贈与税の計算シミュレーション:暦年課税・相続時精算課税を比較
1年間にもらった財産の合計額と、年齢・贈与者との関係を入れると、暦年課税(特例税率・一般税率)と相続時精算課税の贈与税額を、国税庁の速算表どおりに計算して比べられます。贈与税の仕組みや、暦年課税・相続時精算課税それぞれの詳しい説明は、「贈与税とは?仕組みと税率の速算表(一般・特例)、110万円の基礎控除と相続時精算課税」をご覧ください。
相続時精算課税は、選ぶと暦年課税に戻せません
相続時精算課税は贈与者ごとに選択する制度で、一度選ぶと、その贈与者からの贈与は選択した年分以降すべて相続時精算課税になります。目先の税額の大小だけでなく、この点を踏まえて選んでください(詳しくは相続時精算課税の仕組み)。
贈与税額を比べる(シミュレーション)
贈与税の計算シミュレーション
計算方法:税率の判定と速算表
贈与税額は、暦年課税なら「(1年間にもらった財産の合計 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額」、相続時精算課税なら「(1年間にもらった財産の合計 − 基礎控除110万円 − 特別控除)× 20%」で計算します。税率と控除額は、次の速算表のとおりです(国税庁 No.4408)。仕組みの詳しい説明は「贈与税とは?仕組みと税率の速算表」をご覧ください。
特例税率と一般税率の判定
贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合は「特例税率」、それ以外(夫婦間、兄弟姉妹間、直系尊属でない親族間、18歳未満の子や孫への贈与など)は「一般税率」です。このシミュレーションは、入力した2つの条件(年齢・直系尊属かどうか)から自動で判定します。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 200万円超〜400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超〜4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:国税庁 No.4408(一般税率は相続税法21条の7、特例税率は租税特別措置法70条の2の5)。速算表は、基礎控除110万円を引いた後の金額に当てはめます。国税庁の計算例では、贈与財産が500万円の場合、特例税率なら(500万円−110万円)×15%−10万円=48.5万円、一般税率なら(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円です。
相続時精算課税の計算
相続時精算課税は、年110万円の基礎控除(もらう人ごと)と、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除を差し引いた残りに、一律20%の贈与税がかかります。一度選択すると、その贈与者からの贈与は選択した年分以降すべて相続時精算課税になり、暦年課税には戻せません(国税庁 No.4103)。贈与者が亡くなったときは、相続時精算課税で贈与を受けた財産(基礎控除後の額)を相続税の課税価格に加えて相続税を計算し、納めた贈与税を差し引いて精算します。
計算例:特別控除の残額が2,500万円(初めて使う場合)で、3,000万円の贈与を受けたとき、(3,000万円−110万円−2,500万円)×20%=78万円です。
端数処理:課税価格は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てます(国税通則法118条・119条)。
よくある質問
相続時精算課税を選ぶとどうなりますか?
選んだ年分以降、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税で計算します。贈与のときは年110万円の基礎控除と、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除を差し引いた残りに一律20%の贈与税を納め、その贈与者が亡くなったときに、贈与を受けた財産(基礎控除後の額)を相続税の課税価格に加えて相続税を計算し、納めた贈与税を差し引いて精算します。初めて選ぶ年は、贈与額が110万円以下でも、翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。〔国税庁 No.4103、No.4304〕
相続時精算課税を選んだ後で、暦年課税に戻せますか?
戻せません。一度選択すると、その贈与者からの贈与は選択した年分以降すべて相続時精算課税になります。ほかの贈与者からの贈与は、暦年課税のままにできます。〔国税庁 No.4103〕
特別控除の残額の欄には、何を入れればよいですか?
相続時精算課税の特別控除は、贈与者ごとに累計2,500万円です。その贈与者から初めて相続時精算課税を使う場合は2,500万円のままで計算してください。すでに過去の年分でこの特別控除を使ったことがある場合は、2,500万円からこれまでに使った額の合計を差し引いた残りの額を入力してください。〔国税庁 No.4103〕
特例税率と一般税率は、どちらが適用されますか?
贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合は特例税率、それ以外(夫婦間、兄弟姉妹間、直系尊属でない親族間、18歳未満の子や孫への贈与など)は一般税率です。このシミュレーションでは、入力した2つの条件(年齢・直系尊属かどうか)から自動で判定します。〔国税庁 No.4408〕
入力した金額は送信されますか?
送信しません。計算はお使いのブラウザの中だけで行っています。
出典・参考資料
いずれも2026年9月28日時点の内容に基づきます。詳しい解説は「贈与税とは?仕組みと税率の速算表」もあわせてご覧ください。
国税庁 タックスアンサー
- No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- No.4402 贈与税がかかる場合
- No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
- No.4103 相続時精算課税の選択
- No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類
法令(e-Gov法令検索)
このシミュレーションと本ページの説明は、一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください(新宿で税金の相談をしたいとき:無料の公的な相談窓口)。