新宿間税会

署からのお知らせ

確定申告はお早めに

昭和61年分所得税の確定申告期間は2月16日から3月16日までです。3月10日を過ぎますと、税務署の窓口が混雑しますので、申告と相談は、お早めに願います。

申告所得は収支内訳書で正しい計算を

白色申告者の方で、商売をしている方、地代や家賃収入のある方などは、所得の計算過程がわかる「収支内訳書」を確定申告書に添付しなければなりません。あなた自身で取引関係書類等を点検し、正しい申告書類を作成してください。

贈与税の申告をしなければならない方

昭和61年中に60万円を超える財産の贈与を受けた方は、贈与税の申告が必要です。贈与税の申告と納税は、2月1日から3月16日までです。

なお、「住宅取得資金贈与の特例」が延長され、昭和61・62年分についても、親又は祖父母から住宅取得のための資金贈与を受けた場合には、一定要件のもとで500万円までの部分について贈与税の軽減を図ることができます。

マイホームを売却された方へ

61年中に自分が住んでいた家屋とその敷地を譲渡した場合には、一定の要件のもとで、その譲渡利益金額から3,000万円の特別控除が受けられます。また、61年1月1日において所有期間10年を超える居住用財産を譲渡し、自分の居住用家屋及びその敷地を取得した場合には、一定要件のもとで課税の繰延の特例が受けられます。これらの特例を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。

申告所得税の納税は、口座振替納税で

口座振替納税は、公共料金等の支払と同様に、金融機関があなたに代って、ご指定の預金口座から振替納税する方法です。納税の手数が省けるばかりでなく、確定申告による第3期分の納税は、4月6日過ぎにご指定の預金口座から振替えられますので、資金繰りの面でも有利です。

給与所得者で確定申告をすれば還付が受けられる方

  • 火災や盗難にあった方
  • 多額の医療費を支払った方
  • 民間金融機関・公的機関等から融資を受けて住宅を新築したり、購入(中古を含む)した方
  • 年の途中で退職し、その後就職しなかった方

法定調書の提出についてのお願い

下記の法定調書の提出期限は、昭和62年1月31日です。お早めに御提出願います。

昭和61年分法定調書:

  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 退職所得の源泉徴収票
  3. 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産の譲り受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

※合計表は、提出すべき法定調書がない場合でも提出してください。

淀橋税務署

電話 362-7151

税務相談室淀橋分室 電話 363-2437

お気軽に相談してください。

毛皮製品の課否判定の考え方

えり、そで、トリミング、レザリング E.T.C.

1. 基本的な考え方

(1)取りはずしが出来る毛皮製のえり、そで、裏毛皮の場合

毛皮製のえり、そで又は裏毛皮が、毛皮製以外の衣服類に取り付けられて販売されている場合で、その毛皮製のえり、そで又は裏毛皮が、スナップ、ホック等により取付けられ、簡単に着脱できる場合は、小売価格がその衣服類と、毛皮製のえり等と区分表示されていなくても、その衣服類と毛皮製のえり等を一括販売したものとして取扱います。

毛皮製のえり等が、仕付け糸で簡単に取付けられている場合も同じです。

また、一括販売というのは、毛皮製品(課税物品)と衣類(不課税物品)を一緒に販売したということで、これ等にそれぞれ小売価格が表示されていれば、原則としてその表示された小売価格により課否を判断し、全体に一つの小売価格が表示されている場合は、これを原価で按分して毛皮製のえり等の価格を算出して課否を判断することになります。

(2)毛皮製のえり、そで又は裏毛皮が衣服類に縫い付けられている場合

この場合は全体を一つの衣服類と見ます。

また、この衣服類の課否判断は、この衣服類に使用された毛皮製のえり、そで又は裏毛皮の面積によって行ないます。(「面積基準」)

具体的には、この衣服類に使用されている毛皮製のえり、そで又は裏毛皮の面積がその衣服類の総面積の50%を超えるものが課税物品となります。ただし、裏毛皮の場合はその衣服の裏面の全面積の50%以上のものが課税物品になります。

2. 課否判断が困難な場合

(1)「トリミング」と称されるようなもの

毛皮製以外の衣服類のえり、そでのほかに、前立てやすそに毛皮を縫い付けたもの又は身ごろの表面に毛皮をあしらったものなどいわゆる「トリミング」と称されるようなもので、毛皮以外の部分と毛皮の部分が錯綜し、外観上課税物品であるかどうか判断が困難なものについては、その衣服類に使用された毛皮の価格が、その衣服類の総価格の50%を超えるものが課税物品となります。(「価格基準」)

(2)具体的な判断方法

イ.「面積基準」で判断できるもの(裏毛皮がないもの)

毛皮製以外の衣服類のえり、そで口、前立て及びすそに毛皮を縫い付けたものについては、毛皮の面積がその衣服類の総面積の50%を超えるものを課税物品としています。

毛皮製品の課否判定 図解
毛皮製品の課否判定 図解(面積基準)

毛皮製以外の衣服類のえりに毛皮を縫い付けるとともに、身ごろの表面に若干の毛皮をポイント的にあしらい、外見上、明らかに身ごろ等の大部分が毛皮でないものは課税物品に該当しません。

ロ.「価格基準」で判断するもの

毛皮製以外の衣服類のえりに毛皮を縫い付けるとともに、外そで及び前後の身ごろの表面にテープ状等の毛皮をストライプ又はチェック状にあしらったもので、外観上、面積基準により判断することが合理的でないものについては、これ等の衣服類に使用された毛皮の価格がその衣服類の総価格の50%を超えるものを課税物品として取扱います。

毛皮製品の課否判定 図解(価格基準・レザリング)
毛皮製品の課否判定 図解(価格基準・レザリング)

3. 「レザリング」と称される縫製法を用いた毛皮製品について

毛皮と毛皮の間に皮革等を縫い込んで毛皮部分を拡大する、いわゆる「レザリング」と称される縫製法による衣服類については、一般的に皮革等の部分が毛皮で覆われ、外見上も毛皮製の衣服類ですし、かつ毛皮製衣服類として取引されているものでもありますから、この種の衣服類は、面積基準あるいは価格基準の判断を待つまでもなく課税物品に該当します。

なお、不明の点は、淀橋税務署間税部門

362-7151 内線 332

にどんどん質問してください。

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