新宿で税金の相談をしたいとき:無料の公的な相談窓口の案内
税金のことで分からないことがあるときは、国税庁や税務署、税理士会、区役所が設けている相談窓口を利用できます。聞きたいことが「制度の一般的な仕組み」なのか、「手元の書類や事実関係を見てもらう必要があること」なのか、また国税か地方税かによって、適した窓口が変わります。このページでは、新宿で事業をされている方・お住まいの方が利用できる窓口を、各機関のホームページで2026年9月25日に確認した内容をもとにご案内します。
新宿間税会は、個別の税務相談にはお答えしていません
税理士でない者は、無償であっても、税務相談を業として行うことはできません(税理士法第52条)。新宿間税会の事務局、Webサイト、会の行事では、個別の税額や申告の方法についてのご相談にはお答えしていません。税金のご相談は、このページでご案内する窓口をご利用ください。
各窓口の受付時間や予約の方法は変わることがあります。お出かけやお電話の前に、各機関のホームページで最新の案内をご確認ください。
1. 早見表:何を聞きたいかで窓口を選ぶ
まずは、聞きたい内容に近い行から窓口を選んでください。詳しい条件は、表の下の各項目で説明しています。
| 聞きたいこと | 窓口 | 方法・受付 |
|---|---|---|
| 国税の制度の一般的な仕組みを、時間を問わず調べたい | 国税庁「チャットボット(ふたば)」「タックスアンサー」 | ホームページで利用。チャットボットは24時間(メンテナンス時間を除く) |
| 国税の一般的な質問を電話で聞きたい | 電話相談センター(国税局) | 0570-00-5901(ナビダイヤル) 平日8時30分〜17時 |
| インボイス制度・軽減税率制度の一般的な質問 | 消費税軽減税率・インボイスコールセンター | 0120-205-553 9時〜17時(土日祝・年末年始を除く) |
| 書類や事実関係を見てもらいながら相談したい、納付について相談したい | 新宿税務署(面接相談) | 事前予約制。代表 03-6757-7776 に電話し、音声案内で「2」 |
| 税理士に一般的な相談をしたい(電話でも可) | 東京税理士会 納税者支援センター | 無料。電話 03-3356-7137(予約制ではない)。面接・オンラインは予約制 平日10時〜16時(正午〜13時を除く) |
| 新宿税務署の管轄地域に住んでいる・勤めていて、税理士に対面で相談したい | 東京税理士会新宿支部 納税者支援センター新宿 | 無料・予約制。03-3369-3235 毎週水曜・金曜 13時〜16時(祝日を除く) |
| 新宿区内に住んでいる・勤めていて、国税・地方税を問わず身近な税金の相談をしたい | 新宿区役所 税務相談 | 予約制。03-5273-4135 毎月第1・第3火曜 13時30分〜16時 |
| 住民税(特別区民税・都民税)の申告や課税 | 新宿区役所 税務課 | 課税第一係 03-5273-4107 課税第二係 03-5273-4108 |
| 印紙税など間接諸税で、文書の内容や事実関係の確認が必要なこと | 渋谷税務署 法人課税第2部門 | 03-3463-9181(自動音声で「2」) 2026年7月10日から新宿税務署管内の分も受付 |
2026年9月25日に各機関のホームページで確認した内容です。祝日・年末年始などの休業日は各窓口の案内をご確認ください。
2. 国税庁のホームページで調べる(チャットボット・タックスアンサー)
国税庁は、国税に関する質問について、まずホームページの「チャットボット」「タックスアンサー」を使うよう案内しています。一般的な仕組みを確かめたいときは、ここから始めると早く答えにたどり着けます。
チャットボット(ふたば)
質問したいことをメニューから選ぶか、文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答が表示されるサービスです。有人のチャットではありません。
- 利用できる時間
- 24時間(メンテナンス時間を除く)
- 対応している相談
- 所得税の確定申告(令和7年分)、消費税の確定申告(令和7年分)、インボイス制度、贈与税の申告(令和7年分)。年末調整(令和8年分)は2026年10月5日(月)に相談開始予定と案内されています(2026年9月25日確認)。
- 注意点
- 個人情報は入力しないよう案内されています。回答は一般的な事項の説明で、すべての質問に対応しているわけではありません。
タックスアンサー(よくある税の質問)
よくある税の質問に対する一般的な回答を調べられるページです。「自分に合った状況から探す」「キーワードから探す」のほか、確定申告、個人事業、消費税、法人、相続・贈与などの分野から探すことができます。
