軽減税率について:対象品目から実務対応まで完全ガイド
はじめに|軽減税率制度の重要性
2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入された軽減税率制度。この制度により、私たちの日常生活に欠かせない飲食料品などは8%の税率に据え置かれました。
しかし、「どの商品が8%でどれが10%なのか」「イートインとテイクアウトの違いは?」など、実務では判断に迷うケースが多々あります。本記事では、軽減税率の対象品目から具体的な判定方法、さらには実務での対応方法まで、事例を交えて分かりやすく解説します。
軽減税率制度の概要
軽減税率制度は、消費税率を10%に引き上げる際、低所得者への配慮から、生活必需品である飲食料品等について税率を8%に据え置く制度です。
図1:標準税率と軽減税率の比較(棒グラフで内訳を表示)
税率の内訳
- 標準税率(10%)
- 消費税率:7.8%
- 地方消費税率:2.2%
- 軽減税率(8%)
- 消費税率:6.24%
- 地方消費税率:1.76%
ポイント
軽減税率8%は、以前の消費税率8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)とは内訳が異なります。これは、地方への配分を考慮した結果です。
軽減税率の対象品目
軽減税率の対象となるのは、大きく分けて以下の2つです。
図2:軽減税率対象品目の分類
1. 飲食料品(酒類・外食を除く)
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、人の飲用または食用に供されるものです。
対象となる飲食料品の例
- 野菜、果物、肉、魚などの生鮮食品
- パン、お菓子、調味料などの加工食品
- ミネラルウォーター、ジュースなどの飲料
- テイクアウトの弁当、宅配ピザ
- 学校給食
対象とならないものの例
- 酒類(みりん、料理酒も含む)
- 医薬品、医薬部外品
- 外食(レストランでの飲食)
- ケータリング、出張料理
2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
新聞の軽減税率適用には、以下の2つの条件を満たす必要があります:
- 週2回以上発行されること
- 定期購読契約に基づくこと
注意
コンビニや駅売店で購入する新聞は、定期購読契約に基づかないため、標準税率(10%)が適用されます。電子版の新聞も軽減税率の対象外です。
飲食料品の詳細な判定基準
酒類の定義と判定
酒税法に規定する「酒類」は軽減税率の対象外です。アルコール度数1度以上の飲料が該当します。
図3:酒類判定のフローチャート
注意が必要な商品
- みりん:アルコール度数14%程度 → 10%
- 料理酒:アルコール度数13%程度 → 10%
- みりん風調味料:アルコール度数1%未満 → 8%
- ノンアルコールビール:アルコール度数0% → 8%
外食とテイクアウトの区別
外食に該当するかどうかは、「飲食設備」での「飲食サービスの提供」かどうかで判断します。
図4:外食とテイクアウトの判定基準
外食(10%)に該当するケース
- レストランでの食事
- フードコートでの飲食
- イートインスペースでの飲食(申し出がある場合)
- カラオケボックスでの飲食
テイクアウト(8%)に該当するケース
- 持ち帰り弁当
- 宅配ピザ
- コンビニ弁当(イートイン利用なし)
- 屋台での持ち帰り販売(椅子・テーブルなし)
一体資産の取扱い
「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産の価格のみが提示されているものです。
軽減税率が適用される一体資産の要件
- 一体資産の譲渡対価(税抜)が1万円以下
- 食品の価額の占める割合が2/3以上
一体資産の例
- おもちゃ付きお菓子:食品部分が2/3以上なら8%
- 紅茶とティーカップのセット:食品部分が2/3未満なら10%
- 重箱入りおせち料理:通常、食品部分が2/3以上で8%
実務でよくある判断に迷うケース
ケース1:イートインのあるコンビニエンスストア
コンビニエンスストアでは、購入時の意思確認により税率を判定します。
図5:コンビニでの税率判定フロー
実務上の対応
- レジで「店内でお召し上がりですか」と確認
- 「イートイン利用」の申し出 → 10%
- 「持ち帰り」または申し出なし → 8%
ケース2:セット商品の税率判定
ハンバーガーショップのセットメニューなど、店内飲食とテイクアウトで価格が異なる場合があります。
価格設定の例
- 店内飲食:550円(税込)= 500円 × 1.10
- テイクアウト:540円(税込)= 500円 × 1.08
ケース3:ケータリングと出前の違い
- ケータリング(10%):調理師が訪問し、現地で調理・配膳を行う
- 出前・宅配(8%):単に飲食料品を届けるだけ
例外
有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は、一定の要件を満たせば軽減税率(8%)が適用されます。
軽減税率に対応した経理処理
区分記載請求書等保存方式
2019年10月から2023年9月までは「区分記載請求書等保存方式」が適用されていました。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
2023年10月以降は、インボイス制度により、さらに詳細な記載が必要になりました。
図6:軽減税率対象品目を含むインボイスの記載例
インボイスに必要な記載事項
- 発行者の氏名・名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象である旨)
- 税率ごとに区分した合計額
- 税率ごとの消費税額
- 受領者の氏名・名称
軽減税率導入による実務への影響
1. レジシステムの対応
複数税率に対応したレジシステムの導入・改修が必要です。
必要な機能
- 商品別の税率設定
- 税率別の売上集計
- レシートへの税率別表示
2. 値札・価格表示
消費者に分かりやすい価格表示が求められます。
表示方法の例
- 店内飲食:550円(税込)
- お持ち帰り:540円(税込)
3. 経理業務の複雑化
税率別の記帳や申告書作成など、経理業務が複雑化しています。
図7:税率別の仕訳例
よくある質問と回答
Q1:水道水は軽減税率の対象ですか?
A:水道水は飲用としても使用されますが、風呂や洗濯など飲食用以外の用途もあるため、軽減税率の対象外(10%)です。
Q2:ペットフードは軽減税率の対象ですか?
A:ペットフードは人の飲食用ではないため、軽減税率の対象外(10%)です。
Q3:栄養ドリンクは軽減税率の対象ですか?
A:医薬部外品の栄養ドリンクは10%、清涼飲料水として販売される栄養ドリンクは8%です。
Q4:お歳暮やお中元は軽減税率の対象ですか?
A:飲食料品のお歳暮・お中元は軽減税率(8%)の対象です。送料は別途10%となります。
Q5:社員食堂での飲食は軽減税率の対象ですか?
A:社員食堂での飲食は外食に該当するため、標準税率(10%)が適用されます。
今後の実務対応のポイント
1. 継続的な従業員教育
軽減税率の判定は複雑なため、従業員への継続的な教育が重要です。
教育内容
- 基本的な判定基準
- よくある質問への対応
- イレギュラーケースの対処法
2. 取引先との連携
仕入先や販売先と税率の認識を統一することが重要です。
3. システムの定期的な見直し
税制改正に対応できるよう、システムの定期的な見直しが必要です。
図8:軽減税率対応チェックリスト
まとめ|正確な理解で適切な対応を
軽減税率制度は、消費者の負担軽減を目的とした重要な制度ですが、その判定は複雑です。特に、外食とテイクアウトの区別、一体資産の取扱いなど、実務では判断に迷うケースが多くあります。
事業者の皆様は、基本的な判定基準を理解した上で、自社の商品・サービスがどの税率に該当するかを正確に把握し、適切な価格表示と経理処理を行うことが求められます。
判断に迷った場合は、国税庁の質疑応答事例を参照するか、税理士等の専門家にご相談ください。正確な理解と適切な対応により、消費者との信頼関係を維持しながら、円滑な事業運営を行いましょう。
情報の出典: 国税庁「消費税の軽減税率制度について」、財務省
更新日: 2025年7月現在の法令に基づく
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。