物品税第一種物品の返還控除の取扱い(II)
P.10小売した第一種物品で消費者から返還を受けても、使用、消費されたものである場合は、返還控除は認められないと聞きましたが、使用又は消費されたかどうかはどのように判定するのでしょうか。
返還の場合の物品税の控除等の規定は、返還された第一種物品が小売後使用又は消費されたものである場合は適用されないこととなっています(法第28条第1項)。
また、使用又は消費されたかどうかの事実認定はかなり困難を伴います。
返還の原因には種々のものがあり、特に品質不良等その返還の原因が納税義務者側にあるような場合には、それが使用又は消費されたものであっても、販売価格の全額を払戻しをしたり、同一規格の物品と交換するのが取引の通常となっています。
このため、取引の実態等に合せ、返還の原因が品質不良等に基づくもので、小売業者が当該物品の物品税額込みの販売価格に相当する金額を全額払戻しをした場合、又は当該物品につき、その使用料その他名義のいかんにかかわらず、その対価を領収しないで当該第一種物品と同一規格の物品と交換した場合等は、当該返還された第一種物品は、小売後使用又は消費されたものではないものとして取扱われます。
また、貴石製品等課税物品表の第一種一号から四号までの物品(以下「課税貴石等」という)については、使用された形跡が付きにくく、現品を見ても使用されたものであるかどうか、又は品質不良等の事情による返還かどうかの認定が非常に困難であるところから、小売後おおむね1ヶ月以内に返還され、かつ、その物品の販売価格に相当する金額を払戻した場合等は、その返還の理由のいかんを問わず返還控除を受けることができます。
なお、課税貴石等が1ヶ月を経過した後に返還された場合でも、小売後使用又は消費されたものでない場合は、返還控除を受けることができます。
署からのお知らせ
P.11確定申告はお早めに
昭和62年分所得税の確定申告期間は2月16日から3月15日までです。3月10日を過ぎますと、税務署の窓口が混雑しますので、申告と相談は、お早めにお願いします。
申告所得は収支内訳書で正しい計算を
白色申告者の方で、商売をしている方、地代や家賃収入のある方などは、所得の計算過程がわかる「収支内訳書」を確定申告書に添付しなければなりません。あなた自身で取引関係書類等を点検し、正しい申告書類を作成してください。
贈与税の申告をしなければならない方
昭和62年中に60万円を超える財産の贈与を受けた方は、贈与税の申告が必要です。贈与税の申告と納税は、2月1日から3月15日までです。
なお、親又は祖父母から住宅取得のための資金贈与を受けた場合には、一定要件のもとで500万円までの部分について贈与税の軽減を図ることができます(住宅取得資金贈与の特例)。詳しいことは、お早めに税務署で相談してください。
マイホームを売却された方へ
62年中に自分が住んでいた家屋とその敷地を譲渡した場合には、一定の要件のもとで、その譲渡利益金額から3000万円の特別控除が受けられます。また、62年1月1日において所有期間10年を超える居住用財産を譲渡し、自分の居住用家屋及びその敷地を取得した場合には、一定要件のもとで課税の繰延の特例が受けられます。これらの特例を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。
申告所得税の納税は、口座振替納税で
口座振替納税は、公共料金等の支払と同様に、金融機関があなたに代って、ご指定の預金口座から振替納税する方法です。納税の手数が省けるばかりでなく、確定申告による第3期分の納税は、4月6日過ぎにご指定の預金口座から振替されます。