なお、国税庁は、最新の税制改正に対応するためタックスアンサーの改訂作業をしていると案内しています(2026年9月25日確認)。改正の内容は、国税庁ホームページのパンフレット・手引きもあわせてご確認ください。
e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作については、e-Taxのヘルプデスクに実際に寄せられた質問の上位70件をまとめた「ヘルプデスクFAQ」も用意されています。
3. 電話で聞く(電話相談センター)
国税に関する電話での相談には、各国税局に置かれた「電話相談センター」で、国税局の職員等が答えています。相談の際に国税庁ホームページを案内されることがあるため、スマートフォンやパソコンを手元に用意しておくとスムーズです。
- 電話番号
- 0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル・ナビダイヤル)
- 受付時間
- 8時30分〜17時(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)
- 番号の選び方
- 音声案内に従って選びます。「1」所得税/「2」源泉徴収・年末調整・支払調書/「3」譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価/「4」法人税/「5」消費税・印紙税/「6」その他
- つながらない場合
- 「050」で始まるIP電話などナビダイヤルが使えない場合は、新宿税務署の代表番号(03-6757-7776)に電話し、音声案内で「1」を選ぶと電話相談センターにつながります。
- 通話料
- かけた方の負担です。国税庁の例では、固定電話からナビダイヤルにかけた場合は3分9.35円(税込)です。
国税庁は、連休明けや月曜日は特に混み合うと案内しています。
電話相談センターでは答えられない質問
- 申告書の提出状況や還付金の処理状況の確認
- 期限内の納税が難しい場合の相談(新宿税務署の徴収担当へ)
- 業務センターや税務署から届いた文書についての問い合わせ(文書に書かれた連絡先へ)
- 住民税・事業税・固定資産税などの地方税の質問(区市町村や都税事務所へ)
インボイス制度・軽減税率制度の一般的な質問
インボイス制度と軽減税率制度に関する一般的な質問は、「消費税軽減税率・インボイスコールセンター」でも受け付けています。国税庁の案内では、飲食料品に係る消費税率の引下げに関することも受付内容に挙げられています(2026年9月25日確認)。
- 電話番号
- 0120-205-553(フリーダイヤル)
- 受付時間
- 9時〜17時(土日祝と年末年始を除く)
- 番号の選び方
- 「1」インボイス制度の申請書・届出書の記載方法など/「2」インボイス制度の概要、インボイスの記載事項、2割特例/「3」そのほかのインボイス制度・軽減税率制度
個々の取引や事実関係に応じた相談は、所轄の税務署での面接相談(予約制)になります。
4. 新宿税務署で相談する(面接相談は事前予約)
書類や事実関係を具体的に確認する必要があるなど、チャットボット・タックスアンサー・電話相談センターでは解決が難しい相談と、納付に関する相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。面接相談は、電話での事前予約が必要です。
- 所在地
- 〒169-8561 東京都新宿区北新宿1丁目19番3号
- 最寄り駅
- JR大久保駅 南口から徒歩8分、東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 1番出口から徒歩8分、西武新宿線 西武新宿駅 北口から徒歩10分(ほかの経路は国税庁の案内をご覧ください)
- 開庁時間
- 月曜〜金曜 8時30分〜17時(土日祝日と12月29日〜1月3日は執務を行っていません)
- 面接相談の予約
- 代表番号 03-6757-7776 に電話し、音声案内で「2」を選びます。予約の際に、氏名・住所・相談内容などを聞かれます。
- 予約が要らない手続
- 申告書等の提出、納税証明書の交付請求、納付に関する手続
予約せずに相談のために来署した場合は、署内の相談専用電話(電話相談センターにつながります)を案内されます。
新宿区内でも、地区によって担当の税務署が違います
新宿税務署の管轄は「新宿区のうち新宿地区」です。西新宿、北新宿、大久保、百人町、高田馬場、歌舞伎町2丁目、新宿6・7丁目、上落合・下落合・中落合・西落合、中井などが該当します。四谷・牛込地区は四谷税務署(〒160-8530 新宿区四谷三栄町7番7号、電話 03-3359-4451)の管轄です。新宿3丁目・5丁目、歌舞伎町1丁目、戸山、西早稲田2丁目などは番地によって分かれるため、国税庁の管轄区域の一覧でご確認ください。
