署からのお知らせ
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1月決算法人及び個人事業者の方へ
消費税の申告・納付は4月2日(月)まで
★消費税の確定申告
◎消費税の確定申告をしなければならない方
- 消費税の課税事業者
基準期間(法人は昭和63年1月期・個人は昭和62年分)の課税売上高が、3千万円を超える方。(基準期間の課税売上高の計算が困難な場合には、昨年の1月1日~2月28日までの間における課税売上高を6倍した金額が3千万円を超える方) - 消費税課税事業者の選択届出者
※(課税期間の課税売上高が限界控除を適用して税金がかからない場合でも、申告が必要です。)
◎「消費税確定申告書」には
- 簡易課税用 ── 基準期間の課税売上高が5億円以下の方で「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している方
- 一般用 ── ①以外の方、又は還付を受けようとする方。
の2種類があります。
◎消費税の納税について
消費税の確定申告書用紙とともに同封します納付書で、お近くの銀行、信用金庫、又は郵便局などの窓口で納付してください。
納期限(4月2日)を過ぎますと延滞税がかかります。
○お願い
消費税確定申告書及び各種届出書類については、光学的文字読取装置(OCR)で処理します。ご面倒でも指定のマス目の中にていねいにしっかりと記入してください。
提出は郵送でも差し支えありません。
所得税・贈与税の申告期は混雑(3月12日~15日は特に混雑)することが予想されますので消費税の相談は、お早めにお済せください。
詳しくは、間税部門(内線336~7)
支払調書の提出について
支払調書の提出は1月31日(水)まで
給料・報酬・料金などの支払者は、支払先の住所などを記載した「支払調書」を税務署に提出することになっています。
平成元年分の支払調書の提出期限は、本年の1月31日です。
支払調書は、課税の公平を図るための重要な資料となりますので記載誤りのないようお願いします。
1. 平成元年分支払調書
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
2. 平成元年分法定調書合計表
提出する調書がない場合でも必ず提出してください。
詳しくは、資料部門(内線227~8)
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お忘れなく!
1. 贈与税の申告
- 平成元年中に60万円を超える財産の贈与を受けた方は贈与税の申告が必要です。
- 贈与税については、「配偶者控除の特例」「住宅取得資金の贈与の特例」等があり、この特例を受ける方は、税金がかからない場合でも、申告が必要です。
- 申告は2月1日から3月15日まで
2. 譲渡所得の申告
- 土地(借地権)建物などの不動産や借家権、ゴルフ会員権などの資産を売った方は、譲渡所得の申告が必要です。
- 譲渡所得には、マイホーム(自己の居住用の土地や建物)を売った場合の「3千万円の特別控除」「軽減税率の特例」「買換えの特例」等があり、この特例を受ける方は、税金がかからない場合でも、申告が必要です。
詳しくは、資産税部門(内線230~1)
アルバイト募集
確定申告の繁忙期(1月16日~4月27日)アルバイトを募集しています。総務課(内線206)