製造業の消費税とインボイス:簡易課税の第3種と賃加工、輸出免税、設備投資の還付
製造業の消費税は、簡易課税の事業区分(自社製品の製造は第3種70%、賃加工は第4種60%)と、輸出免税・還付が中心の論点です。設備投資、外注先のインボイス、リース料の扱いも、当会の計算例とあわせて説明します。
製造業の消費税で確認すること(2026年9月26日時点)
| 論点 | 要点 |
|---|---|
| 簡易課税の事業区分 | 自社製品の製造・販売は第3種(70%)。材料の支給を受けて加工する賃加工は第4種(60%)。加工くず・副産物の売却は第3種、使っていた機械などの売却は第4種。 |
| 輸出 | 輸出として行う販売は免税。輸出許可書などを7年間保存。2026年10月1日以後、代金を現金などで受け取る輸出は、輸出先の輸入許可書なども必要。 |
| 還付 | 一般課税で申告する課税事業者が対象。簡易課税・2割特例・3割特例では、通常、還付は生じない。 |
| 設備投資 | 一般課税の課税期間に税抜1,000万円以上の資産(高額特定資産)を仕入れると、1年決算なら仕入れた期を含む3期間は簡易課税を選べない。 |
| 外注先のインボイス | 登録していない外注先への支払は、2026年9月30日までの仕入れは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%を控除。価格の見直しでは取適法・独占禁止法に注意。 |
| リース | 売買とされるリースは、引渡しを受けた課税期間にまとめて控除するのが原則。所有権移転外リースを賃貸借処理していれば、支払うべき日ごとの控除も可。 |
それぞれの条件と根拠は、下の各節で説明しています。計算例はすべて当会が作った架空の設例です。
【確定】令和8年度税制改正(2026年9月26日時点)
令和8年度税制改正のうち、製造業に関係する主な点です。インボイス関係は、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。2026年3月31日成立)によるものです。
- 2026年10月1日から、インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れで控除できる割合が、80%から70%になります。同じ相手からの仕入れが年1億円を超える部分は、経過措置の対象外になります(2026年10月1日以後に開始する課税期間から)。
- 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者に限って、令和9年分・令和10年分に3割特例が設けられました。
- 2026年10月1日以後の輸出で代金を現金などで受け取る場合、輸出許可書などに加えて、輸出先の国の輸入許可書などの保存が必要になります。
目次
簡易課税の事業区分:製造は第3種、賃加工は第4種
【確定】簡易課税制度では、売上げの消費税額に、事業区分ごとに決められたみなし仕入率を掛けた額を、仕入れの消費税額とみなして控除します。製造業は第3種事業で、みなし仕入率は70%です(国税庁 タックスアンサー No.6505、No.6509)。ただし、同じ製造業者でも取引の内容によって事業区分が変わります。事業区分は、原則として売上げ(課税資産の譲渡等)ごとに判定します(消費税法基本通達13-2-1)。
製造業者の取引と事業区分
| 取引 | 事業区分(みなし仕入率) | 根拠 |
|---|---|---|
| 自社で原材料を仕入れて製造した製品の販売 | 第3種(70%) | 基通13-2-4 |
| 自社で製造した商品を直接消費者に販売する(製造小売) | 第3種(70%) | 基通13-2-6 |
| 自己の計算で原材料を購入し、指示した条件で加工を委託して完成品として販売する(製造問屋) | 第3種(70%) | 基通13-2-5(1) |
| 顧客から特注品の製造を受注し、他の者に製造を委託して顧客に引き渡す | 原則として第3種(70%) | 基通13-2-5(1) |
| 取引先の原料・材料・製品に加工をして、加工賃を受け取る(賃加工) | 第4種(60%) | 基通13-2-4、13-2-7 |
| 他から購入した商品を、性質・形状を変えずにそのまま販売する | 他の事業者への販売は第1種(90%)、それ以外は第2種(80%) | 基通13-2-4、No.6509 |
| 製造の過程で生じた加工くず・副産物の売却 | 第3種(70%) | 基通13-2-8 |
| 事業に使っていた機械・車両などの固定資産の売却 | 第4種(60%) | 基通13-2-9 |
「基通」は消費税法基本通達です(国税庁 消費税法基本通達 第13章第2節「事業区分の判定」)。製造業などの範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類を基礎として判定します(基通13-2-4)。購入した商品に自社の商標やネームを貼り付けるだけの場合や、運送のために分解された部品を単に組み立てる場合は、性質・形状を変えない販売として扱われます(基通13-2-2)。
2種類以上の事業がある場合
- 原則として、事業区分ごとの売上税額にそれぞれのみなし仕入率を掛けて合計します。
- 1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体に使えます。3種類以上の事業があり、特定の2種類で75%以上になる場合の特例もあります。
