確定申告のご案内
申告期間:昭和57年2月16日〜3月15日
還付申告は早めに!
昭和56年分所得税の確定申告は、2月16日から3月15日までですが、税金の還付を受けるための確定申告書は2月15日以前からでも受け付けております。
確定申告で税金が戻ってくるサラリーマン
サラリーマン(給与所得者)の方で、ほとんどが年末調整で税額が確定しますが、年末調整では処理できない次のような場合は、確定申告書を提出することにより税金の還付を受けることができます。
1. 住宅をローンで取得した場合
2. 災害・盗難・横領などによる損害を受けた方
3. 多額の医療費を支払った方
4. 寄附金をされた方
2月28日までに提出してください
税金の還付を受けたい方は、なるべく2月中に提出してください。3月に提出されますと、年度が変わり、還付金の支払いが遅くなります。
56年中に財産の譲渡を受けた方
56年中に60万円を超える土地・建物・金・書画などの財産の譲渡を受けた方は3月15日までに申告が必要です。
詳しいことは淀橋税務署(362-7151、3625-2437)へお問い合わせください。