国税庁「新宿税務署」/国税庁「東京都港区・新宿区」(管轄区域の一覧)
申告書を郵送するとき
新宿税務署あての申告書等は、東京国税局大手町業務センターに送るよう案内されています。送付先は〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館「東京国税局大手町業務センター(新宿税務署)」です。
印紙税など間接諸税の問い合わせ先
2026年7月10日から、新宿税務署など東京国税局管内の一部の税務署で受け付けていた間接諸税に関する問い合わせは、渋谷税務署が受け付けています。文書の内容や事実関係の確認が必要な場合などは、次の連絡先に問い合わせます。
- 連絡先
- 渋谷税務署 法人課税第2部門 03-3463-9181(自動音声の案内で「2」)
- 一般的な質問
- タックスアンサー、または電話相談センター(0570-00-5901)の利用が案内されています。
5. 東京税理士会の納税者支援センター
東京税理士会の税理士が、税務・会計の相談に無料で応じる窓口です。電話相談は予約なしで利用できます。
- 開設日・時間
- 月曜〜金曜(祝日等を除く)10時〜16時(正午〜13時を除く)。受付は15時30分まで
- 電話相談
- 専用ダイヤル 03-3356-7137(予約制ではありません。時間帯によってつながりにくいことがあります)
- 面接・オンライン
- 予約制です。東京税理士会のホームページから予約します(電話での予約は受け付けていません)。
- 場所
- 東京税理士協同組合会館内(〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-11-1)
- 相談時間
- 25分以内
- 費用
- 無料
利用する前の注意
- 税理士または公認会計士に依頼している方は利用できません。
- 回答は一般的な範囲で行われます。複雑な相談や個別の事案、税額の計算、有利・不利の判定、申告書等の作成やチェックは行っていません。
- 続けての相談は断られます。一度相談した方は、2か月程度たってから改めて相談するよう案内されています。
6. 東京税理士会新宿支部の無料相談(納税者支援センター新宿)
東京税理士会新宿支部が、新宿税務署の管轄地域に住んでいる方・勤めている方を主な対象に、税理士による無料相談を開いています。
- 対象
- 基本的に、新宿税務署の管轄地域に在住または勤務している方
- 日時
- 毎週水曜・金曜(祝日を除く)13時〜16時
- 会場
- (1) 東京税理士会新宿支部(新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3F)
(2) 戸塚地域センター(毎月第1・第3水曜)
(3) 落合第一特別出張所(偶数月の第4金曜)
(4) 落合第二特別出張所(奇数月の第2金曜) - 予約
- 必ず予約が必要です。新宿支部のホームページから(前日まで)、または電話 03-3369-3235(当日の予約も可)。新宿区の案内では、地域センター・特別出張所の窓口では予約できないとされています。
- 相談できること
- 税に関する相談(個人・法人の確定申告、土地の譲渡、相続、贈与など)と、会計帳簿の相談(開業して間もない個人事業者、設立して間もない法人への記帳指導)
- 相談時間
- 30分以内。電話による相談は行っていません。
- 費用
- 無料
すでに税理士が関与している方は、利用を控えるよう案内されています。新宿支部は、顧問税理士を探している納税者からの問い合わせも同じ連絡先で受け付けています。
このほか、東京税理士会四谷支部も、区内の地域センター(牛込箪笥・榎町・若松)で税理士による無料税務相談を開いています。予約は四谷支部(03-3357-4858)へ前の週の金曜日までに電話で申し込みます(新宿区「区民相談」の2026年9月・10月の案内による)。
7. 新宿区役所の税務相談
新宿区は、暮らしの中の税金について税理士が答える税務相談を開いています。国税・地方税を問わず相談できます。
- 対象
- 新宿区内に在住・在勤の方
- 日時
- 毎月第1・第3火曜 13時30分〜16時(休日・閉庁日を除く)。区の案内では、2026年10月は6日と20日です。
- 場所
- 新宿区役所 第1分庁舎2階 区民相談室
- 予約
- 電話で予約します(当日の予約も可)。新宿区役所 税務課税務係 03-5273-4135
- 相談時間
- 1人30分まで(申込みが多い場合は短くなることがあります)
すでに税理士に相談している方は、利用を控えるよう案内されています。回答は一般的な範囲で行われ、複雑な相談や個別の事案には答えられない場合があります。参考になる資料があれば持参するよう案内されています。
住民税など区の税金の問い合わせ先
- 住民税(特別区民税・都民税)の申告・課税:税務課 課税第一係 03-5273-4107、課税第二係 03-5273-4108
- 納税の相談(分割納付など):新宿区納付案内センター 03-5273-4311
事業税や固定資産税などの都税については、国税庁は担当区域の都税事務所・都税支所などに問い合わせるよう案内しています。
8. 確定申告の時期の相談会場
確定申告の時期には、税務署ごとに確定申告会場が設けられます。令和7年分(2026年2月16日〜3月16日)では、新宿税務署の確定申告会場は税務署の庁舎ではなく、ベルサール渋谷ファースト(渋谷区東1丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー2階)でした。会場での相談には、LINEによるオンライン事前予約が求められました(申告書等の提出だけの場合は不要)。
令和8年分(2027年2月〜3月)の会場と期間は、2026年9月25日時点では案内を確認できていません。国税庁・東京国税局の発表をご確認ください。なお、国税庁は、すでに約9割の方が確定申告会場に来場せずに確定申告していると案内しています。
9. よくある質問
新宿間税会で税金の相談はできますか。
できません。税理士でない者は、無償であっても、税務相談を業として行うことはできません(税理士法第52条)。新宿間税会の事務局、Webサイト、会の行事では、個別の税額や申告の方法についてのご相談にはお答えしていません。このページでご案内している窓口をご利用ください。
税理士に相談すると費用はかかりますか。
東京税理士会の納税者支援センターと、東京税理士会新宿支部の納税者支援センター新宿での相談は、各ホームページに無料と記載されています。税理士事務所に個別に相談・依頼する場合の報酬は、税理士ごとに異なります。依頼する前に、報酬の額や支払い方法を確認してください。
すでに顧問税理士がいる場合も、無料相談を利用できますか。
東京税理士会の納税者支援センターは、税理士または公認会計士に依頼している方は利用できないと案内しています。新宿支部と新宿区役所の税務相談も、すでに税理士が関与している方・相談している方には利用を控えるよう求めています。まずは依頼している税理士にご相談ください。
新宿税務署で相談するには予約が必要ですか。
書類や事実関係を確認しながら相談する面接相談は、事前の予約が必要です。新宿税務署の代表番号(03-6757-7776)に電話し、音声案内で「2」を選んで予約します。申告書等の提出、納税証明書の交付請求、納付の手続には、事前の予約は不要です。
住民税や事業税の相談はどこにすればよいですか。
住民税(特別区民税・都民税)の申告や課税については、新宿区役所税務課の課税第一係(03-5273-4107)・課税第二係(03-5273-4108)が窓口です。事業税や固定資産税などの地方税について、国税庁は担当区域の都税事務所・都税支所などに問い合わせるよう案内しています。国税の電話相談センターでは、地方税の質問には答えていません。
顧問を頼める税理士を探すにはどうすればよいですか。
日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で、登録されている税理士・税理士法人を調べることができます。東京税理士会新宿支部も、顧問税理士を探している納税者からの問い合わせを受け付けています(すでに税理士が関与している方を除きます)。
確認した情報の出典
このページの窓口情報は、2026年9月25日に次のページで確認した内容です。
- 国税庁「国税に関するご相談について」
- 国税庁「チャットボット(ふたば)に質問する」
- 国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」
- 国税庁「消費税軽減税率・インボイスコールセンター」
- 国税庁「新宿税務署」、「東京都港区・新宿区」(管轄区域)
- 東京国税局「間接諸税(印紙税等)の問合せ先について」(令和8年6月)
- 国税庁「令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(東京国税局)」
- 東京税理士会「納税者支援センター」
- 東京税理士会新宿支部「税務相談」
- 新宿区「税務相談」、「税に関するお問い合わせ先」、「令和8年9月・10月の各種相談」
- 日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」
更新日:2026年9月25日
免責事項:本ページは公的な相談窓口の案内であり、個別の税務の判断を示すものではありません。受付時間や予約の方法は変更されることがあるため、各機関の最新の案内をご確認ください。