- 売上げを事業区分ごとに分けていない部分には、分けていない事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されます。自社製品の販売と賃加工の売上げは、帳簿や請求書で分けておく必要があります。
いずれも No.6505 によります。事業区分と届出の詳しい説明は簡易課税制度の解説にあります。
簡易課税を使える事業者と届出
- 基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であることが必要です。輸出の免税売上高も、基準期間の課税売上高に含めます(消費税法基本通達1-4-2)。
- 使い始める課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。やめるときも、やめる課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出します。事業を廃止した場合を除き、選択してから2年間はやめられません(No.6505)。
- 2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば間に合います(翌課税期間が2026年9月30日以前に終わる場合は、その課税期間の末日まで。No.6505)。
- 簡易課税では、通常、還付は生じません(インボイスQ&A 問117-3(PDF))。一般課税の課税期間に高額な資産を仕入れると、しばらく簡易課税を選べなくなります(設備投資と還付)。
計算例①:個人の町工場の2027年分(一般課税・簡易課税・3割特例)
当会の計算例(架空の設例)
- 個人事業者で、インボイス発行事業者の登録を機に免税事業者から課税事業者になった。基準期間(2025年)の課税売上高は1,000万円以下で、3割特例を使えない年分(高額特定資産の仕入れなどがある年分。詳細は後述)には当たらない
- 自社で材料を仕入れて作った部品の売上げ:税込6,600,000円(第3種)
- 取引先から材料の支給を受けて行う加工(賃加工)の売上げ:税込2,750,000円(第4種)
- 課税仕入れ(材料・外注費・電気代など):税込3,850,000円。仕入先はすべてインボイス発行事業者で、税率はすべて10%
| 項目 | 一般課税 | 簡易課税 | 3割特例 |
|---|---|---|---|
| 課税標準額(税込9,350,000 × 100/110) | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 売上税額(国、× 7.8%) | 663,000 | 663,000 | 663,000 |
| 控除する税額 | 273,000 | 444,600 | 464,100 |
| 差引税額(百円未満切捨て) | 390,000 | 218,400 | 198,900 |
| 地方消費税(× 22/78、百円未満切捨て) | 110,000 | 61,600 | 56,100 |
| 納付税額(国と地方の合計) | 500,000 | 280,000 | 255,000 |
- 一般課税の控除額は、3,850,000 × 7.8/110 = 273,000円です(割戻し計算)。
- 簡易課税は、第3種の売上税額 6,000,000 × 7.8% = 468,000円に70%、第4種の売上税額 2,500,000 × 7.8% = 195,000円に60%を掛けて、327,600 + 117,000 = 444,600円です。第3種の割合は6,000,000 ÷ 8,500,000 ≒ 70.6%で75%に届かないので、事業区分ごとに計算しています。
- 3割特例は、売上税額の70%(663,000 × 70% = 464,100円)を控除します。
- 売上げがすべて第3種なら、簡易課税の控除額も663,000 × 70% = 464,100円となり、3割特例と同じ255,000円になります。この例では賃加工(第4種)がある分、簡易課税のほうが25,000円多くなっています。
3割特例は個人事業者だけが使え、法人は使えません。要件と使えない年分は3割特例の解説にまとめています。2026年分までは2割特例(売上税額の20%を納付)を使える場合があり、同じ数字なら納付税額は170,000円です(2割特例はいつまでか)。2026年分に2割特例を使った個人事業者が2027年分から簡易課税を選ぶ場合、届出書は2027年分の申告期限(2028年3月31日)まで出せます。一般課税の計算の手順は消費税の計算方法で説明しています。
食品や酒類を製造する場合
【確定】飲食料品(酒類を除く)の販売は軽減税率8%です。製造した食品を販売する場合も同じです。対象品目は軽減税率の対象品目で確認できます。酒類の製造者は、製造場から移出した酒類について酒税を納めます(酒税の税率と2026年10月改正)。
【予定・法案未成立】2026年9月15日に閣議決定された大綱では、軽減税率の対象の飲食料品の税率を、2027年4月1日から2年間、1%(国0.78%+地方0.22%)にするとしています。簡易課税・2割特例・3割特例では、1%の対象となる売上税額と同額を仕入税額とする計算の特例も示されています。2026年9月26日時点で法律は成立していません(内閣官房、国税庁 消費税率引下げ特設サイト)。
輸出免税:製品を輸出する場合
【確定】課税事業者が国内から輸出として行う資産の譲渡や貸付けは、消費税が免除されます(消費税法7条、国税庁 タックスアンサー No.6551)。免除されるのは売上げの側で、輸出する製品の材料費や、輸出のための経費にかかった消費税は、仕入税額控除の対象になります(No.6551)。対象は「輸出として行われる」譲渡なので、買手が海外の会社かどうかではなく、その取引が輸出として行われるかどうかで判断します。
