合を仮払消費税等として端数処理し、その合計額 × 78/100(1円未満切捨て)を仕入税額とすることもできます。
  • 仕入税額を割戻し計算している場合:課税期間中の経過措置の対象の仕入れの合計額 × 7.8/110(8%は6.24/108)× 割合で計算します。

国と地方を合わせた目安は、税込の仕入額 × 10/110 × 割合で出せます。地方消費税は国の消費税額の22/78なので、国の消費税分 × 100/78 と同じ額になります。実際の申告では端数処理があるため、一致しないことがあります。申告で納める税額を出す手順全体は、消費税の計算方法と、事業者が納める税額の計算手順で説明しています。

計算例

計算例(当会試算・概算)
仕入れの内容割合国の消費税分国と地方の合計の目安
外注費 110,000円(10%)・9/30までに完了80%6,240円8,000円
外注費 110,000円(10%)・10/1以後に完了70%5,460円7,000円
食材 54,000円(8%)・9/30までに引渡し80%2,496円3,200円
食材 54,000円(8%)・10/1以後に引渡し70%2,184円2,800円

金額はいずれも税込みです。計算式:外注費は 110,000 × 7.8/110 × 割合、食材は 54,000 × 6.24/108 × 割合。国と地方の合計の目安は、それぞれ 10/110、8/108 で計算しています。

年間の影響の目安(当会試算・概算):一般課税で、課税仕入れ等の税額を全額控除できる事業者の場合です。免税事業者への外注費が年間で税込3,300,000円(すべて10%)あるとき、控除できる額の目安(国と地方の合計)は、80%なら240,000円、70%なら210,000円です。割合が10ポイント下がると控除が30,000円減り、その分だけ納める消費税が増えます(国の消費税分では187,200円から163,800円へ、23,400円の減少)。個別対応方式や一括比例配分方式で計算する場合は、増える額が変わります。

税抜経理での記帳例

税抜経理では、控除できる分だけを仮払消費税等とし、残りは費用(資産の場合は取得価額)に含めます。国税庁は、80%の期間について法人税の取扱いをこのように示しており、所得税でも同様とされています(令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3)。仮払消費税等を「税込の支払額 × 10/110 × 割合」とする点は、問130にも示されています。70%の期間に当てはめると、次のとおりです。

記帳例:免税事業者への外注費 税込110,000円(2026年10月1日以後に完了)
借方金額貸方金額
外注費103,000円現金預金110,000円
仮払消費税等7,000円

仮払消費税等の7,000円は 110,000 × 10/110 × 70% です。2026年9月30日までに完了した分なら、仮払消費税等は8,000円、外注費は102,000円になります。

1億円の上限:同じ仕入先から年1億円を超える部分は対象外

【確定・2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用】

同じ適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年(法人はその事業年度)で1億円を超える場合、超えた部分の課税仕入れにはこの経過措置を使えません。改正前の上限は10億円でした(国税庁 令和8年度税制改正特集、国税庁リーフレット(PDF)、問113)。上限は仕入先ごとに見るもので、免税事業者等からの仕入れの総額に対する上限ではありません。

上限額と、適用される課税期間
課税期間の開始日上限(税込み)
2024年9月30日以前に開始する課税期間上限なし
2024年10月1日〜2026年9月30日の間に開始する課税期間10億円
2026年10月1日以後に開始する課税期間1億円
1億円の上限が最初に適用される課税期間(課税期間を短縮していない場合)
事業者最初の課税期間
個人事業者2027年分(2027年1月1日〜12月31日)
12月決算の法人2027年1月1日に始まる事業年度
3月決算の法人2027年4月1日に始まる事業年度
9月決算の法人2026年10月1日に始まる事業年度

上限の引下げは、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます(財務省の解説は改正法附則1条3号・90条3項を根拠に挙げています)。表の課税期間はこの規定から当会が当てはめたものです。10億円の上限は2024年10月1日以後に開始する課税期間から適用されたもので、それより前に開始した課税期間には上限がありません(問113)。

