相続税、申告が必要か1分診断:基礎控除額と遺産の合計額を比較
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときに申告が必要です。このツールは、法定相続人の数と遺産の合計額(概算)を入力するだけで、基礎控除額を超えるかどうかの目安を判定します。相続税そのものの税額は計算しません。正式な判定ではなく、あくまで一次的な目安です。相続税の仕組み全体は「相続税の基本」で説明しています。
このツールでわかること・わからないこと
- わかること:入力した遺産の合計額(概算)が、相続税の基礎控除額を超えるかどうかの目安です。
- わからないこと:実際に納める相続税額、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った場合の判定、法定相続人の数え方の細かい例外(養子の人数制限以外)は反映していません。
より正確な判定には、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーのご利用や、税理士へのご相談をおすすめします。
申告要否の目安を診断する
相続税、申告が必要か1分診断
計算方法:基礎控除額の求め方
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合にかかります。基礎控除額は、次の式で計算します(国税庁 No.4102)。
| 法定相続人の数 | 例 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 子1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 配偶者と子1人 | 4,200万円 |
| 3人 | 配偶者と子2人 | 4,800万円 |
| 4人 | 配偶者と子3人 | 5,400万円 |
「法定相続人の数」の数え方
基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」は、次の点で、実際に遺産を分ける人数と異なる場合があります(国税庁 No.4152・No.4170)。
- 配偶者は常に法定相続人になります(内縁関係の人は含まれません)。
- 配偶者以外は、子(第1順位)、子がいなければ父母などの直系尊属(第2順位)、どちらもいなければ兄弟姉妹(第3順位)の順で、上の順位の人がいるときは下の順位の人は法定相続人になりません。
- 相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。
- 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか数えません(特別養子縁組などの一定の養子は実子として数えます)。
詳しい説明は「相続税の計算で使う「法定相続人の数」」でも解説しています。
申告が必要かどうかの判定
正味の遺産額(遺産総額に相続時精算課税適用財産を加え、非課税財産・葬式費用・債務を差し引き、加算対象期間内の暦年課税の贈与財産を加えた額)が、基礎控除額を超える場合に、申告と納税が必要になります。基礎控除額以下であれば、申告も納税も必要ありません。ただし、この判定は小規模宅地等の特例などを適用する前の金額で行うため、特例を使ってはじめて基礎控除額以下になる場合は申告が必要です(国税庁 No.4205)。
このツールは、遺産の合計額(概算)と基礎控除額を比べるだけの一次判定です。より正確な判定は、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーで確認できます。相続税額そのものの計算方法は「相続税の計算方法」で解説しています。
端数処理・税率など、実際の税額計算は含みません。このツールは「基礎控除額を超えるかどうか」だけを判定します。
よくある質問
このツールの判定結果は、正式な相続税の申告要否と同じですか?
同じではありません。入力した遺産の合計額と基礎控除額を比べただけの概算で、正式な判定ではありません。小規模宅地等の特例などを使って初めて基礎控除額以下になる場合や、財産の評価誤り、非課税財産・債務の集計もれなどによって、実際の申告要否と異なることがあります。より正確な判定には、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーのご利用や、税理士へのご相談をおすすめします。
「遺産の合計額」には何を入れればよいですか?
預貯金、不動産、有価証券などの財産の合計額から、借入金などの債務と葬式費用を差し引いた、正味の遺産額の概算を入れてください。正確な金額でなくてもかまいません。相続税がかかる財産・かからない財産、差し引けるものの詳しい範囲は「相続税の基本」で説明しています。
相続を放棄する予定の人がいます。法定相続人の数はどうなりますか?
相続を放棄した人がいても、基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数えます。このツールの「配偶者の有無」「お子様の人数」などには、放棄する予定の人も含めて入力してください。〔国税庁 タックスアンサー No.4152〕
養子がいる場合、人数の数え方に制限はありますか?
あります。基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に含められる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。特別養子縁組などの一定の養子は、実子として数えます。このツールの「養子の人数」欄は、この上限を自動で当てはめて計算します。〔国税庁 タックスアンサー No.4170〕
入力した金額や人数は送信されますか?
送信しません。計算はお使いのブラウザの中だけで行っています。
出典・参考資料
いずれも2026年9月28日時点の内容に基づきます。詳しい解説は「相続税の基本」「相続税の計算方法」もあわせてご覧ください。
国税庁 タックスアンサー
国税庁 そのほか
法令(e-Gov法令検索)
- 相続税法(15条)
このツールと本ページの説明は、一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください(新宿で税金の相談をしたいとき:無料の公的な相談窓口)。新宿間税会は、個別の税務相談には対応していません。