免税を受けるための証明書類
| 輸出の方法 | 保存する書類 |
|---|---|
| 輸出の許可を受ける貨物 | 輸出許可書(税関長が証明した書類) |
| 郵便物(価額20万円超) | 輸出許可書(税関長が証明した書類) |
| 小包郵便物・EMS郵便物(価額20万円以下) | 日本郵便から交付を受けた引受けを証する書類と、発送伝票等の控え(輸出した事業者、品名・品名ごとの数量と価額、受取人、引受けの年月日が記載されたもの) |
| 通常郵便物(価額20万円以下) | 日本郵便から交付を受けた引受けを証する書類(品名・品名ごとの数量と価額を追記したもの) |
書類は納税地などに7年間保存します。書類には電磁的記録も含まれます。郵便物の20万円は、FOB価格(原則として現実の決済金額)で、郵便物1個ごとに判定します。同じ受取人に2個以上に分けて送る場合は合計額で判定します(No.6551)。
2026年10月1日から:代金を現金などで受け取る輸出
【確定・2026年10月1日施行】2026年10月1日以後の輸出で、代金を現金で受け取る場合や、取引相手からの支払いであることが明らかでない方法で受け取る場合は、上の書類に加えて、輸出先の国の税関が発行する輸入許可書など、輸入の事実を証する書類(電磁的記録を含む)も保存する必要があります。国税庁は、現金での受領、暗号資産交換業者を介さない暗号資産での受領、取引相手以外の者(保証人など支払義務を負うことが明らかな者を除く)からの銀行振込などを例に挙げています。銀行振込や荷為替手形による決済は、これに当たりません(No.6551)。
輸出免税にならない取引(下請加工・輸出業者への国内販売)
【確定】次の取引は輸出免税の対象になりません(消費税法基本通達7-2-2、国税庁 消費税法基本通達 第7章第2節)。部品や加工を輸出メーカーに納める下請の製造業者は、通常どおり消費税を請求します。
- 輸出する物品の製造のための加工の委託(輸出メーカーから受ける加工の下請など)
- 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等(商社や輸出メーカーへの国内での販売など)
商社などの名義を借りて輸出申告をしている場合、実際の輸出者が輸出免税を受けるには、実際の輸出者が輸出申告書等の原本を保存し、名義人に「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」などを交付する措置が必要です。名義人の側は、確定申告書の提出時にその写しを税務署に提出します(国税庁 質疑応答事例「輸出取引に係る輸出免税の適用者」)。
輸出売上げと課税売上割合・基準期間
- 輸出の免税売上高は、課税売上割合の分子と分母の両方に入ります(No.6405)。
- 課税期間の課税売上高が5億円以下で、課税売上割合が95%以上なら、課税仕入れ等の税額を全額控除できます。5億円を超えるか95%未満なら、個別対応方式か一括比例配分方式で計算します(No.6401)。
- 輸出の免税売上高は、免税事業者の判定(1,000万円)や簡易課税の判定(5,000万円)に使う基準期間の課税売上高にも含めます(消費税法基本通達1-4-2)。
計算例②:輸出の多い法人の還付
当会の計算例(架空の設例)
- 一般課税で申告する法人。課税期間は1年
- 国内の売上げ:税込33,000,000円。輸出の売上げ(免税):90,000,000円
- 課税仕入れ(材料・外注費・燃料・運賃など):税込88,000,000円。仕入先はすべてインボイス発行事業者で、税率はすべて10%
- 非課税の売上げはない(課税売上割合100%)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 課税標準額(33,000,000 × 100/110) | 30,000,000 |
| 売上税額(国、× 7.8%) | 2,340,000 |
| 控除対象仕入税額(88,000,000 × 7.8/110) | 6,240,000 |
| 控除不足還付税額(国) | 3,900,000 |
| 地方消費税の還付額(× 22/78) | 1,100,000 |
| 還付額(国と地方の合計) | 5,000,000 |
課税売上高は30,000,000 + 90,000,000 = 120,000,000円(5億円以下)、課税売上割合は100%なので、仕入れの税額を全額控除しています。仕入れの代金に含まれる消費税・地方消費税 8,000,000円(88,000,000 × 10/110)から、国内売上げで預かった3,000,000円(33,000,000 × 10/110)を差し引いた5,000,000円が戻る計算で、仕入れの際に支払った税が返ってくるものです。還付申告をするときは「消費税の還付申告に関する明細書」を添付します(No.6613)。
還付を受けられるのは課税事業者だけで、免税事業者は還付を受けられません(No.6613)。簡易課税・2割特例・3割特例で申告する場合も、通常、還付は生じません(問117-3)。この例の法人は、基準期間の課税売上高が同じ程度なら5,000万円を超えるので、簡易課税はもともと選べません。
還付を早く受けたい場合:課税期間の短縮
- 「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を出すと、課税期間を3か月ごとか1か月ごとに短縮できます。原則として、短縮する課税期間が始まる日の前日までに出します。事業を廃止した場合を除き、2年間はやめられません(No.6137)。
