税務Q&Aの編集方針
このページでは、新宿間税会が公開している「税務Q&A」の記事について、どの資料に基づいて書き、どのように確認し、いつ更新するかをまとめています。記事を読むときや、記事を引用するときの参考にしてください。
個別の税務相談にはお答えしていません
新宿間税会の事務局とWebサイトでは、個別の税額や申告の方法についてのご相談にはお答えしていません。税金のご相談は、「新宿で税金の相談をしたいとき」にまとめた窓口をご利用ください。理由は「記事の目的」で説明しています。
1. 運営者
税務Q&Aは、新宿間税会が作成・運営しています。記事の著者は「新宿間税会」と表示しています。
- 名称
- 新宿間税会
- 所在地
- 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目8-3 星野第一ビル 3F
- 電話
- 03-6908-8655(平日 9:00〜17:00)
- FAX
- 03-3361-5556
- メール
- info@shinjuku-kanzeikai.jp(事務局)
- 会の概要
- 新宿間税会について
新宿間税会は、消費税の円滑な運営に協力し、税務知識の普及と納税意識の高揚を図るとともに、会員相互の親睦と福利厚生に寄与することを目的として設立された団体です。1952年(昭和27年)に発足し、一般社団法人全国間税会総連合会(全間連)の傘下団体として活動しています。
2. 記事の目的
税務Q&Aは、会の目的の一つである税務知識の普及のために、消費税・インボイス制度・確定申告などの制度の仕組みを解説するものです。記事は一般的な情報提供を目的としており、読者それぞれの事情に当てはめた判断(その方の税額や、とるべき手続)は示しません。
個別の税務相談に応じない理由
税理士または税理士法人でない者は、税理士業務を行うことができません(税理士法第52条)。税理士業務には、申告や申告書の作成に関して、課税標準や税額などの計算に関する事項について相談に応じる「税務相談」が含まれます(同法第2条第1項第3号)。国税庁の通達では、「相談に応ずる」とは具体的な質問に対して答弁し、指示し、または意見を表明することをいうとされています。また、税理士業務の「業とする」とは、反復継続して行うこと(その意思をもって行うことを含みます)をいい、有償であることを必要としないとされています(税理士法基本通達 2-1・2-6)。
このため、新宿間税会の事務局とWebサイトでは、個別の税額や申告の方法についてのご相談にはお答えしていません。記事へのご質問であっても、ご自身のケースに当てはめた判断はお答えできません。ご相談は、国税庁・税務署・税理士会・区役所などの窓口をご利用ください(「新宿で税金の相談をしたいとき」)。
3. 使う資料と優先順位
記事は、一次資料(法令の条文と、制度を所管する官公庁などが公表している資料)に基づいて書きます。資料は次の順に優先します。
| 資料 | 記事での使い方 |
|---|---|
| 1. 法令(e-Gov法令検索) | 法律・政令・省令の条文です。税率、期限、要件など、記事の結論の根拠にします。 |
| 2. 国税庁 | 法令解釈通達、タックスアンサー、Q&A、手引きなどです。国税の取扱いと手続の確認に使います。 |
| 3. 財務省 | 税制改正の大綱や改正法の解説などです。改正の内容と施行日の確認に使います。 |
| 4. 総務省・地方公共団体 | 地方消費税・住民税などの地方税の制度は総務省の資料で、都税・区税の手続は東京都主税局や新宿区の案内で確認します。 |
- 資料によって書き方が違うときは、法令の条文を優先し、国税庁の通達や解説で取扱いを確認します。
- 成立した改正法で、e-Gov法令検索にまだ反映されていない条文は、財務省などが公表している改正法の本文や解説で確認します。
- 閣議決定や法案の段階の内容(内閣官房・財務省などの公表資料)は、成立前の内容として扱い、【予定・法案未成立】と表示します(確定度の表示)。
- 相談窓口の受付時間や、海外の税制などは、その窓口を運営する機関や、その国の当局が公表している資料で確認します。
- 報道や民間の解説記事は、記事の根拠(出典)にはしません。
4. 出典の示し方
記事では、出典を次のように示します。この方針を公開する前からある記事には、まだこのとおりになっていないものがあります(既存の記事の扱い)。
- 本文の説明の近くに、根拠にした資料の名前を示し、その資料のページにリンクします(例:〔国税庁 タックスアンサー No.6371〕)。
- 法令は、法令名と条番号まで示します(例:消費税法施行令46条)。
- 国税庁のQ&Aや手引きなど、版がある資料は、分かる範囲で版や改訂の時期も示します。
- 記事の最後に「出典・参考資料」をまとめ、資料の内容を確認した日を書きます。
- 資料に書かれている数値と、当会が計算した金額や日付を区別するため、当会が計算したものには「当会計算」と書きます。
5. 確定度の表示(【確定】【予定・法案未成立】)
税制改正など、決まっているかどうかで読み方が変わる内容には、見出しや囲みに次の表示をつけます。この方針を公開する前からある記事には、まだこの表示がないものがあります(既存の記事の扱い)。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 【確定】 | 法律が成立するなどして、内容と施行日が決まっているものです。施行日などを添えることがあります(例:【確定・2026年10月1日施行】)。 |
| 【予定・法案未成立】 | 税制改正の大綱や閣議決定の段階で、法律がまだ成立していないものです。国会の審議などで、内容や実施時期が変わることがあります。 |
- 表示には、いつの時点の状況かを添えます(例:「2026年9月25日時点」)。
- 予定の内容は、確定した内容とは別の見出しや囲みに分けて書きます。
- 大綱で検討事項とされただけで、具体的な案が示されていないものは、その旨を書きます。
- 法案が成立したときや、内容が変わったときは、表示と本文を更新します。
6. 更新の方針
次のときに記事を更新します。
- 法令が改正されたとき(改正法の成立・施行、政令・省令・通達の改正、国税庁の案内の改訂を含みます)
- 【予定・法案未成立】と表示した内容について、法案の成立など状況が変わったとき
- 記事の誤りが分かったとき
更新するときは、次のように表示します。
- 記事の冒頭に最終更新日と、どの時点の法令等に基づく内容かを書きます(例:「最終更新日:2026年9月25日(同日時点の法令等に基づく)」)。
- 記事の最後の改訂履歴に、更新した日と変更した内容を書きます。誤りを訂正したときは、訂正したことと、訂正した箇所を書きます。
- 記事の一部だけを更新したときは、更新した部分と、それ以外の部分がそれぞれいつ時点の内容かを分けて書きます。
- 内容を変えずに、最終更新日だけを新しくすることはしません。検索エンジン向けの構造化データに書く更新日も、記事に表示した最終更新日と同じにします。
この方針を公開する前からある記事
この編集方針は2026年9月26日に公開しました。それより前からある記事には、この方針のとおりに表示していないものがあります。たとえば、最終更新日や改訂履歴、記事の最後の「出典・参考資料」と資料を確認した日、「当会計算」の表記、確定度の表示(【確定】【予定・法案未成立】)がない記事です。これらの記事は、更新するときにこの方針に沿った表示に改めます。
7. 監修の方針
税務Q&Aの記事の監修は、井手政紀税理士(井手政紀税理士事務所/元 新宿税務署長(第84代)/新宿間税会 税理士部会員)にお願いしています。経歴などは監修者紹介をご覧ください。
- 監修を受けた記事には、記事の冒頭に監修者の名前と肩書きを表示します。監修の表示は記事ごとに行い、表示のない記事を監修済みとして扱うことはしません。
- 監修を受けた記事を改訂・訂正したときは、書き換えた部分の確認が済むまで、その部分が監修者の確認中であることを明示します(例:「改訂部分は監修者の確認中です」)。確認が済んだら、監修日と監修の範囲を記事に書きます。
- 監修は記事の内容についての確認です。監修者が、読者の個別の事情について判断を示すものではありません。
8. 数値例の検算
記事の計算例は、制度の仕組みを説明するために設けた金額で計算しています。実際の税額は、それぞれの事情によって変わります。
- 国税庁の手引きの設例など、一次資料に計算の手順が示されているものは、その手順に沿って計算します。
- 計算例には、税抜・税込の別、税率、端数の処理(切捨て・四捨五入など)といった計算の前提を書きます。
- 計算例は、掲載する前に別の方法で計算し直し、結果が一致することを確かめます(検算)。内訳と合計が合うかも確かめます。必要に応じて、記事の中にも検算の式を載せます。
- 当会が計算した金額や日付には「当会計算」と書きます。
- 計算例の誤りが分かったときは、更新の方針に沿って訂正し、改訂履歴に書きます。
9. 誤りの報告窓口
記事の誤り、古くなった情報、リンク切れなどにお気づきの場合は、次の窓口からお知らせください。
- フォーム
- お問い合わせフォーム(「お問い合わせ内容」は「その他」を選んでください)
- メール
- info@shinjuku-kanzeikai.jp(新宿間税会 事務局)
お知らせいただく際は、次の内容をお書きください。
- 記事の名前またはURL
- 誤りと思われる箇所
- 誤りと考える理由と、根拠になる資料(分かる場合)
いただいた内容は一次資料で確認し、誤りであれば記事を訂正して、改訂履歴に書きます。なお、この窓口でも、個別の税務相談にはお答えできません(「新宿で税金の相談をしたいとき」)。
10. 免責事項
- 税務Q&Aの記事は、一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください。
- 記事は、記事に示した時点の法令等に基づいています。その後の法令の改正などにより、現在の取扱いと異なる場合があります。申告や手続の前に、国税庁などの最新の案内をご確認ください。
- 記事の情報を利用したことによって生じた損害について、新宿間税会は責任を負いかねます。
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このページの改訂履歴
- 2026年9月26日:公開