計算例(当会試算・概算):個人事業者が、適格請求書発行事業者の登録をしていない同じ外注先(登録していない課税事業者)に外注し、2027年中に完了した分の合計が税込1億1,100万円(すべて10%、70%の期間)の場合
1億円までの部分:経過措置の対象。控除できる額の目安は、国の消費税分で約496万円(1億円 × 7.8/110 × 70%)、国と地方の合計で約636万円です。
1億円を超える1,100万円の部分:経過措置を使えないため、この部分の控除(国の消費税分546,000円、国と地方の合計の目安700,000円)はできません。

【与党大綱の検討事項・具体案なし】

財務省の解説によると、令和8年度の与党税制改正大綱は、この上限について「取引実態等を踏まえ、今後、更なる引下げについて検討する」としています。2026年9月25日時点で、具体的な金額や時期は示されていません(財務省「令和8年度税制改正の解説」849ページ)。

経過措置を受けるための帳簿と請求書等

【確定】

経過措置を受けるには、次の事項を記載した帳簿と請求書等の両方を保存します(問113)。

帳簿に書くこと

  1. 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  2. 課税仕入れを行った年月日
  3. 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象の場合は、資産の内容と軽減税率の対象である旨)と、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
  4. 課税仕入れに係る支払対価の額

3の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」は、取引ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などと書くほか、「※」などの記号を付けて、別に「※は80%控除対象」のように意味を示す方法も認められています(問113)。国税庁の令和8年度税制改正特集も、「80%控除」「7・5・3割控除」を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿の保存が必要としています(令和8年度税制改正特集 印刷用(PDF))。

2026年10月以後は、同じ仕入先でも日付によって80%と70%の取引が混ざります。「70%控除対象」のように割合ごとに区分して書いておくと、集計や後からの確認がしやすくなります。

請求書等に必要な記載事項

区分記載請求書等と同じ次の事項が必要です(電子データで受け取ったものを含みます)。

  1. 書類の作成者の氏名又は名称
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象の場合は、資産の内容と軽減税率の対象である旨)
  4. 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

受け取った請求書等に、3のかっこ書き(軽減税率の対象である旨)と4(税率ごとに合計した税込価額)の記載がない場合に限り、受け取った側が追記して保存できます(問113)。

帳簿はその閉鎖の日の属する課税期間、請求書等は受け取った日の属する課税期間の、それぞれ末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します。6年目と7年目は、どちらか一方を保存すればよいとされています(国税庁 No.6496)。

少額特例の「1億円」との違い

【確定・令和8年度改正で変更なし】

「1億円」という数字は、少額特例にも出てきます。少額特例は、一定規模以下の事業者が税込1万円未満の仕入れについて、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる特例で、経過措置とは別の制度です(インボイスQ&A 問111、国税庁「少額特例の概要」)。

経過措置の1億円と、少額特例の1億円の違い
項目免税事業者等からの仕入れの経過措置少額特例
「1億円」の意味同じ仕入先からの仕入れの年間の上限(税込み)使える事業者の規模。基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)
対象の仕入れ適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れ税込1万円未満の仕入れ。1回の取引の金額で判定(問112)
控除できる額仕入税額相当額の80%・70%・50%・30%通常どおりの仕入税額
対象となる期間2031年9月30日までの仕入れ2029年9月30日までの仕入れ
保存するもの区分記載請求書等と同様の請求書等と、経過措置の旨を書いた帳簿一定の事項を書いた帳簿のみ(少額特例を受ける旨の記載は不要)

少額特例は、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合にも使えます(問111(注)2)。少額特例の対象となる事業者であれば、免税事業者からの税込1万円未満の仕入れは、経過措置の割合ではなく、少額特例により帳簿の保存だけで控除できます。