- 申告の回数が増える一方、課税期間の特例を使っている事業者は中間申告が不要です(No.6609)。
- 課税期間を短縮している個人事業者は、その課税期間に3割特例を使えません(インボイスQ&A 問115-2(PDF))。
原材料や部品を輸入する場合
原材料や部品を輸入するときは、税関で輸入の消費税・地方消費税を納めます。一般課税では、この税額も仕入税額控除の対象です。控除には、インボイスではなく、税関長から交付を受ける輸入許可書等と帳簿の保存が必要です(No.6497)。輸出入の手続と計算は輸出入と消費税で説明しています。
国外の事業者から受けるサービスのうち、事業者向け電気通信利用役務の提供(役務の性質や取引条件から、通常、事業者だけが受けるもの)などの特定課税仕入れについて、リバースチャージ方式による申告が必要になるのは、一般課税で課税売上割合が95%未満の課税期間です。課税売上割合が95%以上の課税期間や、簡易課税・2割特例などの課税期間は、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます(No.6118、リバースチャージ方式の解説)。
設備投資と還付:高額特定資産を仕入れた後の制限
還付を受けられるのは一般課税で申告する課税事業者
【確定】機械や建物などの設備投資をした課税期間は、仕入れの消費税額が売上げの消費税額を上回り、一般課税で申告すれば還付を受けられることがあります。還付の申告ができるのは課税事業者に限られます(No.6613)。
- 免税事業者のままでは還付を受けられません。「消費税課税事業者選択届出書」を出して課税事業者になる場合は、原則として、出した日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者になり、2年間は免税事業者に戻れません(No.6501)。
- 簡易課税を選んでいる事業者は、その課税期間が始まる日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を出せば、一般課税で申告できます。ただし、選択してから2年間はやめられません(No.6505)。
高額特定資産を仕入れた場合の制限
【確定】高額特定資産とは、1取引単位の税抜価額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産(機械、建物、車両など、税抜100万円以上の棚卸資産以外の資産)です。一般課税で申告する課税期間に高額特定資産を仕入れると、次の制限を受けます(No.6502)。
- 仕入れた課税期間の翌課税期間から、仕入れた課税期間の初日以後3年を経過する日を含む課税期間まで、免税事業者になれません。
- 仕入れた課税期間の初日から、3年を経過する日を含む課税期間の初日の前日までは、簡易課税制度選択届出書を出せません。1年決算なら、仕入れた期を含む3期間は一般課税で申告することになります。
- 自社で機械や建物を建設する場合は、建設等に要した原材料・経費の税抜の累計額が1,000万円以上になると、同じような制限があります(自己建設高額特定資産)。制限が始まる時期は、次のとおり2つの制限で異なります。
- 免税事業者になれない制限:累計額が1,000万円以上になった日の属する課税期間の翌課税期間から
- 簡易課税制度選択届出書を出せない制限:その日の属する課税期間の初日から
- 個人事業者の場合、この制限を受ける年分は3割特例も使えません(3割特例を使えない年分)。
課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった事業者が、課税事業者になった日から2年を経過する日までに開始した課税期間に、一般課税で調整対象固定資産(税抜100万円以上)を仕入れた場合も、原則として3年間は免税事業者に戻れず、簡易課税も選べなくなります(No.6501)。また、調整対象固定資産の控除額は、3年目の課税期間に課税売上割合が著しく変動していると調整が必要になる場合があります(No.6421)。
工場を新設する場合、土地の購入は非課税なので仕入税額控除の対象になりません。控除の対象になるのは建物や設備の部分です(No.6201)。
計算例③:簡易課税の法人が、設備投資の期だけ一般課税にした場合(3期間の比較)
当会の計算例(架空の設例)
- 3月決算の法人。簡易課税を2年以上続けていて、事業は製造(第3種)だけ。基準期間の課税売上高は各期とも5,000万円以下
- 各期の国内の売上げ:税込49,500,000円(税抜45,000,000円)。輸出と非課税の売上げはない
- 各期の経常の課税仕入れ:税込22,000,000円(すべて10%、インボイスあり)
- 1期目(2027年4月1日〜2028年3月31日)に機械を税込33,000,000円(税抜30,000,000円)で購入。高額特定資産に当たる
| 期 | 簡易課税を続けた場合 | 1期目から一般課税にした場合 |
|---|---|---|
| 1期目(2027年4月〜2028年3月) | 1,350,000の納付 | 500,000の還付 |
| 2期目(2028年4月〜2029年3月) | 1,350,000の納付 | 2,500,000の納付 |
| 3期目(2029年4月〜2030年3月) | 1,350,000の納付 | 2,500,000の納付 |
| 3期間の合計 | 4,050,000の納付 | 4,500,000の納付 |
