令和8年度税制改正の数値早見表(控除額・税率・期限の年分別一覧)
令和8年度税制改正(2026年3月31日成立・公布)で変わった所得税・消費税・間接税の控除額・税率・適用期限を、年分ごとの表にまとめました。令和7年分と令和10年分以後の金額も並べているので、年分による取り違えの確認に使えます。制度の要件や手続きは、表からリンクしている各記事で説明しています。
令和8年分で変わる主な金額【確定】
| 項目 | 令和8・9年分(かっこ内は令和7年分) |
|---|---|
| 基礎控除 (所得489万円以下) | 104万円 (95万円・88万円・68万円) |
| 給与所得控除 の最低額 | 74万円(65万円) |
| 所得税がかから ない給与収入 | 178万円まで (160万円まで) |
| 扶養親族の 所得要件 | 62万円以下、給与なら136万円以下 (58万円以下、給与なら123万円以下) |
| 特定親族の 給与収入の範囲 | 136万円超197万円以下 (123万円超188万円以下) |
令和8年分の改正は2026年12月1日に施行され、会社員などは2026年12月の年末調整で精算します(11月までの毎月の源泉徴収は変わりません)。178万円は財務省が示す所得税の課税最低限、160万円は同じ考え方で当会が計算した金額です(いずれもほかの所得控除がない場合)。特定親族は生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、令和10年分以後の金額は基礎控除の年分別の表にあります。
本記事は井手政紀税理士(井手政紀税理士事務所/元 新宿税務署長(第84代)/新宿間税会 税理士部会員)の監修内容を反映しています。2026年9月26日、令和8年度税制改正等に合わせて全面改訂し、2026年9月28日に監修者の確認が完了しました。
【確定】このページの前提(2026年9月26日時点)
表の金額は、成立した法律と、国税庁・財務省などの資料に基づきます。令和8年度税制改正の法律は2026年3月31日に成立・公布され、原則として2026年4月1日に施行されました。所得税の基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件の改正は2026年12月1日の施行で、令和8年分以後の所得税に適用されます。【予定・法案未成立】としたもの(飲食料品の消費税率1%)は閣議決定の段階で、法律は成立していません。「当会計算」としたものは、法令の金額から当会が計算したものです。
目次
所得税の基礎控除(令和7年分〜令和10年分以後)
【確定】基礎控除の額は、納税者本人の合計所得金額で決まります。令和8年分・令和9年分は上乗せが大きくなり、令和10年分以後は上乗せの対象が合計所得金額132万円以下に絞られます(国税庁 タックスアンサーNo.1199 基礎控除)。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 | 給与収入だけの場合の収入(令和8・9年分の目安) |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | 99万円 | 206万円以下 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 | 62万円 | 206万円超 475万1,999円以下 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 | 62万円 | 475万1,999円超 665万5,556円以下 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 | 62万円 | 665万5,556円超 850万円以下 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | 62万円 | 850万円超 2,545万円以下 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | ― |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 | ― |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | ― |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | ― |
給与収入の欄は、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF)1ページに載っている令和8年分・令和9年分の目安で、特定支出控除や所得金額調整控除を受ける場合は異なります。令和6年分以前は、合計所得金額2,400万円以下なら一律48万円でした。上乗せ分は居住者だけに適用されるため、非居住者の基礎控除は令和7年分が58万円、令和8年分以後が62万円までです。
金額の内訳:所得税法の額と上乗せ額
基礎控除は、所得税法で定める額(本則)に、租税特別措置法による上乗せ額を足した金額です。本則は令和7年分が58万円、令和8年分以後が62万円で、上乗せ額は年分と合計所得金額の区分で変わります。上乗せ額の内訳の表と出典は、令和8年度税制改正の確定事項「基礎控除の額(年分別)」にまとめています。
58万円・62万円・63万円・68万円・88万円などの違い
年分と所得の区分によって額が違うため、同じ「基礎控除」でもいくつもの金額が出てきます。それぞれ次の額です。
- 48万円:令和6年分以前の額(合計所得金額2,400万円以下)です。令和7年分以後も、合計所得金額2,350万円超2,400万円以下の人はこの額です。
- 58万円:令和7年分の所得税法の額です。令和7年分では、合計所得金額655万円超2,350万円以下の人がこの額でした。
- 62万円:令和8年分以後の所得税法の額です。令和8年分・令和9年分は合計所得金額655万円超2,350万円以下、令和10年分以後は132万円超2,350万円以下の人がこの額です。
- 95万円・88万円・68万円・63万円:令和7年分の上乗せ後の額です。
- 104万円・67万円:令和8年分・令和9年分の上乗せ後の額です。
- 99万円:令和10年分以後の、合計所得金額132万円以下の人の額です。
なお、扶養控除の特定扶養親族の控除額と、特定親族特別控除の上限も63万円ですが、基礎控除の63万円とは別の控除です(国税庁 タックスアンサーNo.1180 扶養控除)。
令和10年分以後は物価に応じた見直しが予定されています
【確定】改正法の附則で、令和10年分以後の基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、2年ごとに、直前の見直し後の額に全国消費者物価指数の変化率を掛けた額を基準に見直すことを基本とする、と定められました(財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」要綱)。表の令和10年分以後の金額は、2026年9月26日時点の法律の金額です。
給与所得控除の最低保障額と、所得税がかからない給与収入
【確定】給与所得控除は給与収入から差し引く金額で、収入が少ない人には最低保障額があります。令和8年分・令和9年分は特例で5万円上乗せされ、74万円です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」1ページ)。
| 年分 | 給与所得控除の最低保障額 | 基礎控除の最大額 | 所得税がかからない給与収入の上限 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分 | 65万円(給与収入190万円以下) | 95万円 | 160万円(当会計算) |
| 令和8・9年分 | 74万円(給与収入190万円以下) 190万円超220万円以下は「収入×30%+8万円」 | 104万円 | 178万円 |
| 令和10年分以後 | 69万円 | 99万円 | 168万円(当会計算) |
「所得税がかからない給与収入の上限」は、給与所得控除の最低保障額と基礎控除の最大額を足した金額で、社会保険料控除などほかの所得控除がない場合です。ほかの所得控除があれば、所得税がかからない収入はこれより高くなります。178万円は、財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要が示す課税最低限です。個人住民税は別の基準で計算します。
令和8年分・令和9年分は、給与収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得の金額は「給与収入−74万円」です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」1ページ)。たとえば給与収入が178万円なら、給与所得は104万円、基礎控除も104万円で、課税される所得は0円になります(当会計算)。
扶養親族などの所得要件と特定親族特別控除
【確定】基礎控除の引上げに合わせて、扶養控除などの対象になる親族の所得要件も4万円引き上げられました。令和8年分の源泉徴収では、2026年12月1日以後に支払う給与から新しい要件を使います。改正で新たに扶養親族などに当たることになった人がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」2ページ)。
| 区分 | 令和7年分 | 令和8年分以後(給与収入は令和8・9年分) |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 58万円以下 (123万円以下) | 62万円以下 (136万円以下) |
| 特定親族(生計を一にする19歳以上23歳未満の親族) | 58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) | 62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) | 62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) |
| 勤労学生 | 85万円以下 (150万円以下) | 89万円以下 (163万円以下) |
所得要件は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子は総所得金額等の合計額)です。給与収入の金額は、その年分の給与所得控除で換算したもので、特定支出控除を受ける場合などは異なります。令和10年分以後は給与所得控除の最低保障額が69万円になるため、扶養親族の所得要件62万円を給与収入に直すと131万円以下です(当会計算)。
特定親族特別控除の額(令和8年分・令和9年分)
特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者や事業専従者などを除きます)の所得が扶養親族の要件を超える場合に受けられる控除です。合計所得金額62万円超123万円以下(給与収入なら136万円超197万円以下)の範囲で、控除額は63万円から3万円まで10段階で下がります。所得の区分ごとの金額は令和8年度税制改正の確定事項「特定親族特別控除の額」の表にまとめています。合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)の19歳以上23歳未満の子は、特定親族特別控除ではなく扶養控除(特定扶養親族)の対象です。
そのほかの控除額・非課税限度額
【確定】令和8年度税制改正(一部は令和7年度改正)で金額が変わったものです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 適用 |
|---|---|---|---|
| ひとり親控除(所得税) | 35万円 | 38万円 | 令和9年分以後 |
| 一般生命保険料控除の上限(23歳未満の扶養親族がいる場合) | 4万円 | 6万円 | 令和8年分・令和9年分(注1) |
| 食事の現物支給の非課税限度額 | 月3,500円 | 月7,500円 | 2026年4月1日以後に支給する食事 |
| 深夜勤務の夜食に代えて支給する金銭 | 1回300円以下 | 1回650円以下 | 2026年4月1日以後の支給分 |
| 通勤手当(自動車などで片道65km以上) | 月38,700円 | 月45,700円〜66,400円 | 2026年4月1日以後に支払う通勤手当(注2) |
| NISAのつみたて投資枠(0〜17歳) | 対象外 | 年間60万円・非課税保有限度額600万円 | 2027年1月1日施行 |
| 青色申告特別控除 | 55万円・65万円・10万円 | 65万円・75万円・10万円(注3) | 令和9年分以後 |
| 少額減価償却資産の特例(中小企業者等・中小事業者) | 取得価額30万円未満 | 取得価額40万円未満(年300万円まで) | 2026年4月1日以後に取得する資産(注4) |
- (注1)令和7年度改正で令和8年分の措置として設けられ、令和8年度改正で令和9年分まで延長されました。一般・介護医療・個人年金を合わせた上限12万円は変わりません。
- (注2)距離の区分ごとの金額は次の表のとおりです。一定の駐車場等を利用している人は、月5,000円を上限に駐車場等の料金を加えた額が非課税になります。
- (注3)65万円は、これまでの55万円控除の要件に、確定申告書や貸借対照表・損益計算書などを期限までにe-Taxで提出することを加えたものです。75万円は、それに加えて仕訳帳・総勘定元帳の一定の電子保存などの要件を満たす場合です。10万円控除は、簡易な簿記で記帳している人のうち、前々年の事業所得(または不動産所得)の収入金額が1,000万円を超える人が対象から外れます。
- (注4)対象となる事業者の常時使用する従業員の数は400人以下(改正前:500人以下)になり、適用期限は2029年3月31日まで延長されました。個人事業者(中小事業者)も同じです。40万円未満への引上げは、法人・個人事業者とも2026年4月1日以後に取得等をする資産に適用され、同日前に取得等をした資産は従前どおり30万円未満です(改正法附則35・65、改正租税特別措置法施行令附則9・20)。
出典は、ひとり親控除・生命保険料控除・食事・夜食・通勤手当・NISAが国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」、青色申告特別控除が令和8年度税制改正の大綱(PDF)と財務省「令和8年度税制改正の解説」租税特別措置法等(所得税関係)の改正(PDF)、少額減価償却資産が同じ解説の所得税関係409ページと法人税関係(PDF)687ページの「3 適用関係」です。
通勤手当の非課税限度額(自動車・自転車などを使う人、月額)
| 片道の通勤距離 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 | 38,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 | 38,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 | 38,700円 |
| 95km以上 | 66,400円 | 38,700円 |
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」4ページの表によります。交通機関や有料道路を利用する人の非課税限度額(1か月あたりの合理的な運賃等の額、最高15万円)は変わっていません。
税率が変わるもの(所得税・法人税・国際観光旅客税)
【確定】いずれも法律が成立しています。防衛特別法人税は令和7年度改正、それ以外は令和8年度改正によるものです。表の「基準所得税額」は、各種控除後の所得税額で、復興特別所得税・防衛特別所得税の計算のもとになる金額です。
| 税目 | 改正前 | 改正後 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 復興特別所得税 | 基準所得税額の2.1%(令和19年(2037年)まで) | 基準所得税額の1.1%(令和29年(2047年)まで) | 令和9年分以後(2027年1月1日以後に生ずる所得) |
| 防衛特別所得税 | なし | 基準所得税額の1%(当分の間) | 令和9年分以後(2027年1月1日以後に生ずる所得) |
| 源泉徴収の合計税率 | 所得税率×102.1% | 所得税率×102.1%(変わりません) | ― |
| 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置 | 基準所得金額から3億3,000万円を差し引いた額に22.5% | 基準所得金額から1億6,500万円を差し引いた額に30% | 令和9年分以後 |
| 防衛特別法人税 | なし | (基準法人税額−500万円)×4% | 2026年4月1日以後に開始する事業年度 |
| 国際観光旅客税 | 出国1回につき1,000円 | 出国1回につき3,000円 | 2026年7月1日以後の出国(注) |
(注)2026年7月1日より前に結んだ一定の運送契約による同日以後の出国は1,000円です(国税庁 タックスアンサーNo.7195)。復興特別所得税・防衛特別所得税・源泉徴収の合計税率は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」8ページ、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置は令和8年度税制改正の大綱と法律案要綱、防衛特別法人税は財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」要綱(令和7年、2025年3月31日成立)によります。
防衛特別所得税・復興特別所得税・防衛特別法人税の計算例は、防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の引下げと防衛特別法人税で説明しています。中小法人の年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率15%(所得が年10億円を超える事業年度は17%)は、令和8年度改正では変わっておらず、2027年3月31日までに開始する事業年度が対象です。詳しくは中小法人の軽減税率をご覧ください。
消費税の割合と対象期間(インボイス関係の経過措置など)
消費税の数値だけを並べています。要件、計算例、申告書の書き方は、表の右端にリンクした各記事で説明しています。
| 項目 | 割合・金額 | 対象期間 | 詳しい説明 |
|---|---|---|---|
| 2割特例【確定】 | 納付税額=売上税額の20% | 2026年9月30日を含む課税期間まで(個人事業者は令和8年分まで) | 2割特例はいつまで使えるか |
| 3割特例【確定】 | 納付税額=売上税額の30% | 個人事業者の令和9年分・令和10年分(法人は対象外) | 3割特例の要件と計算 |
| 免税事業者等からの仕入れの経過措置【確定】 | 控除できる割合80% | 2023年10月1日〜2026年9月30日の仕入れ | 経過措置の控除割合と1億円上限 |
| 控除できる割合70% | 2026年10月1日〜2028年9月30日の仕入れ | ||
| 控除できる割合50% | 2028年10月1日〜2030年9月30日の仕入れ | ||
| 控除できる割合30% | 2030年10月1日〜2031年9月30日の仕入れ | ||
| 0%(控除できません) | 2031年10月1日以後の仕入れ | ||
| 経過措置の上限【確定】 | 同じ仕入先からの仕入れが年1億円(改正前:10億円)を超える部分は対象外 | 2026年10月1日以後に開始する課税期間から | |
| 簡易課税の届出期限の特例【確定】 | 2割特例・3割特例を使った翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その課税期間から簡易課税を使える | 翌課税期間が2026年10月1日以後に終わる場合 | 簡易課税制度 |
| 飲食料品の税率【予定・法案未成立】 | 8%から1%へ(国の消費税0.78%、地方消費税と合わせて1%) | 2027年4月1日〜2029年3月31日(予定) | 飲食料品の消費税1%の内容と事業者の実務 |
2割特例・3割特例・経過措置・届出期限の特例は、国税庁リーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(PDF)によります。届出期限の特例で、翌課税期間が2026年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までの届出となります。飲食料品の1%は、2026年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(内閣官房、PDF)の内容で、法律はまだ成立していません。対象は現在の軽減税率の対象となっている飲食料品で、新聞(週2回以上発行の定期購読)の税率は変わらない予定です。
ガソリン・軽油・酒類の税率(参考)
【確定】2025年12月から2026年10月にかけて税率が変わる間接税です。揮発油税と軽油引取税は施行済みで、酒税は2026年10月1日からです。令和8年度税制改正によるものではないものも含むため、根拠を併記しています。
| 税目 | 改正前 | 改正後 | 適用 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 揮発油税・地方揮発油税(合計、1klあたり) | 53,800円 | 28,700円 | 2025年12月31日から | 2025年12月の租税特別措置法の改正(暫定税率の廃止) |
| 軽油引取税(1klあたり) | 32,100円 | 15,000円 | 2026年4月1日以後の引取りなど | 当分の間税率(旧暫定税率)の廃止 |
| 酒税:ビール(1klあたり) | 181,000円 | 155,000円(350mlあたり54.25円) | 2026年10月1日から | 平成29年度の酒税改正(ビール系の税率の一本化、3段階の最後) |
| 酒税:発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル(1klあたり) | 134,250円 | 155,000円(350mlあたり54.25円) | 2026年10月1日から | 同上 |
| 酒税:チューハイなどのその他の発泡性酒類(1klあたり) | 80,000円 | 100,000円(350mlあたり35円) | 2026年10月1日から | 平成29年度の酒税改正 |
揮発油税等は国税庁「揮発油税等の特例税率の廃止について」(沖縄県の区域内から移出される揮発油は税率が異なります)、軽油引取税は東京都主税局「軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止について」、酒税の改正後は財務省「酒税に関する資料」、改正前は国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)」(PDF)によります。酒税の発泡酒・新ジャンル・その他の発泡性酒類は、アルコール分10度未満のものの税率です。350mlあたりの額は財務省の資料の換算額です。手持品課税の申告と、350mlあたりの改正前後の比較は酒税の2026年10月改正と手持品課税で、加熱式たばこの課税方式の見直しなどはたばこ税の仕組みと改正で説明しています。
主な適用期限の一覧
【確定】2026年9月26日時点で法律に定められている期限です。延長するかどうかは、令和9年度税制改正(例年12月に大綱が閣議決定されます)で決まるものがあります。「延長は決まっていない」とした項目は、この時点で延長の法律がないという意味です。
| 期限 | 措置 | 補足・詳しい説明 |
|---|---|---|
| 2026年3月31日(終了) | 教育資金の一括贈与の非課税 | 延長されずに終了しました。同日までに受けた分は、引き続き特例が適用されます |
| 2026年9月30日を含む課税期間 | 消費税の2割特例 | 個人・法人の決算月別の最後の課税期間 |
| 2026年12月31日 | 住宅取得等資金の贈与の非課税(省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円) | 延長は決まっていません。贈与税の基本と特例 |
| 2027年3月31日 | 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 | 延長は決まっていません |
| 2027年3月31日までに開始する事業年度 | 中小法人の法人税の軽減税率15%(年800万円以下の所得) | 延長は決まっていません |
| 令和9年分(2027年分)まで | 基礎控除の上乗せ(104万円・67万円)、給与所得控除の最低保障額74万円、一般生命保険料控除の上限6万円 | 令和10年分以後の額は基礎控除の年分別の表 |
| 2027年9月30日 | 法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画の提出 | 事業承継と税金 |
| 2027年12月31日 | 同じ特例措置の対象となる贈与・相続 | |
| 令和10年分(2028年分)まで | 消費税の3割特例(個人事業者) | 3割特例の対象と使えない年分 |
| 2029年3月31日 | 少額減価償却資産の特例(取得価額40万円未満) | 2026年4月1日以後の取得から40万円未満 |
| 2030年12月31日 | 住宅ローン控除(この日までに居住したもの) | 令和8年度改正で5年延長 |
| 2031年9月30日 | 免税事業者等からの仕入れの経過措置(控除割合30%) | 2031年10月1日以後の仕入れは控除できません。経過措置の控除割合の早見表 |
| 令和29年(2047年)まで | 復興特別所得税の課税期間 | 令和9年分以後の税率は1.1% |
贈与税の3項目は国税庁 タックスアンサーNo.4510・No.4508・No.4511、事業承継税制は中小企業庁「事業承継税制」、住宅ローン控除は国税庁 タックスアンサーNo.1211-1、中小法人の軽減税率は財務省「法人税など(法人課税)に関する資料」によります。そのほかの出典は各節に記載しています。
よくある質問
令和8年分の基礎控除はいくらですか。
合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。令和9年分も同じ額です。合計所得金額が2,350万円を超える場合は改正がなく、48万円・32万円・16万円・0円のままです。改正は2026年12月1日に施行され、会社員などは2026年12月の年末調整で精算します。〔国税庁 タックスアンサーNo.1199〕
「178万円」は何の金額ですか。いつからですか。
給与収入だけの人について、所得税がかからない給与収入の上限(課税最低限)です。令和8年分と令和9年分は、給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円を合わせて178万円になります。令和7年分は同じ計算で160万円でした。社会保険料控除などほかの所得控除があれば、所得税がかからない収入はこれより高くなります。〔財務省 法律案の概要、当会計算〕
子どものアルバイト収入は、令和8年分はいくらまでなら扶養親族になりますか。
給与収入だけなら136万円以下(合計所得金額62万円以下)です。令和7年分は123万円以下でした。19歳以上23歳未満の子は、136万円を超えても197万円以下なら、特定親族特別控除(63万円から3万円まで段階的)の対象になります。〔国税庁 源泉所得税の改正のあらまし〕
基礎控除の58万円・62万円・63万円・68万円・88万円・95万円は、どう違いますか。
58万円は令和7年分の所得税法の額で、62万円は令和8年分以後の所得税法の額です。95万円・88万円・68万円・63万円は、令和7年分に合計所得金額に応じて上乗せした後の額です。令和8年分・令和9年分は上乗せ後が104万円または67万円になり、令和10年分以後は合計所得金額132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円です。〔国税庁 タックスアンサーNo.1199〕
令和10年分以後の基礎控除はどうなりますか。
2026年9月26日時点の法律では、合計所得金額132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円で、給与所得控除の最低保障額は69万円です。ただし、令和10年分以後は2年ごとに全国消費者物価指数の変化に応じて見直すことを基本とすると改正法の附則で定めているため、額が変わる可能性があります。〔財務省 法律案要綱〕
2027年から所得税の負担は変わりますか(防衛特別所得税)。
令和9年分以後、基準所得税額に1%の防衛特別所得税がかかる一方、復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に下がるため、合計の2.1%は変わりません。源泉徴収の計算方法も変わらず、「所得税率×102.1%」のままです。復興特別所得税の課税期間は令和29年(2047年)まで10年延びました。〔国税庁 源泉所得税の改正のあらまし〕
まとめ
- 令和8年分・令和9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。令和10年分以後は132万円以下が99万円、それを超えると62万円です(2,350万円以下の場合)。
- 給与所得控除の最低保障額は、令和7年分65万円、令和8・9年分74万円、令和10年分以後69万円です。給与収入だけの人の所得税がかからない上限は、令和8・9年分で178万円です。
- 扶養親族の所得要件は令和8年分から62万円以下(令和8・9年分の給与収入で136万円以下)です。
- 令和9年分から防衛特別所得税1%がかかりますが、復興特別所得税が1.1%に下がるため、合計の2.1%は変わりません。
- 消費税の経過措置は、2026年10月1日から控除割合が70%になり、2031年10月1日以後は控除できなくなります。
個別の事情に当てはめて判断したいときは、新宿で税金の相談ができる公的な窓口を利用できます。
出典・参考資料
いずれも2026年9月26日に内容を確認しました。
国税庁(所得税・源泉徴収)
- タックスアンサーNo.1199 基礎控除(令和8年4月1日現在法令等)
- タックスアンサーNo.1180 扶養控除
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月、PDF)(基礎控除、給与所得控除、扶養親族等の所得要件、特定親族特別控除、通勤手当、食事、ひとり親控除、防衛特別所得税、NISA、生命保険料控除)
- 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月、PDF)
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
国税庁(贈与税・住宅ローン控除・間接税)
- タックスアンサーNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- タックスアンサーNo.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- タックスアンサーNo.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- タックスアンサーNo.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- タックスアンサーNo.7195 国際観光旅客税のあらまし(令和8年7月1日現在法令等)
- 揮発油税等の特例税率の廃止について
国税庁(消費税)
財務省・内閣官房・中小企業庁・東京都
- 財務省 第221回国会における財務省関連法律(所得税法等の一部を改正する法律、令和8年法律第12号)、法律案の概要、法律案要綱
- 令和8年度税制改正の大綱(2025年12月26日閣議決定、PDF)
- 令和8年度税制改正の解説 租税特別措置法等(所得税関係)の改正(PDF)、租税特別措置法等(法人税関係)の改正(PDF)
- 財務省 第217回国会における財務省関連法律(令和7年度の所得税法等の一部を改正する法律、2025年3月31日成立)、法律案要綱(防衛特別法人税)
- 財務省「法人税など(法人課税)に関する資料」
- 財務省「酒税に関する資料」
- 内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(2026年9月15日閣議決定、PDF)
- 中小企業庁「事業承継税制(法人版)」
- 東京都主税局「軽油引取税」、「軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止について」
改訂履歴と監修について
著者:新宿間税会(新宿間税会について)
- 2025年7月15日:公開(令和7年度税制改正のポイントの解説として)
- 2026年9月26日:全面改訂(令和8年度税制改正に合わせ、控除額・税率・期限を年分別に一覧できる早見表に作り替え。令和7年分の金額は各表の「令和7年分」の欄に残しました。特定親族の給与収入の範囲や基礎控除の上乗せの対象範囲など、誤りのあった記述と図を削除)
監修の状況は、冒頭の「監修について」のとおりです。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください。