昭和57年6月14日、淀橋法人会館にて、安岡署長・下山副署長をお迎えし、会員の皆さまとの座談会が開催されました。日頃疑問に思っている税金に関するさまざまな質問が飛び交い、活発な質疑応答が行われました。

座談会の風景 ─ 淀橋法人会館にて
座談会の風景(淀橋法人会館にて)

質疑応答

Q. 物品税の仕組みについて教えてください。

A. 物品税は、特定の物品の製造者または輸入者が納税義務者となります。課税物品は第一種(従価税)と第二種(従量税)に分かれており、製造場から移出された時点、または保税地域から引き取られた時点で課税されます。税率は物品の種類によって異なり、贅沢品ほど高い税率が適用される仕組みとなっています。

Q. 値引き販売をした場合、物品税の課税はどうなりますか。

A. 物品税は製造場からの移出価格を基準に課税されますので、小売段階での値引きは物品税額に影響しません。ただし、製造者が値引きして出荷した場合は、その値引き後の価格が課税標準となります。なお、不当な値引きによる課税逃れについては、税務署が適正な価格を認定する場合もあります。

Q. 「税金アレルギー」とよく言われますが、どうすれば解消できるでしょうか。

A. 税金は私たちの暮らしを支える大切な財源です。道路、学校、警察、消防など、日常生活のあらゆる場面で税金が使われています。税金の使い道が見えにくいことがアレルギーの原因の一つですので、広報活動を通じて税金の役割をわかりやすく伝えていくことが大切だと考えています。協力会の皆さまの活動は、まさにこの橋渡し役として重要です。

Q. 商品券を発行する場合、印紙税はかかりますか。

A. はい、商品券は印紙税法上の課税文書に該当します。商品券の発行に際しては、券面金額に応じた印紙税が課されます。具体的な税額は券面金額によって異なりますので、詳細は税務署にお問い合わせください。

Q. 外国では物品税の表示はどのようになっていますか。

A. 欧米諸国では付加価値税(VAT)が主流で、商品価格に税額が含まれた内税方式が一般的です。レシートに税額が明記されることが多く、消費者にとって税負担が見えやすい仕組みになっています。アメリカでは州ごとに売上税(Sales Tax)の税率が異なり、レジで税額が加算される外税方式が採用されています。

座談会の参加者たち
熱心に質問する参加者の皆さん

淀橋税務署 人事異動

昭和57年7月12日付 人事異動

このたびの人事異動により、淀橋税務署の幹部職員に以下の異動がありましたのでお知らせいたします。

新署長として小松幹雄氏が税務大学校研修より着任されました。安間昭雄前署長は鶴沢中税務署長へ転任されました。新体制のもと、引き続き円滑な税務行政の推進にご協力をお願い申し上げます。

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