- 簡易課税:売上税額 45,000,000 × 7.8% = 3,510,000円、控除 3,510,000 × 70% = 2,457,000円、差引税額 1,053,000円、地方消費税 1,053,000 × 22/78 = 297,000円。
- 一般課税の1期目:控除(22,000,000 + 33,000,000)× 7.8/110 = 3,900,000円。3,900,000 − 3,510,000 = 390,000円の控除不足で還付、地方消費税の還付 390,000 × 22/78 = 110,000円。
- 一般課税の2期目・3期目:控除 22,000,000 × 7.8/110 = 1,560,000円、差引税額 1,950,000円、地方消費税 550,000円。
1期目だけを比べると、一般課税のほうが1,850,000円有利に見えます。しかし、高額特定資産を一般課税の期に仕入れたため、2期目・3期目も一般課税で申告することになり、この例では3期間の合計で簡易課税を続けたほうが450,000円少なくなります。経常の仕入れの割合が高い会社では、結果が逆になることもあります。一般課税にするには、1期目が始まる前日(2027年3月31日)までに簡易課税制度選択不適用届出書を出す必要があります。簡易課税に戻れるのは、3期目中(2029年4月1日〜2030年3月31日)に簡易課税制度選択届出書を出した場合の4期目(2030年4月1日から始まる期)からです。
外注先・仕入先のインボイスと取適法
登録していない外注先への支払(経過措置)
【確定・2026年10月1日から70%】一般課税では、インボイス発行事業者以外の者(免税事業者など)からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし経過措置により、区分記載請求書と同様の事項が書かれた請求書等と、経過措置の適用を受ける旨を書いた帳簿を保存すれば、仕入税額相当額の一定割合を控除できます(インボイスQ&A 問113-3(PDF)、国税庁 令和8年度税制改正特集)。
| 課税仕入れの時期 | 割合 | 控除できる国の消費税(× 7.8/110 × 割合) | 控除できない額の目安(国と地方の合計) |
|---|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 624,000 | 200,000 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 546,000 | 300,000 |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 390,000 | 500,000 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 234,000 | 700,000 |
| 2031年10月1日以後 | 0% | 0 | 1,000,000 |
当会の計算例(架空の設例)です。同じ登録していない外注先に、1年間で税込11,000,000円の加工賃を支払い、すべて表の同じ期間の課税仕入れだったと仮定しています。相手がインボイス発行事業者なら、国の消費税分として11,000,000 × 7.8/110 = 780,000円を控除できます。「控除できない額の目安」は、11,000,000 × 10/110 ×(1 − 割合)で出した国と地方の合計の概算です。実際の納付税額への影響は、差引税額と地方消費税の百円未満の切捨てにより、多少ずれることがあります。
- どの割合を使うかは、課税仕入れを行った日で判定します。材料は引渡しを受けた日、外注加工のように加工した物の引渡しを受けるものは、原則として加工が完了して引渡しを受けた日です。請求書の日付や支払日では決まりません(問113-3、消費税法基本通達9-1-5・11-3-1)。
- 同じ相手からの課税仕入れの合計額(税込み)が年1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を使えません。2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用され、個人事業者は2027年分から、3月決算の法人は2027年4月1日に始まる事業年度からです。改正前の上限は10億円でした。
- 簡易課税・2割特例・3割特例で申告する事業者は、仕入先がインボイス発行事業者かどうかで納付税額は変わりません(財務省・公正取引委員会ほか「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」Q5)。
帳簿の書き方、2026年9月30日と10月1日をまたぐ取引の判定、1億円上限の数え方は、免税事業者等からの仕入れの経過措置(70%控除と1億円上限)で詳しく説明しています。
外注先との価格交渉:取適法(2026年1月1日から)と独占禁止法
【確定・2026年1月1日施行】下請法は、2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、取適法)になりました。改正の主な点は、協議を適切に行わない一方的な代金決定の禁止、手形払等の禁止、適用基準への従業員基準の追加、対象取引への特定運送委託の追加などです(公正取引委員会「取適法」)。製造委託は取適法の対象取引の一つで、対象になるかどうかは、取引の内容と、資本金・従業員数の基準で決まります。
財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(2026年1月30日改正)は、次のような行為が問題となるおそれがあるとしています(Q5・Q7)。
- 取適法の対象となる取引で、仕入先が免税事業者であることを理由に、発注時に決めた代金を減らすこと(代金の減額。仕入先が免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由に当たらない)
- 免税事業者が仕入れのときに支払った消費税も払えないような、著しく低い代金を不当に定めること(買いたたき)
- 仕入先が免税事業者から課税事業者になったのに、新たに必要になる消費税分について明示的に協議せずに価格を据え置くこと、仕入先から協議の要請があったのに応じずに一方的に据え置くこと
- 課税事業者になるよう要請するだけでなく、ならなければ取引価格を引き下げる、取引を打ち切るなどと一方的に通告すること(要請そのものは問題にならない)
取適法と独占禁止法のどちらも適用できる行為には、通常、取適法が適用されます。相談窓口は公正取引委員会と中小企業庁で、Q&Aの別紙に一覧があります(免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(PDF))。
リース取引:仕入税額控除の時期
【確定】工作機械などをリースで導入した場合、仕入税額控除の時期はリースの種類と会計処理で変わります。
| リースの種類と処理 | 控除の時期 | 根拠 |
|---|---|---|
| 所得税・法人税で売買とされるリース取引(ファイナンス・リース) | 原則として、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間にまとめて控除(一括控除) | No.6163、基通11-3-2 |
| 所有権移転外ファイナンス・リースで、会計上、賃貸借として処理している場合 | リース料を支払うべき日の属する課税期間ごとに控除すること(分割控除)もできる | 基通11-3-2ただし書き、質疑応答事例 |
| 売買とされない通常の賃貸借 | 契約や慣習で支払うべきとされている日の課税仕入れ | 基通9-1-20・11-3-1 |
- リース料のうち利子に相当する部分が契約で区分して表示されている場合、その部分は非課税で、課税仕入れになりません(No.6163)。
- 分割控除をしている場合、途中の課税期間で残りのリース料をまとめて控除するように変えることは認められません。賃貸借処理をしている場合で、リース期間の初年度に簡易課税や免税事業者だったときは、2年目以後に一般課税になった課税期間から、その課税期間に支払うべきリース料を控除できます(国税庁 質疑応答事例「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」)。
- 会計上は賃貸借処理をして、消費税だけ一括控除する場合は、帳簿の摘要欄にリース料総額を書くなどして、帳簿でリース料総額を明らかにする必要があります(同上)。
- 分割控除をする場合も、リース資産の引渡しのときに受け取ったインボイスを保存すれば控除の要件を満たします。そのインボイスは、最後のリース料を計上する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します(インボイスQ&A 問99(PDF))。
申告・届出の時期
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 課税期間が始まる日の前日まで | 簡易課税を選ぶ・やめる届出、課税期間の短縮の届出、課税事業者を選ぶ届出(No.6505、No.6137、No.6501)。設備投資や輸出の予定がある場合は、この前に申告方法を決めておきます |
| 2026年10月1日 | 登録していない仕入先からの仕入れの控除割合が80%から70%に。代金を現金などで受け取る輸出に、輸出先の輸入許可書などが必要に |
| 2026年10月1日以後に開始する課税期間 | 同じ相手からの経過措置の上限が年1億円に(個人は2027年分から、3月決算の法人は2027年4月1日に始まる事業年度から) |
| 課税期間の末日の翌日から2か月以内 | 確定申告と納付。個人事業者は翌年3月31日まで(No.6137)。消費税の申告期限の延長の特例を受けている法人は、延長後の期限(消費税法45条の2) |
| 2028年10月1日 | 登録していない仕入先からの仕入れの控除割合が70%から50%に |
| 直前の課税期間の確定消費税額(国税) | 中間申告 |
|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告制度あり) |
| 48万円超400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
確定消費税額には地方消費税を含みません。中間申告の期限は、原則として各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です(No.6609)。申告書の各欄の書き方は消費税申告書の書き方、納付の方法と期限は消費税の納付期限で説明しています。
よくある質問
製造業は簡易課税の第何種ですか。
自社で原材料を仕入れて製造した製品の販売は第3種で、みなし仕入率は70%です。製造小売や製造問屋も第3種です。ただし、取引先から支給された材料に加工をして加工賃を受け取る賃加工は第4種(60%)、購入した商品をそのまま販売する場合は第1種(90%)か第2種(80%)になります。〔国税庁 タックスアンサー No.6509、消費税法基本通達13-2-4〜13-2-7〕
賃加工と自社製品の販売の両方がある場合、簡易課税はどう計算しますか。
原則として、事業区分ごとの売上税額にそれぞれのみなし仕入率を掛けて合計します。どちらか一方の課税売上高が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体に使えます。事業区分ごとに分けていない売上には、低いほうのみなし仕入率が適用されます。〔国税庁 タックスアンサー No.6505〕
製品を輸出すれば消費税は還付されますか。
輸出として行う販売は免税になり、一般課税で申告すれば、材料費や経費にかかった消費税を控除できます。控除しきれない額は還付されます。免税事業者は還付を受けられず、簡易課税・2割特例・3割特例で申告する場合も、通常、還付は生じません。免税を受けるには、輸出許可書などを7年間保存します。〔国税庁 タックスアンサー No.6551・No.6613、インボイスQ&A 問117-3〕
輸出する会社から依頼されて部品を加工しています。輸出免税になりますか。
なりません。輸出する物品の製造のための加工の委託や、輸出取引を行う事業者に対する国内での販売は、輸出免税の対象外です。通常どおり消費税がかかります。〔消費税法基本通達7-2-2〕
商社の名義で輸出しています。輸出免税を受けるのはどちらですか。
名義を貸した商社などではなく実際の輸出者が輸出免税を受けるには、実際の輸出者が輸出申告書等の原本を保存し、名義人に「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」などを交付するといった措置が必要です。名義人の側も、確定申告書の提出時にその写しを税務署に提出します。〔国税庁 質疑応答事例「輸出取引に係る輸出免税の適用者」〕
大きな機械を買う年だけ一般課税にして、還付を受けられますか。
課税期間が始まる日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を出せば、その課税期間は一般課税で申告できます(簡易課税は、選んでから2年間はやめられません)。ただし、一般課税の課税期間に税抜1,000万円以上の機械など(高額特定資産)を仕入れると、その課税期間の初日から3年を経過する日を含む課税期間までは簡易課税を選べません。1年決算なら、仕入れた期を含む3期間は一般課税になるので、3期間の合計で比べて判断します。〔国税庁 タックスアンサー No.6502・No.6505〕
インボイスを登録していない外注先に払った加工賃は控除できますか。
一般課税の場合、経過措置により、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。割合は2026年9月30日までの課税仕入れが80%、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%、2030年9月30日までが50%、2031年9月30日までが30%で、2031年10月1日以後は控除できません。割合は、加工が完了して引渡しを受けた日など、課税仕入れを行った日で判定します。同じ相手からの課税仕入れが年1億円(税込み)を超える部分は対象外です(2026年10月1日以後に開始する課税期間から)。〔インボイスQ&A 問113・問113-3、国税庁 令和8年度税制改正特集〕
外注先が免税事業者なので、控除できない分だけ加工賃を下げてもよいですか。
取引条件を見直すこと自体は直ちに問題になりませんが、十分に協議せず一方的に価格を下げると、独占禁止法(優越的地位の濫用)や取適法の問題となるおそれがあります。取適法の対象となる製造委託などでは、仕入先が免税事業者であることを理由に発注時に決めた代金を減らすことは代金の減額に、免税事業者が仕入れ時に支払った消費税も払えないような著しく低い代金を不当に定めることは買いたたきに当たります。〔財務省・公正取引委員会ほか「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(2026年1月30日改正)Q7〕
リース契約で導入した機械の消費税は、いつ控除しますか。
所得税・法人税で売買とされるリース取引は、原則として、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間にまとめて控除します。所有権移転外ファイナンス・リースを会計上賃貸借として処理している場合は、リース料を支払うべき日の属する課税期間ごとに控除することもできます。売買とされない通常の賃貸借は、契約などで支払うべきとされている日の課税仕入れです。〔国税庁 タックスアンサー No.6163、消費税法基本通達9-1-20・11-3-1・11-3-2〕
個人の町工場です。2027年分からは3割特例と簡易課税のどちらが有利ですか。
売上げが自社製品の製造・販売(第3種)だけなら、簡易課税と3割特例の納付税額は同じ(売上税額の30%)です。第3種と賃加工(第4種)の売上げがある場合は、3割特例のほうが少なくなります。購入した商品の販売(第1種・第2種)が多い場合は、簡易課税のほうが少なくなることがあります。3割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者が、要件を満たす場合に令和9年分・令和10年分に使えるもので、事前の届出は不要です。仕入れや設備投資が多い年は、一般課税のほうが少なくなることもあります。〔国税庁 令和8年度税制改正特集、インボイスQ&A 問115-2・問117-3〕
