グリーンカード制度とは
※ グリーンカード制度は結局1985年に廃止され、実施されませんでした。当時の税制議論を記録する貴重な資料です。
Q. グリーンカード制度って何ですか?
A. この制度は、少額貯蓄者や少額公債のマル優や郵便貯金の非課税制度を正しく管理・配当所得等の公平な課税を行うために、設けられた制度です。正しくは「少額貯蓄等利用者カード」(源泉分離課税廃止制度)と言い、昭和58年12月31日で廃止されます。
Q. いつから始められるんですか?
A. グリーンカード制度は、昭和59年1月からの実施予定です。カードの交付は、昭和58年1月から開始されます。
Q. どんな場合にカードが必要なんですか?
A. グリーンカードは次の場合に必要とされます。
1. マル優を利用する場合
カードに非課税貯蓄限度額を記入して、金融機関の窓口に提示して手続きを行い、その種の貯蓄を受ける必要があります。実際に預入するときには、必要額をカードを一緒に届出し、担当者が確認します。
2. マル優を利用しない場合
源泉貯蓄をする場合、またはその利子や配当金を受ける際の確認のための人確認証として使用できます。
3. 限度額超過時
カードを基に口座に、行金通帳の番号、口座番号、金額等を記入して利用します。
Q. カードの交付を受けるにはどうすればいいんですか?
A. 昭和58年1月から、税務署、銀行、証券会社などの金融機関で交付申請ができます。
個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本が必要です。