飲食料品1%の価格表メーカー

8%→1%の税込価格を一覧で計算【予定・法案未成立】

【予定・法案未成立】商品の税抜価格、または今の値札の8%の税込価格を入れると、飲食料品の消費税率が1%になった場合の税込価格を一覧表にします。店内飲食(10%)と持ち帰り(1%)の価格の比較もできます。結果はExcelやスプレッドシートへのコピー、CSVファイルでのダウンロード、印刷ができます。2026年9月15日に閣議決定された大綱では、2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間、今8%の飲食料品(テイクアウト・出前・宅配を含む)の消費税率を1%(国0.78%+地方0.22%)にするとしています。酒類と外食(店内飲食)は10%、週2回以上発行される新聞の定期購読は8%のままです。詳しくは飲食料品の消費税1%はいつから?2027年4月からの引下げ案と事業者の実務をご覧ください。

【予定・法案未成立】1%への引下げは、まだ決まっていません

1%への引下げは大綱の段階で、法案は成立していません。国会の審議で内容が変わることや、法案が成立しないこともあり得ます。このツールの1%の計算は、大綱どおりに実施された場合のものです。大綱では、1%の期間が終わる2029年4月1日から8%に戻るとされています。変更があれば、記事とこのツールを更新します。

価格表を作る

使い方

  1. 「消費税額の1円未満の端数処理」を、お使いのレジや請求書と同じ方法にします(はじめは切り捨て)。
  2. 計算のしかた(A・B・C)のタブを選びます。税抜価格の一覧があるときはA、今の値札の税込価格しかないときはB、店内飲食と持ち帰りの価格を比べるときはCです。
  3. 品名と価格を入れます。行は「行を追加」で増やせます。ExcelやGoogleスプレッドシートの一覧は「まとめて貼り付け」から取り込めます。
  4. 「計算する」を押すと表ができます。「結果をコピー」でExcelに貼り付け、「CSVでダウンロード」でファイルに保存、「印刷」で表だけを印刷できます。

入力した品名や金額は送信しません。このツールからアクセス解析(Googleアナリティクス)に送るのは、使った計算のしかた(A・B・C)と行数、書き出しの種類(コピー・CSV・印刷)だけです(プライバシーポリシー)。

どの税率で計算するか

【予定・法案未成立】1%になるのは、今8%の対象になっている飲食料品と同じ範囲です。酒類や外食(店内飲食)など、1%にならないものには、このツールの「1%の税込(予定)」の欄を使わないでください。

区分ごとの税率(1%の期間は予定・法案未成立)
区分現在1%の期間(予定)
飲食料品(酒類・外食を除く)8%1%
テイクアウト(持ち帰り)8%1%
出前・宅配(飲食料品を届けるだけのもの)8%1%
外食(店内飲食・イートイン)10%10%
酒類10%10%
週2回以上発行される新聞の定期購読8%8%(対象外)

大綱と国税庁の資料(令和8年9月)に基づき、当会の記事「1%になるもの・ならないもの」から主な区分を抜き出しました。個々の品目の見分け方は、今の軽減税率の対象品目の説明がそのまま当てはまります。

1%で計算するときの式

【予定・法案未成立】税率が1%になった場合の計算式は次のとおりです。

税込価格 = 税抜価格 × 1.01 / 消費税額 = 税込価格 × 1/101
税込価格の比較(当会試算、1%は予定・法案未成立)
税抜価格8%(現在)1%(予定)差
100円108円101円7円
500円540円505円35円
1,000円1,080円1,010円70円
税込価格から消費税額を出す例:税込1,010円なら、1,010×1/101=10円です。税込1,000円なら、1,000×1/101=9.90…円で、1円未満を切り捨てると9円(税抜991円)、四捨五入すると10円(税抜990円)です。端数の処理方法は事業者が決めます。

このツールも同じ考え方で、金額を1円単位の整数のまま計算しています(小数の誤差は出ません)。

  • 税抜価格から計算するとき(AとCの「税抜価格をそろえる」):消費税額=税抜価格×税率(1円未満は選んだ方法で処理)、税込価格=税抜価格+消費税額
  • 税込価格から計算するとき(BとCの「税込価格をそろえる」):消費税額=税込価格×税率/(100+税率)(1%なら×1/101、8%なら×8/108、10%なら×10/110。1円未満は選んだ方法で処理)、税抜価格=税込価格−消費税額

詳しくは、記事の「1%の税込価格と消費税額の計算」と、消費税の計算方法(1%になった場合の計算)をご覧ください。

値札の切替え(総額表示の特例)

【確定・現行制度】課税事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示するときは、消費税を含めた税込価格を表示する義務があります(総額表示。消費税法63条)。事業者間の取引は対象外です(国税庁 タックスアンサー No.6902)。

【予定・法案未成立】大綱は、税率が変わるときも総額表示の義務を維持し、税抜価格だけの表示や、税抜価格に「+税」とだけ書く表示は引き続き認めないとしています。そのうえで、総額表示にすぐ対応することが難しい事情があり、実際の支払額と誤認させないための措置をとっている場合に限って、次の期間は本来と違う税率の税込価格を表示できる特例を設けるとしています。

値札の特例の期間(予定・法案未成立)
期間実際の税率表示してよい税込価格
2027年2月1日〜3月31日8%1%で計算した税込価格
2027年4月1日〜5月31日1%8%で計算した税込価格
2029年2月1日〜3月31日1%8%で計算した税込価格
2029年4月1日〜5月31日8%1%で計算した税込価格

国税庁のQ&A(問3-9)とパンフレットは、2027年2月1日〜5月31日の間は8%と1%のどちらの税込価格で表示してもよく、両方が混在してもよいと説明しています。終わるとき(2029年2月1日〜5月31日)も同様です。いずれも法案が成立した場合の内容です。

例(予定・法案未成立):税抜100円の商品の値札が「108円」(8%の税込価格)のままでも、2027年4月1日以後のレジでは101円(1%の税込価格)で精算します。

このツールのAとBの表は、今の8%の税込価格と1%の税込価格(予定)を並べて示すので、値札・棚札・メニューの切替えの準備に使えます。「すぐ対応することが難しい事情」の例や、誤認を防ぐ掲示の例は、記事の「値札・価格表示(総額表示の特例案)」で説明しています。

このツールについて

作成新宿間税会(新宿間税会について)
公開日
計算の根拠2026年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」と、国税庁の資料(令和8年9月の「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」・パンフレット)。当会の記事「飲食料品の消費税1%はいつから?」で出典を示しています。
データの扱い計算はお使いのブラウザの中だけで行い、入力した品名や金額は送信しません。

このツールは新宿間税会が作成しました(監修者の確認は受けていません)。法案の提出・成立や国税庁の資料の改訂があれば、内容を確認して更新します。

出典

改訂履歴

  • 2026年10月8日:公開(2026年9月15日閣議決定の大綱と、国税庁の資料(令和8年9月)に基づく。法案は未成立)

このツールと本ページの説明は、一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください(新宿で税金の相談をしたいとき:無料の公的な相談窓口)。

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