まとめ
- 簡易課税では、自社製品の製造・販売は第3種(70%)、賃加工は第4種(60%)です。売上げを事業区分ごとに分けておかないと、低いほうの率になります。
- 3割特例を使える個人事業者の2027年分・2028年分は、売上げが自社製品(第3種)だけなら簡易課税と同額、賃加工(第4種)もある場合は3割特例のほうが納付税額が少なくなります。
- 輸出は免税で、一般課税なら仕入れの税額を控除し、控除しきれない額は還付されます。輸出許可書などを7年間保存し、2026年10月1日以後の現金などでの受領には輸出先の輸入許可書なども必要です。輸出メーカーから受ける加工の下請は免税になりません。
- 一般課税の期に税抜1,000万円以上の資産を仕入れると、1年決算なら3期間は簡易課税を選べません。設備投資の期だけで比べず、3期間の合計で比べます。
- 登録していない外注先への支払は、2026年10月1日から70%の控除です。価格の見直しは、取適法と独占禁止法の考え方に沿って、外注先と協議して進めます。
- 売買とされるリースは引渡しの期にまとめて控除するのが原則で、所有権移転外リースを賃貸借処理していれば支払うべき日ごとの控除もできます。
出典・参考資料
いずれも2026年9月26日に内容を確認しました。タックスアンサーは令和8年4月1日現在の法令等に基づく版です。
国税庁 タックスアンサー
- No.6505 簡易課税制度、No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6551 輸出取引の免税、No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係
- No.6401 仕入控除税額の計算方法、No.6405 課税売上割合の計算方法、No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6501 納税義務の免除、No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例、No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6137 課税期間、No.6609 中間申告の方法
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要、No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項、No.6201 非課税となる取引
国税庁 通達・質疑応答事例
- 消費税法基本通達 第13章第2節 事業区分の判定(13-2-1〜13-2-9)、第7章第2節 輸出免税等の範囲(7-2-2)、第1章第4節(1-4-2)、第9章 請負による譲渡等の時期(9-1-5)、第9章 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期(9-1-20)、第11章第3節 課税仕入れ等の時期(11-3-1・11-3-2)
- 質疑応答事例「輸出取引に係る輸出免税の適用者」
- 質疑応答事例「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」
国税庁 インボイス制度・令和8年度税制改正
- インボイス制度 令和8年度税制改正特集、リーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(PDF)
- インボイスQ&A 全文(PDF)、問99、問113-3、問115-2、問117-3
- 消費税率引下げ特設サイト(飲食料品の税率引下げ。法律は未成立)
財務省・公正取引委員会・内閣官房・法令
- 財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(2026年1月30日改正、PDF)
- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)」、取適法 特設ページ
- 財務省 第221回国会における財務省関連法律(所得税法等の一部を改正する法律、令和8年法律第12号)、財務省「令和8年度税制改正の解説」消費税法等の改正(PDF)
- 内閣官房「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について
- 消費税法(7条・30条・37条・45条の2 ほか)
改訂履歴
著者:新宿間税会(新宿間税会について)
- 2026年5月15日:公開
- 2026年9月25日:令和8年度税制改正に合わせて、経過措置の割合と2割特例・3割特例の記述を訂正
- 2026年9月26日:全面改訂(簡易課税の事業区分の表と賃加工の扱い、輸出免税の証明書類と2026年10月1日の改正、輸出免税にならない取引、高額特定資産の制限、取適法、リース取引の控除時期を追加。出典を確認できない業界の統計や、輸出の還付を利益のように扱う表現、誤りを含む記述(リース料の控除時期、輸出免税の証明書類、賃加工の事業区分など)を削除・訂正。計算例を法定の端数処理で計算し直し)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。計算例は当会が作った架空の設例で、実際の申告額を示すものではありません。個別の税務判断については、税理士などの専門家や所轄の税務署にご確認ください。無料の公的な相談先は「新宿で税金の相談をしたいとき(無料の公的な相談窓口)」にまとめています。