印紙税法上の「契約書」の範囲(II)

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ある文書が印紙税法上の「契約書」に該当するかどうかは、文書の記載文言等から客観的に判断するものであり、作成者の主張にかかわらず課税事項を証明する目的で作成された文書を印紙税法上の「契約書」として取扱うことを前号で述べたところであります。

証明力の問題

次に証明力の問題ですが、証明力があるかどうかは、その文書が当事者間において課税事項を証明する力があるかどうかによって判断されています。例えば、当事者間において了解する場合には、文字の組合せ、符ちょう又は用紙の色等による金額の表示、「相済」、「完了」というように第三者にはその意味がわからない表示又は記載であっても、これらを実質的に解釈して、課否の判断をすることとなっています。

他の文書を引用する場合

他の文書を引用する旨の記載のある文書も、その引用される他の文書の記載事項をとり入れて課否判定することとされています。例えば、「昭和○年○月○日付契約第○号の基本契約に基づき注文します。」あるいは「昭和○年○月○日付貴見積第○号に基づき注文します。」というような記載のある注文書は、その基本契約書又は見積書と注文書の双方の記載内容を合わせてその注文書の課否を判断することとなります。

注文書が契約書に該当するケース

その結果、基本契約書により一方的な注文によって自動的に契約が成立することとなっている場合の注文書、あるいは見積書という相手方の申込みを請けて発行されたことが明らかな注文書は、契約の申込みに対する応諾の事実を証明するものとして取り扱われています。

したがって、たとえ「注文書」という名称で作成された文書であっても、このようなものは印紙税法上の「契約書」として取り扱われることとなるのです。

ご注意:皆様が業務上なにげなく作成している文書、伝票類をもう一度見直されてはいかがでしょう。

署からのお知らせ

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確定申告はお早めに

所得税の確定申告の期間は、2月16日(木)から3月15日(水)です。3月は窓口が大変混雑しますので、なるべく2月中に申告を済ませてください。

なお、還付申告書は2月15日以前でも受付けていますから、なるべくお早めに申告して税金の還付を受けてください。

収支内訳書の添付をお忘れなく

白色申告者の方で、事業所得や不動産所得のある方は、収入金額や必要経費の内容を記載した「収支内訳書」を確定申告書に添付して提出しなければなりません。ご自身で取引関係書類等を点検し、正しい申告書類を作成してください。

医療費控除の改正のお知らせ

病気やけがなどで多額の医療費を支払ったときは、医療費控除を受けることができます。

昭和63年分の「医療費控除」は、医療費の自己負担額が原則として年間10万円(従来は5万円)を超える場合に適用されることになりました。なお、この手続きには、確定申告が必要です。

申告所得税の納税は振替納税が便利です

振替納税は、公共料金などの支払いと同様に、金融機関があなたに代わって、御指定の預金口座から振替えて納税する方法です。

お忙しい中、手数が省けるばかりでなく、確定申告による第3期分の納税は、4月10日ごろあなたの預金口座から振替えられますので、資金繰りの面でも大変有利です。

手続は、「預貯金口座振替依頼書」を提出するだけで済みます。御希望の方は、金融機関(郵便局は除く)又は税務署管理部門へお申し出ください。

贈与税の申告をしなければならない方

昭和63年中に60万円を超える財産の贈与を受けた方は、贈与税の申告が必要です。

なお、父母又は祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合には、一定要件のもとで500万円までの部分について贈与税の軽減を図ることができます。

贈与税の申告と納税は2月16日から3月15日までです。

マイホームを売却された方へ

昭和63年中に自分が住んでいた家屋とその敷地を譲渡した場合には一定の要件のもとで、3,000万円の特別控除が受けられます。

また、居住用の買い換えについては、昭和63年3月までに売却したものと4月以降に売却したものとは取扱いが異なりますのでご注意下さい。

これらの特例を受ける場合は確定申告書の提出が必要です。

法定調書の提出について

法定調書の提出期限は、平成元年1月31日(火)です。まだ提出されていない方は、お早めに、ご提出ください。

詳しいことはお早目に、税務相談室又は税務署でご相談下さい。

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