令和8年度税制改正の確定事項:所得税・法人税・相続贈与税(2026年3月31日成立)
令和8年度税制改正の法律(所得税法等の一部を改正する法律)は2026年3月31日に成立・公布され、令和7年度改正の法律も2025年3月31日に成立しています。このページでは、両年度の改正のうち所得税・法人税・相続税・贈与税について、法律で確定した内容を「いつから」「誰に関係するか」の順に整理します。令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円に上がり、給与の場合は2026年12月の年末調整で精算されます。住宅ローン控除は2030年12月31日の入居まで延長されました。消費税・インボイスの改正は、それぞれを説明しているページへご案内します。
主な確定事項(2026年9月26日時点)【確定】
| 対象 | 主な改正と適用の時期 |
|---|---|
| 給与・年金を受け取る人 | 基礎控除104万円(合計所得金額489万円以下)、給与所得控除の最低額74万円、扶養親族の所得要件62万円 令和8年分から(2026年12月1日施行、12月の年末調整で精算) |
| 所得税を納める人 | 防衛特別所得税1%を創設し、復興特別所得税を2.1%から1.1%へ(合計2.1%は同じ) 個人は令和9年分(2027年分)以後の所得税から。源泉徴収は2027年1月1日以後に生ずる所得から |
| 個人事業者 | 青色申告特別控除を65万円(e-Tax)・75万円(e-Taxと一定の電子帳簿保存など)に再編 令和9年分から |
| 法人 | 防衛特別法人税(基準法人税額−500万円)×4% 2026年4月1日以後に開始する事業年度から |
| 相続・贈与 | 教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了。事業承継税制の特例承継計画は2027年9月30日まで |
法律の内容は財務省の法律案要綱で、適用の時期は財務省の税制改正の大綱と国税庁の資料で確認しました。すべての項目は確定事項の一覧にあります。
本記事は井手政紀税理士(井手政紀税理士事務所/元 新宿税務署長(第84代)/新宿間税会 税理士部会員)の監修内容を反映しています。2026年9月26日、令和8年度税制改正等に合わせて全面改訂し、2026年9月28日に監修者の確認が完了しました。
このページで扱う範囲
法律が成立して内容が決まったもの(【確定】)だけを本文で説明しています。適用の開始日が決まっていないもの、国税庁の資料で開始日を確認できていないものは、その旨を書いています。税制改正の大綱に書かれただけのもの、法案が成立していないもの、各府省の要望にとどまるものは、まだ確定していない事項に分けて書いています。
目次
確定事項の一覧(適用が始まる時期の順)
令和7年度改正(2025年3月31日成立)と令和8年度改正(2026年3月31日成立)で決まった主な項目です。「状況」欄の意味は次のとおりです。
- 【確定・適用中】:すでに適用が始まっているもの
- 【確定・施行前】:適用の開始日が決まっていてまだ来ていないもの
- 【確定・終了】:制度そのものが終わったもの
- 【確定】:主に期限を示すもの
- 【確定・開始日未定】:法律上どの日から始まるかがまだ定められていないもの
- 【確定・開始日は未確認】:開始日を当会がまだ確認できていないもの
| 時期 | 税目 | 内容 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日以後の入居 | 所得税 | 住宅ローン控除を2030年12月31日の入居まで延長。既存の省エネ住宅の借入限度額の引上げ、床面積40㎡以上50㎡未満への拡大など(令和8年度) | 【確定・適用中】 |
| 2026年1月1日以後の支払 | 所得税 | 退職所得の源泉徴収票を全受給者分、税務署へ提出。老齢一時金を受けた後の退職手当等の勤続期間の調整を見直し(令和7年度) | 【確定・適用中】 |
| 2026年3月31日 | 贈与税 | 教育資金の一括贈与の非課税を延長せず終了(令和8年度) | 【確定・終了】 |
| 2026年3月31日 | 法人税・所得税 | 賃上げ促進税制の全法人向けの措置を廃止(令和8年度) | 【確定・終了】 |
| 2026年4月1日以後に開始する事業年度 | 法人税 | 防衛特別法人税を創設(令和7年度) | 【確定・適用中】 |
| 2026年4月1日以後に取得等をする資産から | 法人税・所得税 | 少額減価償却資産の特例を取得価額40万円未満に引上げ(令和8年度) | 【確定・適用中】 |
| 2026年4月1日以後の支給 | 所得税 | 食事の現物支給の非課税限度額を月7,500円に、深夜勤務の夜食代を650円に。マイカー通勤の通勤手当の非課税限度額を見直し(令和8年度) | 【確定・適用中】 |
| 令和8年分(2026年12月1日施行) | 所得税 | 基礎控除・給与所得控除の引上げ、扶養親族等の所得要件の引上げ(令和8年度) | 【確定・施行前】 |
| 2026年12月 | 所得税(iDeCo) | iDeCoの拠出限度額の引上げと、加入できる年齢の上限を70歳未満に(令和7年度大綱・年金制度の改正) | 【確定・施行前】 |
| 2027年1月1日 | 所得税 | 防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の1.1%への引下げ。0〜17歳もNISAのつみたて投資枠を使えるように(令和8年度) | 【確定・施行前】 |
| 2027年1月1日以後の提出 | 所得税 | 控除証明書に代えて明細書を確定申告書に添付できる範囲を拡大(令和7年度・8年度) | 【確定・施行前】 |
| 令和9年分 | 所得税 | 青色申告特別控除の再編、ひとり親控除38万円、給与所得控除と公的年金等控除の合計の上限、極めて高い所得に対する特例の見直し(令和8年度) | 【確定・施行前】 |
| 2027年3月31日 | 贈与税 | 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の期限(令和7年度に2年延長) | 【確定】 |
| 2027年3月31日までに開始する事業年度 | 法人税 | 中小法人の軽減税率(年800万円以下の所得に15%)の期限(令和7年度に2年延長) | 【確定】 |
| 2027年9月30日 | 相続税・贈与税 | 法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画の提出期限(令和8年度に延長) | 【確定】 |
| 2027年12月31日 | 相続税・贈与税 | 法人版事業承継税制(特例措置)の対象となる贈与・相続の期限 | 【確定】 |
| 2028年9月30日 | 相続税・贈与税 | 個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限(令和8年度に延長) | 【確定】 |
| 開始日は未定 | 所得税 | 暗号資産の申告分離課税(改正された金融商品取引法の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡から)(令和8年度) | 【確定・開始日未定】 |
「令和7年度」「令和8年度」は、その項目を決めた税制改正の年度です。iDeCoの拠出限度額は年金制度の法律で定められ、税制上の扱いは令和7年度税制改正の大綱で措置されています。
所得税:基礎控除と給与所得控除の引上げ(令和8年分・9年分)
【確定・施行前】令和8年度改正で、所得税の基礎控除の本則を58万円から62万円に、給与所得控除の最低保障額を65万円から69万円に引き上げました。あわせて、令和8年分と令和9年分に限り、基礎控除への加算額と給与所得控除の最低額を上乗せする特例を設けています(所得税法86条・28条、租税特別措置法41条の16の2・29条の4)。
基礎控除の額(年分別)
| 合計所得金額 | 令和8年分・9年分 | 給与収入だけの場合の収入の目安(令和8・9年分) | 令和7年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 206万円以下 | 95万円 | 99万円 |
| 132万円超336万円以下 | 104万円 | 206万円超475万1,999円以下 | 88万円 | 62万円 |
| 336万円超489万円以下 | 104万円 | 475万1,999円超665万5,556円以下 | 68万円 | 62万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 | 665万5,556円超850万円以下 | 63万円 | 62万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 | 850万円超2,545万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | ― | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | ― | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | ― | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | ― | 0円 | 0円 |
令和8年分・9年分の104万円・67万円は、本則の62万円に42万円・5万円を加算した額で、加算は居住者だけに適用されます。給与収入の目安は、改正後の給与所得控除で計算した国税庁の表の金額で、特定支出控除や所得金額調整控除を受ける場合は異なります(国税庁 タックスアンサー No.1199、国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF))。
給与所得控除の最低額
- 令和8年分・9年分:給与の収入金額が220万円以下なら、給与所得控除額は74万円です(特例)。
- 令和10年分以後:最低保障額は69万円です(本則)。
- 令和7年分:最低保障額は65万円でした。
給与収入だけの人は、年178万円まで所得税がかからない(令和8年分・9年分)
給与収入だけで、ほかに所得控除がない人の場合の当会の計算です。財務省の「令和8年度税制改正の大綱の概要」も、所得税の課税最低限を178万円に引き上げると説明しています。社会保険料控除などがあれば、所得税のかからない範囲はその分広がります。令和7年分は95万円+65万円=160万円でした。個人住民税は所得税と控除の額や基準が異なるため、この178万円は住民税には当てはまりません。
いつから適用されるか:2026年12月1日施行、12月の年末調整で精算
これらの改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分(2026年分)以後の所得税に適用されます。2026年11月までの毎月の給与・公的年金の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で引上げ後の基礎控除などを使って1年分の税額を精算します。月々の源泉徴収税額表は、2027年1月1日以後に支払う給与から新しくなります。公的年金は、2026年12月の年金の支払時に精算されます(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。
年末調整の書類の書き方や、12月1日以後に新しく扶養親族の要件を満たした人の手続きは、令和8年分の年末調整と源泉徴収の変更点で説明しています。
令和10年分以後は、物価に合わせて2年ごとに見直す
令和8年度改正の附則で、令和10年分以後の基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、2年ごとに、直前の見直し後の額に総務省の全国消費者物価指数の変化率を掛けた額を基準に見直すことを基本とすると定めました(財務省 所得税法等の一部を改正する法律案要綱、附則101条関係)。このため、令和10年分以後の額は、今後の見直しで変わる可能性があります。
所得税:扶養親族・特定親族・配偶者の所得要件(令和8年分から)
【確定・施行前】基礎控除の引上げに合わせて、扶養控除などの対象になる親族の所得要件が引き上げられました。令和8年分の給与の源泉徴収では、2026年12月1日以後に支払う給与から適用されます。
| 区分 | 令和8年分から | 令和7年分 |
|---|---|---|
| 扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下 (136万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下 (163万円以下) | 85万円以下 (150万円以下) |
金額は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子は総所得金額等の合計額)です。給与収入の目安は、令和8年分は改正後、令和7年分は改正前の給与所得控除に基づく国税庁の表の金額です(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」2ページ)。
特定親族特別控除の額(令和8年分・9年分)
特定親族特別控除は、令和7年度改正で創設された控除です。納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色事業専従者などを除く)で、所得が扶養親族の要件を超える人がいる場合に、その親族の所得に応じて控除します。令和8年度改正で、対象の下限が「58万円超」から「62万円超」に変わりました。
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入だけの場合の目安 | 控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | 0円 |
計算例(当会試算):20歳の大学生の子のアルバイトの給与収入が、令和8年分で160万円(ほかに所得なし)の場合
- 子の給与所得:160万円 − 74万円 = 86万円(令和8・9年分は、給与収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら「収入 − 74万円」が給与所得になります)
- 86万円は「85万円超90万円以下」に当たるので、親は特定親族特別控除61万円を受けられます。
- 子の給与収入が136万円以下なら、特定親族特別控除ではなく扶養控除の対象です。
配偶者特別控除とひとり親控除
- 配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円超95万円以下(給与収入136万円超169万円以下)なら、満額の38万円です(令和8年分・9年分の給与収入の目安)。
- ひとり親控除は、令和9年分以後、35万円から38万円に上がります。令和8年分の年末調整には影響しません。
所得税:防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の引下げ(2027年1月から)
【確定・施行前】令和8年度改正で、所得税額(基準所得税額)に1%を掛ける防衛特別所得税が創設されました。令和9年分以後の所得税について、当分の間、課税されます。同時に、復興特別所得税の税率を2.1%から1.1%に下げ、課税期間を令和19年(2037年)から令和29年(2047年)まで10年延ばしました。
| 年分 | 復興特別所得税 | 防衛特別所得税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和8年分まで | 2.1% | ― | 2.1% |
| 令和9年分〜令和29年分 | 1.1% | 1% | 2.1% |
| 令和30年分以後 | ― | 1%(当分の間) | 1% |
- 源泉徴収は、2027年1月1日以後に生ずる所得から、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税をあわせて徴収します。合計税率は「所得税率×102.1%」のままで、計算方法は変わりません(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」8ページ)。
- 確定申告で防衛特別所得税が初めて関係するのは、令和9年分(2028年に申告)です。
- 令和8年分の確定申告(2027年に申告)までは、従来どおり復興特別所得税2.1%だけです。
所得税:住宅ローン控除の延長と拡充(2026年〜2030年の入居)
【確定・適用中】住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期限を、2025年12月31日から2030年(令和12年)12月31日の入居まで5年延長しました。控除率は0.7%です。2026年以後に入居した場合の借入限度額と控除期間は次のとおりです(国税庁 タックスアンサー No.1211-1・No.1211-3、財務省 法律案要綱)。
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 新築等:認定住宅(長期優良・低炭素) | 4,500万円 | 5,000万円 | 13年 |
| 新築等:ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| 新築等:省エネ基準適合住宅(2026年・2027年の入居) | 2,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
| 既存住宅:認定住宅・ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| 既存住宅:省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
| 上記以外の既存住宅の取得・増改築等 | 2,000万円 | ― | 10年 |
- 子育て世帯・若者夫婦世帯(特例対象個人)は、40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養親族がいる人です。居住した年の12月31日の状況で判定します。
- 床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は、これまで一定の新築住宅などに限られていましたが、2026年1月1日以後の入居から既存住宅の取得なども対象になりました。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える年は控除を受けられず、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せも使えません。
- 2028年以後に入居する新築住宅は、省エネ性能や立地(災害危険区域など)によって対象外になる場合があります。
所得税:NISA・iDeCo・生命保険料控除
0〜17歳もNISAのつみたて投資枠を使えるように(2027年1月1日から)
【確定・施行前】NISAの口座を開設できる年齢の下限をなくし、2027年1月1日から0〜17歳もつみたて投資枠を使えるようにしました。
- 年間の投資枠は60万円、非課税で保有できる限度額は600万円です。
- その年の3月31日に18歳である年の前年12月31日までは、原則として払い出せません。その年の3月31日に12歳である年以後は、子どもの教育費・生活費に充てる払出しなどは、書類を出せばできます。
- 制限に反する払出しをすると、その時点で譲渡などがあったものとして、15%(ほかに地方税5%)が源泉徴収されます。
- 18歳以後は、通常のNISAに自動的に移行します(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」6ページ)。
iDeCoの拠出限度額の引上げと加入年齢の拡大(2026年12月から)
【確定・施行前】令和7年度税制改正の大綱で、年金制度の見直し後もiDeCoの掛金を全額所得控除とするなど、現行の税制上の措置を続けることとしました。政府広報オンラインによると、見直しは2026年12月から行われます。
| 加入者の区分 | 改正前 | 2026年12月から |
|---|---|---|
| 第1号(自営業者など) | 6.8万円 | 7.5万円 |
| 会社員・公務員(企業年金なし) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 会社員・公務員(企業年金あり) | 2.0万円 | 6.2万円から、確定給付企業年金などの掛金相当額と企業型確定拠出年金の掛金額を差し引いた額 |
加入できる年齢の上限は、65歳未満から70歳未満に上がります。60歳以上70歳未満の人は、iDeCoに加入していた人などの要件がありますが、2029年11月末までは経過措置で、要件に当たらない60歳以上70歳未満の人も新たに加入できます(政府広報オンライン「iDeCoが大きく変わる!2026年12月制度改正のポイント」、財務省「令和7年度税制改正の大綱」(PDF))。
生命保険料控除(23歳未満の扶養親族がいる場合)
【確定・適用中】23歳未満の扶養親族がいる人は、新しい生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に上がります。令和7年度改正で令和8年分の措置として設けられ、令和8年度改正で令和9年分まで延長されました。一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計の上限は、これまでどおり12万円です。
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 3万円超6万円以下 | 支払保険料×1/2+1万5,000円 |
| 6万円超12万円以下 | 支払保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
個人事業者:青色申告特別控除・少額減価償却資産・明細書の添付
青色申告特別控除の再編(令和9年分から)
【確定・施行前】令和9年分(2028年に申告)以後の所得税から、青色申告特別控除が次のように変わります(租税特別措置法25条の2、財務省 法律案要綱)。
| 現在の控除 | 令和9年分から | 追加される要件など |
|---|---|---|
| 55万円 | 65万円 | 確定申告書・貸借対照表・損益計算書などを、提出期限までにe-Taxで提出すること |
| 65万円 | 75万円 | 上の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳を一定の要件を満たす電磁的記録で保存していること(または一定のシステムで電子取引のデータを保存していること) |
| 10万円 | 10万円 | 簡易な簿記で記帳している人のうち、前々年の事業所得(不動産所得)の収入金額が1,000万円を超える人は対象外 |
期限内にe-Taxで提出しない場合は、65万円・75万円の控除の対象になりません。
少額減価償却資産の特例:取得価額40万円未満に引上げ
【確定・適用中】中小企業者等(青色申告の個人事業者を含む)が取得した少額の減価償却資産を、取得価額の全額を一度に経費(損金)にできる特例の対象を、取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げ、適用期限を3年延長しました。常時使用する従業員の数が400人を超える法人は対象から外れます(財務省 法律案要綱、令和8年度税制改正の大綱)。40万円未満への引上げは、法人・個人事業者とも2026年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする資産に適用され、同日前に取得等をした資産は従前どおり30万円未満です(財務省「令和8年度税制改正の解説」租税特別措置法等(所得税関係)の改正(PDF)409ページ、同(法人税関係、PDF)687ページ、改正法附則35・65、改正租税特別措置法施行令附則9・20)。
控除証明書に代えて明細書を添付できる範囲の拡大
【確定・施行前】令和8年分以後の確定申告書を2027年1月1日以後に提出する場合、小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除(令和7年度改正)と、国民年金の保険料・国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除(令和8年度改正)は、控除証明書の添付・提示に代えて、記載事項を書いた明細書を添付できます。税務署から求められたときは、確定申告期限から5年間、控除証明書を提示・提出する必要があります。
個人事業者が納める税金の全体は、個人事業主の税務で説明しています。
その他の所得税の改正
| 項目 | 内容 | 適用 |
|---|---|---|
| 食事・夜食の非課税限度額 | 使用者からの食事の現物支給は月3,500円から月7,500円に。深夜勤務の夜食代として支給する金銭は1回300円以下から650円以下に | 2026年4月1日以後の支給 |
| 通勤手当の非課税限度額 | マイカーなどで通勤する人の片道65km以上の区分を引上げ。一定の駐車場を利用する人は、駐車場料金(月5,000円まで)を加算 | 2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当 |
| 給与と公的年金の両方がある人 | 給与所得控除額と公的年金等控除額の合計が280万円を超えるときは、超える部分を公的年金等控除額から差し引く | 令和9年分以後 |
| 極めて高い所得に対する特例 | 対象を基準所得金額1億6,500万円超(改正前3億3,000万円超)に広げ、税率を30%(改正前22.5%)に引上げ | 令和9年分以後 |
| 退職所得(令和7年度改正) | 退職手当等の支払者は、受給者全員分の退職所得の源泉徴収票を税務署へ提出。老齢一時金を受けた後に受け取る退職手当等の勤続期間の調整の対象期間を見直し | 2026年1月1日以後の支払など |
出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」4〜5ページ・7ページ、財務省 法律案要綱、令和8年度税制改正の大綱。
暗号資産の申告分離課税
【確定・開始日未定】暗号資産取引業者に対して、金融商品取引業者登録簿に名称が登録されている暗号資産など(特定暗号資産)を譲渡した場合の所得は、ほかの所得と分けて所得税15%で課税する申告分離課税になります。令和8年度税制改正の大綱では、個人住民税5%と合わせて20%です。損失は、一定の要件のもとで翌年以後3年間繰り越せます。一方、総合課税に残る暗号資産は、譲渡所得の特別控除、5年超保有の2分の1課税、ほかの所得との損益通算が使えなくなります。
適用は、改正された金融商品取引法の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡からです。施行日を定める政令は、2026年9月26日時点で当会は確認できていません。したがって、令和8年(2026年)中の譲渡は、従来どおり総合課税の対象です。
法人税:防衛特別法人税・中小法人の税率・賃上げ促進税制
防衛特別法人税(2026年4月1日以後に開始する事業年度から)
【確定・適用中】令和7年度改正で創設されました。各事業年度の所得に対して法人税が課される法人が、防衛特別法人税の納税義務者です。
- 基準法人税額は、所得税額控除・外国税額控除などを適用しないで計算した法人税の額です。500万円は年額の基礎控除です。
- 申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月決算の法人は、2027年3月期(2026年4月1日〜2027年3月31日)が最初の事業年度です。
- 中間申告は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から必要になります(財務省「令和7年度 所得税法等の一部を改正する法律案要綱」)。
計算例(当会試算):年800万円以下の所得に15%の税率が適用される中小法人(資本金1億円以下など)で、年間の所得が3,300万円、税額控除がない場合
- 法人税:800万円×15% + 2,500万円×23.2% = 120万円 + 580万円 = 700万円(これが基準法人税額)
- 防衛特別法人税:(700万円 − 500万円)× 4% = 8万円
- 同じ条件で、所得がおおむね2,438万円以下なら基準法人税額は500万円以下になり、防衛特別法人税は0円です。
中小法人の軽減税率(年800万円以下の所得に15%)
【確定】資本金1億円以下の法人などの所得のうち年800万円以下の部分に15%(本則19%)を適用する特例は、令和7年度改正で2年延長され、2027年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。令和7年4月1日以後に開始する事業年度で所得が年10億円を超える年度は17%で、通算法人は対象外です(租税特別措置法42条の3の2、国税庁 タックスアンサー No.5759)。
【要望段階】期限後の延長は、2026年8月末時点で経済産業省が要望している段階です。まだ決まっていません。
賃上げ促進税制の見直し
【確定】給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(個人事業者の所得税も同様)は、令和8年度改正で次のように見直されました(財務省 法律案要綱、令和8年度税制改正の大綱)。
- 全法人向けの措置は、2026年3月31日をもって廃止されました。
- 常時使用する従業員が2,000人以下の法人向けの措置は、2026年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度について要件を厳しくし(原則の控除を受けるための継続雇用者の給与の増加割合を3%以上から4%以上に)、教育訓練費の上乗せをやめたうえで、2027年3月31日の期限で廃止します。
- 中小企業者等向けの措置は、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されました。措置そのものは2027年3月31日までに開始する事業年度が期限です(租税特別措置法42条の12の5第3項)。上乗せ措置の廃止がどの事業年度から適用されるかは、2026年9月26日時点で国税庁の資料では確認できていません。
少額減価償却資産の特例の引上げは、個人事業者の節にまとめています。法人の場合も同じ内容です。
相続税・贈与税:教育資金・結婚子育て資金・事業承継税制
| 制度 | 改正の内容 | 期限 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 教育資金の一括贈与の非課税(1,500万円まで) | 令和8年度改正で延長せず終了。2026年3月31日までに拠出した分は引き続き適用 | 2026年3月31日で終了 | 【確定・終了】 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(1,000万円まで) | 令和7年度改正で2年延長 | 2027年3月31日まで | 【確定】 |
| 法人版事業承継税制(特例措置) | 令和8年度改正で、特例承継計画の提出期限を1年6か月延長 | 計画の提出は2027年9月30日まで、贈与・相続は2027年12月31日まで | 【確定】 |
| 個人版事業承継税制 | 令和8年度改正で、個人事業承継計画の提出期限を2年6か月延長 | 計画の提出は2028年9月30日まで | 【確定】 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.4510・No.4511、中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」・「個人版事業承継税制」、令和8年度税制改正の大綱。
特例承継計画の書き方や、猶予を受けた後の手続きは事業承継と税金、贈与税の非課税の特例の全体は贈与税の基本で説明しています。
参考:期限や開始が近いその他の資産課税の措置
令和7年度・8年度の改正で決まったものではありませんが、期限や開始の時期が近い措置です。
- 【確定】住宅取得等資金の贈与の非課税:父母や祖父母などからの住宅取得等資金の贈与は、2026年12月31日までの贈与について、省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで非課税です(国税庁 タックスアンサー No.4508)。
【要望段階】2027年以後については、国土交通省が「所要の措置」を要望している段階です。まだ決まっていません。 - 【確定】生前贈与の加算期間の延長:相続開始が2027年1月1日から2030年12月31日までの場合、相続税の計算に加える暦年課税の贈与は「2024年1月1日から死亡の日まで」、2031年1月1日以後は「相続開始前7年以内」になります。延びた期間(相続開始前3年より前)の贈与は、2027年1月2日以後の相続から、合計100万円までは加算しません(国税庁 タックスアンサー No.4161)。
消費税・酒税の改正(説明しているページ)
令和8年度改正には、インボイス制度の経過措置の見直しも含まれています。消費税は間税会の中心となる税目のため、それぞれ専用のページで詳しく説明しています。
- 2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間までで、延長されませんでした。個人・法人別の最後の課税期間は消費税の2割特例はいつまで使えるかにあります。
- 2割特例の後、個人事業者に限り令和9年分・10年分に納付税額を売上税額の3割にできる措置は、3割特例(令和9年分・10年分)で説明しています。
- 免税事業者などからの仕入れについて仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置は、2026年10月1日から控除割合が80%から70%に下がりました。同じ仕入先から年1億円(改正前は10億円)を超える部分は対象外とする上限もあります。適用の時期と計算例はインボイス経過措置の控除割合と1億円上限で説明しています。
- 2026年10月1日の酒税の税率の改正と手持品課税の申告は、酒税の税率と2026年10月改正で説明しています。
まだ確定していない事項
次のものは、2026年9月26日時点で法律や通達として確定していることを確認できていません。内容が決まった時点でこのページを更新します。
- 【大綱のみ】貸付用不動産などの相続税評価の見直し:令和8年度税制改正の大綱には、相続開始前5年以内に対価を払って取得・新築した一定の貸付用不動産や、不動産小口化商品を「通常の取引価額」で評価する見直し(2027年1月1日以後の相続等から)が書かれています。実施には財産評価基本通達の改正が必要で、当会はその改正を確認できていません。
- 【閣議決定・法案未成立】飲食料品の消費税率1%:2026年9月15日に、2027年4月1日から2029年3月31日まで飲食料品の税率を1%にする大綱が閣議決定されました(内閣官房)。法案は成立しておらず、国税庁の特設サイトも、法案が成立した場合の内容であると明記しています。
- 【要望段階】令和9年度税制改正の要望:2026年8月末に各府省から、中小法人の軽減税率の延長、中小企業向け賃上げ促進税制の延長、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置等に係る措置、事業承継税制の抜本的な見直し、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の廃止などが要望されています(財務省「令和9年度税制改正要望」)。どれも決まったものではありません。
令和7年分の取扱い(参考)
令和7年分(2025年分)の所得税には、令和7年度改正(2025年12月1日施行)の額が適用されます。令和7年分の申告の見直しや更正の請求で確認する場合に使ってください。
| 項目 | 令和7年分 |
|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88万円、336万円超489万円以下は68万円、489万円超655万円以下は63万円、655万円超2,350万円以下は58万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 |
| 扶養親族などの所得要件 | 58万円以下(給与収入123万円以下) |
| 特定親族特別控除 | 特定親族の所得58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)で、63万円から3万円 |
| 勤労学生 | 85万円以下(給与収入150万円以下) |
| 給与収入だけの人の課税最低限(当会計算) | 95万円+65万円=160万円 |
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、国税庁 タックスアンサー No.1199。
よくある質問
令和8年分の基礎控除はいくらですか。
合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。2,350万円を超える場合の額(48万円・32万円・16万円・0円)は変わりません。給与を受け取っている人は、2026年12月の年末調整で精算されます。〔国税庁 タックスアンサー No.1199〕
給与収入が178万円以下なら所得税はかかりませんか。
令和8年分・9年分は、給与収入だけで、ほかに所得控除がない場合、基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計178万円までは所得税がかかりません(当会の計算)。社会保険料控除などがあれば、所得税のかからない範囲はその分広がります。個人住民税は所得税と基準が異なります。〔財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要〕
大学生の子のアルバイト収入は、いくらまでなら親の扶養控除の対象ですか(令和8年分)。
給与収入だけなら136万円以下(合計所得金額62万円以下)で扶養控除の対象です。136万円を超えても197万円以下(合計所得金額123万円以下)なら、19歳以上23歳未満の子は特定親族特別控除(63万円から3万円)の対象になります。〔国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし〕
防衛特別所得税が始まると、源泉徴収される税額は増えますか。
2027年1月1日以後に生ずる所得から防衛特別所得税(所得税額の1%)が加わりますが、同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるため、源泉徴収の合計税率(所得税率×102.1%)は変わりません。〔国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし〕
中小企業にも防衛特別法人税はかかりますか。
2026年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を納める法人が対象です。税額は(基準法人税額−500万円)×4%で、基準法人税額が500万円以下なら0円です。年800万円以下の所得に15%の税率が適用される中小法人の場合、所得がおおむね2,438万円以下なら基準法人税額は500万円以下になります(税額控除などがない場合の当会試算)。〔財務省 令和7年 所得税法等の一部を改正する法律案要綱〕
教育資金の一括贈与の非課税は、まだ使えますか。
使えません。2026年3月31日までで終了し、令和8年度改正で延長されませんでした。同日までに拠出した分は、引き続き非課税の扱いを受けられます。結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、2027年3月31日までです。〔国税庁 タックスアンサー No.4510・No.4511〕
事業承継税制の特例承継計画は、いつまでに出せばよいですか。
法人版の特例措置の特例承継計画は、2027年9月30日までに都道府県に提出します。特例の対象となる贈与・相続は2027年12月31日までです。個人版の個人事業承継計画の提出期限は2028年9月30日です。〔中小企業庁 事業承継税制〕
暗号資産の20%の分離課税は、いつから始まりますか。
改正された金融商品取引法の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡から始まります(所得税15%、個人住民税5%)。施行日を定める政令は、2026年9月26日時点で当会は確認できていません。令和8年(2026年)中の譲渡は、従来どおり総合課税の対象です。〔財務省 令和8年度税制改正の大綱〕
青色申告特別控除は何が変わりますか。
令和9年分以後、55万円の控除は期限内のe-Tax提出を要件に65万円になり、65万円の控除はe-Taxに加えて一定の要件を満たす電子帳簿の保存などを要件に75万円になります。簡易な簿記で記帳している人のうち、前々年の事業所得(または不動産所得)の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります。〔財務省 令和8年 所得税法等の一部を改正する法律案要綱〕
まとめ
- 令和8年度改正の法律は2026年3月31日に成立しました。令和8年分の基礎控除は合計所得金額489万円以下なら104万円、給与所得控除の最低額は74万円で、2026年12月の年末調整で精算します。
- 扶養親族の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)になり、19歳以上23歳未満の特定親族は給与収入197万円以下まで特定親族特別控除の対象です。
- 2027年1月から防衛特別所得税1%が始まり、復興特別所得税は1.1%に下がります。源泉徴収の合計税率2.1%は変わりません。
- 法人は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税(基準法人税額から500万円を引いた額の4%)の対象です。
- 教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了し、事業承継税制の特例承継計画は2027年9月30日が提出期限です。
出典・参考資料
いずれも2026年9月26日に内容を確認しました。
財務省(法律・大綱)
- 第221回国会における財務省関連法律(所得税法等の一部を改正する法律。2026年3月31日成立・公布)
- 所得税法等の一部を改正する法律案要綱(令和8年)、同 概要
- 令和8年度税制改正の大綱(2025年12月26日閣議決定、PDF)、同 概要(PDF)
- 第217回国会における財務省関連法律(所得税法等の一部を改正する法律。2025年3月31日成立・公布)、同 法律案要綱
- 令和7年度税制改正の大綱(2024年12月27日閣議決定、PDF)
- 令和9年度税制改正要望
国税庁
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について、令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF)、令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(PDF)
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
- タックスアンサー No.1199 基礎控除、No.1211-1・No.1211-3 住宅借入金等特別控除、No.5759 法人税の税率
- タックスアンサー No.4508 住宅取得等資金の贈与、No.4510 教育資金の一括贈与、No.4511 結婚・子育て資金の一括贈与、No.4161 贈与財産の加算
- 消費税率引下げ特設サイト
その他の官公庁・法令
- 中小企業庁 法人版事業承継税制(特例措置)、個人版事業承継税制
- 政府広報オンライン「iDeCoが大きく変わる!2026年12月制度改正のポイントを分かりやすく解説」
- 内閣官房「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について
- 租税特別措置法(25条の2・28条の2・41条の16の2・42条の3の2・42条の12の5・67条の5)
改訂履歴と監修について
著者:新宿間税会(新宿間税会について)
- 2025年7月15日:公開(令和7年度税制改正の大綱に基づく内容)
- 2026年9月26日:全面改訂(令和7年度改正法(2025年3月31日成立)と令和8年度改正法(2026年3月31日成立)に基づき、所得税・法人税・相続税・贈与税の確定事項に書き直し、タイトルを変更。「103万円の壁が123万円に」、iDeCoの「令和7年12月から(予定)」、特定親族特別控除の所得区分など、成立した法律や国税庁の資料と合わない記述と図を削除。住宅ローン控除、防衛特別所得税・防衛特別法人税、青色申告特別控除、事業承継税制の期限などを追加)
監修の状況は、冒頭の「監修について」のとおりです。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家や、所轄の税務署にご相談ください。無料の相談先は新宿で税金の相談をしたいときにまとめています。