2026年10月以後の記帳で確認すること

一般課税で申告する事業者は、10月分の記帳を始める前に次の点を確認してください。

  • 会計ソフト・経費精算システムの税区分:2026年10月1日以後の仕入れに70%用の区分を使えるか、取引日で切り替わるかを確認します。対応の状況や設定の方法は、各製品の案内で確認してください。
  • 10月に届く9月分の請求書:9月30日までに引渡しを受けたもの、完了したものは80%のまま記帳します(賃料のように支払うべき日で判定するものは除きます)。
  • 期間をまたぐ請求書:20日締め、25日締めなどは、商品は引渡しの日ごとに80%と70%に分けます。10月1日以後に完了した作業は、9月中に始まったものでも全体が70%です(10月をまたぐ締め請求書)。
  • 賃料:9月分を10月末に支払う契約(後払い)や、10月分を9月中に払う前払いは、原則として70%です(基通9-1-20・9-1-27、問77-2)。短期前払費用として支払った期に経費にしている場合は、支払った日で判定します(問113-4)。
  • 大口の仕入先:同じ免税事業者等からの年間の仕入れが1億円を超えそうな相手がいないか、1億円の上限が最初に適用される課税期間とあわせて確認します。
  • 仕入先の登録状況:取引先が適格請求書発行事業者かどうかは、登録番号をもとに国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。
  • 帳簿の書き方:経過措置の旨を摘要に書くか、記号で示すかを決めます。国税庁の例(「免」など)のように割合を書かない表示でも要件は満たします。ただ、10月以後は80%と70%の取引が混ざるので、「70%控除対象」のように割合が分かる書き方にそろえておくと集計しやすくなります。

免税事業者等からの仕入れが多い事業者は、簡易課税を選んだ場合と納める税額を比べておく方法もあります。簡易課税を選べる条件と届出の期限は、簡易課税制度(事業区分・みなし仕入率・届出)で説明しています。

よくある質問

2026年10月から、インボイスのない仕入れはどれだけ控除できますか?

2026年10月1日から2028年9月30日までの仕入れは、仕入税額相当額の70%です。2028年10月1日から2030年9月30日までは50%、2030年10月1日から2031年9月30日までは30%で、2031年10月1日以後の仕入れは控除できません。2026年9月30日までの仕入れは80%のままです。〔インボイスQ&A 問113〕

9月に仕入れて10月に代金を払う場合、80%と70%のどちらですか?

商品は原則として引渡しを受けた日、サービス(役務)は原則として提供が完了した日(修理や制作物の納品は引渡しを受けた日)で判定し、代金を支払った日では判定しません。9月30日までに引渡しを受けた商品は、代金を10月に払っても80%です。9月21日に始まり10月20日に完了したサービスは、全体が70%になります。ただし、後払いの賃料は契約で定めた支払うべき日で判定するため、9月分を10月末に支払う契約では原則として70%です。短期前払費用として支払った期に経費にしているものは、支払った日で判定します。〔インボイスQ&A 問113-3・問113-4、基通9-1-5・9-1-20〕

1億円の上限は、免税事業者からの仕入れ全体の合計ですか?

いいえ。仕入先ごとに判定します。同じ仕入先からの経過措置の対象となる仕入れの合計額(税込み)が、その年(法人はその事業年度)で1億円を超えた場合に、超えた部分が対象外になります。2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用され、個人事業者は2027年分からです(2025年分・2026年分の上限は10億円)。〔インボイスQ&A 問113、国税庁 令和8年度税制改正特集〕

簡易課税や2割特例を使っている場合も、影響がありますか?

納める税額には影響しません。簡易課税、2割特例、3割特例は、実際の仕入れの額ではなく売上税額をもとに控除額を計算するためです。〔国税庁 No.6505、インボイスQ&A 問114・問114-2〕

少額特例の「1億円」と同じものですか?

別の制度です。少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者が、税込1万円未満の仕入れを帳簿の保存だけで控除できる特例で、2029年9月30日までの仕入れが対象です。経過措置の1億円は、同じ仕入先からの仕入れの年間の上限です。〔インボイスQ&A 問111、国税庁 令和8年度税制改正特集〕

出典・参考資料

いずれも2026年9月25日に内容を確認しました。

国税庁 インボイス制度・改正関係

国税庁 タックスアンサー・通達・Q&A

財務省

法令(e-Gov法令検索)

  • 消費税法(30条7項)。経過措置は「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)附則52条・53条に定められています。

改訂履歴

著者:新宿間税会(新宿間税会について)

  • 2026年9月25日:公開(2026年9月25日時点の法令等に基づく)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください。