インボイス2割特例はいつまで?決算月別カウントダウン+3割特例切替診断ツール
インボイスの2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間までで使える経過措置です。個人事業者か法人かを選ぶと(法人はさらに決算月を選択)、2割特例を使える最後の課税期間と申告期限を表示し、申告期限までの残り日数をカウントダウンします。制度の詳しい解説は「2割特例はいつまで(最終期間と要件)」をご覧ください。
2割特例の最終期限を確認する
決算月を選んでください。
2割特例を使える最後の課税期間
その申告期限
申告期限まで残り
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終了後の選択肢
表示している最後の課税期間・事業年度・申告期限は、いずれも「2割特例はいつまで(決算月別の早見表)」の記載をそのまま使っています。消費税の申告期限の延長の特例を受けている法人や、事業年度が1年でない法人(設立1期目など)は、表示と異なる期限になることがあります。このツールの計算はお使いのブラウザの中だけで行われ、入力内容はどこにも送信されません。個別の判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください(新宿で税金の相談をしたいとき:無料の公的な相談窓口)。
よくある質問
個人事業者と法人で、2割特例の終了時期が違うのはなぜですか?
2割特例が使えるのは「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間」です。個人事業者の課税期間は暦年(1月1日〜12月31日)なので、令和8年9月30日を含む課税期間は令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)に固定されます。法人の課税期間は事業年度なので、決算月によって令和8年9月30日を含む事業年度の開始日・終了日が変わり、最後に使える事業年度も決算月ごとに異なります。詳しい早見表は「2割特例はいつまで(最終期間と要件)」の決算月別の表をご覧ください。〔国税庁 令和8年度税制改正特集〕
3割特例はいつまで使えますか?法人も使えますか?
3割特例が使えるのは個人事業者だけで、令和9年分と令和10年分(2027年分・2028年分)の2年間に限られます。法人は3割特例を使えず、2割特例の最後の事業年度の次の事業年度からは、簡易課税か一般課税で申告します。〔国税庁 令和8年度税制改正特集、インボイスQ&A 問114-2〕
決算月を間違えて選んだらどうなりますか?
このツールは選んだ決算月をもとに表を切り替えて表示するだけで、入力内容はどこにも送信されません。決算月を選び直せば、表示される最後の事業年度と申告期限もすぐに変わります。実際の決算月がわからない場合は、法人の定款や履歴事項全部証明書(登記簿)でご確認ください。
このツールが表示する申告期限は、実際の期限と必ず同じですか?
このツールが表示する最後の課税期間と申告期限は、「2割特例はいつまで(最終期間と要件)」の決算月別の早見表をそのまま使っています。ただし、消費税の申告期限の延長の特例を受けている法人や、事業年度が1年でない法人(設立1期目など)は、表と異なる期限になることがあります。正確な期限は、必ずご自身の申告書や税務署への確認でご確認ください。
2割特例が終わったら、次は何を選べばよいですか?
個人事業者は、令和9年分・令和10年分は3割特例・簡易課税・一般課税から選べます。令和11年分からは簡易課税か一般課税です。法人は、2割特例の最後の事業年度の次の事業年度から、簡易課税か一般課税を選びます(3割特例は使えません)。簡易課税に切り替える場合の届出期限は、2割特例を使った翌課税期間の確定申告期限まで延びる場合があります(翌課税期間が2026年10月1日以後に終わる場合)。詳しくは「2割特例はいつまで(最終期間と要件)」の届出期限の説明をご覧ください。