私たち事業者は、消費税の届出等の要件に当てはまる場合、所轄の税務署長に対し、その旨を記載した届出書等を提出する必要があります。
この届出書等の用紙は、最寄りの税務署に用意してあります。
それでは、主な届出書について説明しましょう。
主な届出書
1. 基準期間の課税売上高が3,000万円を超えるとき
前々年または前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上高が3,000万円を超える事業者で、まだ「消費税課税事業者届出書」を提出されていない方は、お早めに提出致しましょう。
2. 簡易課税制度を選択するとき
基準期間の課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上高のみから消費税の納付税額を計算できる簡易課税制度を選択される方は、平成元年10月2日(本来、9月30日までですが、9月30日が土曜日、10月1日が日曜日に当たるため)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することになります。
3. 課税事業者を選択するとき
基準期間の課税売上高が3,000万円以下の事業者(免税事業者)で、多額の設備投資を予定している方などは、課税事業者を選択することにより消費税の還付を受けられる場合があります。この課税事業者を選択される方は、平成元年10月2日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出することになります。
4. 課税期間の短縮を選択するとき
消費税の納付税額の計算の基礎となる期間、つまり課税期間は、個人事業者は暦年、法人は事業年度ですが、この課税期間を3か月に短縮することを選択される方は、「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することになります。
お知らせ
消費税の課税事業者で、本年4月、5月、6月決算法人と7月決算法人の方々については、本年10月2日が消費税の申告・納付期限となります。
なお、詳しく知りたい方は、お気軽に最寄りの税務署(間税部門)または税務相談室でお尋ね下さい。親切ていねいに教えてくれます。