令和7年度税制改正の確定事項

令和6年12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正大綱」で確定された主要な改正内容について、実務への影響を含めて詳しく解説します。

令和7年度税制改正では、個人所得課税を中心とした重要な改正が行われます。特に、いわゆる「103万円の壁」の引き上げは、多くの給与所得者や事業者に影響を与える重要な改正です。

この記事では、令和7年度税制改正大綱で確定された内容のみを扱い、推測や予測は含まないよう正確性を重視して解説いたします。

基礎控除・給与所得控除の引き上げ(103万円→123万円の壁)

改正の概要

令和7年度税制改正では、以下の2つの控除が同時に引き上げられます:

  • 基礎控除額:所得金額に応じて段階的に設定(最大58万円)
  • 給与所得控除(最低保証額):55万円 → 65万円(10万円増額)

基礎控除の段階的適用

基礎控除額は合計所得金額に応じて以下のとおり段階的に設定されます:

  • 合計所得金額2,350万円以下:58万円
  • 合計所得金額2,350万円超2,400万円以下:48万円
  • 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:32万円
  • 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:16万円

ポイント

適用時期:令和7年分所得税から
基礎控除額:最大58万円(所得金額により段階的)
給与所得控除:55万円 → 65万円(10万円増額)
給与所得者への影響:年収123万円まで所得税が非課税

基礎控除・給与所得控除の改正 改正前(令和6年度まで) 基礎控除額 48万円 (一律) 給与所得控除 55万円 103万円の壁 (所得税非課税限度額) 48万円+55万円=103万円 改正後(令和7年度から) 基礎控除額 58万円 (所得2,350万円以下) 給与所得控除 65万円 123万円の壁 (所得税非課税限度額) 58万円+65万円=123万円 +20万円 令和7年分所得税から適用 配偶者控除・配偶者特別控除の判定にも連動 住民税の基礎控除(43万円)は据え置き

図1:基礎控除・給与所得控除の改正概要

実務への影響

この改正により、年収123万円以下のパートタイム労働者は所得税が非課税となります。また、配偶者控除や配偶者特別控除の判定基準も連動して変更されるため、人事・給与計算システムの更新が必要になります。

重要

住民税の基礎控除額(43万円)は今回の改正対象外です。住民税の非課税限度額は98万円のまま据え置かれるため、所得税と住民税で非課税限度額が異なることにご注意ください。

特定親族特別控除(仮称)の新設

新たな控除制度の創設

19歳から23歳までの親族について、新たな「特定親族特別控除(仮称)」が創設されます。この制度は、大学等の高等教育に係る経済的負担の軽減を目的としています。

控除額の段階的設定

特定親族特別控除の控除額は、親族の合計所得金額に応じて段階的に設定されます:

  • 合計所得金額58万円以下:63万円
  • 合計所得金額58万円超123万円以下:段階的に減額
  • 合計所得金額123万円超:控除なし

ポイント

対象年齢:19歳~23歳の親族
控除額:最大63万円(段階的に減額)
所得要件:親族の合計所得金額が123万円以下
適用時期:令和7年分所得税から

特定親族特別控除(仮称)の新設 対象年齢:19歳~23歳 大学生・専門学校生等の高等教育段階 親族の所得金額に応じて段階的に控除額を設定 親族所得58万円以下 控除額63万円 最大控除額 (大学生等を想定) 親族所得58万円超 123万円以下 段階的に減額 (アルバイト収入等) 親族所得123万円超 控除なし 従来の扶養控除 対象外 令和7年分所得税から適用開始 高等教育の経済的負担軽減を目的とした新制度

図2:特定親族特別控除(仮称)の段階的控除額

実務への影響

企業の人事・総務部門では、年末調整における扶養控除等申告書の記載方法が変更になります。従業員には新しい控除制度について適切な説明と案内が必要です。

確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額大幅引き上げ

改正の概要

確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が大幅に引き上げられ、企業年金の有無による差異が解消されます。

被保険者区分別の改正内容

第一号被保険者(自営業者等)

  • 改正前:月額6.8万円(年額81.6万円)
  • 改正後:月額7.5万円(年額90万円)
  • 増額:月額7,000円(年額8.4万円)

第二号被保険者(会社員・公務員)

  • 企業年金なし:月額2.3万円 → 6.2万円(約2.7倍)
  • 企業年金あり:月額1.2万円(2024年12月から2万円)→ 6.2万円(約3.1倍)

第三号被保険者(専業主婦・主夫)

  • 変更なし:月額2.3万円のまま

ポイント

第二号被保険者(企業年金なし):月額2.3万円 → 6.2万円
第二号被保険者(企業年金あり):月額2万円 → 6.2万円
第一号被保険者:月額6.8万円 → 7.5万円
改正の目的:企業年金の有無による差異の解消
適用時期:令和7年12月から(予定)

iDeCo拠出限度額の大幅引き上げ 改正前 第一号被保険者 月額6.8万円 第二号(企業年金なし) 月額2.3万円 第二号(企業年金あり) 月額2万円 第三号被保険者 月額2.3万円 改正後 第一号被保険者 月額7.5万円 (+7,000円) 第二号被保険者 月額6.2万円 (企業年金の有無に関わらず統一) 第三号被保険者 月額2.3万円(変更なし) 企業年金の有無による差異を解消 令和7年12月から適用開始予定

図3:iDeCo拠出限度額の大幅引き上げ

実務への影響

企業の人事・総務部門では、従業員向けの説明資料の更新や、給与計算システムでの控除額上限の変更が必要になります。特に会社員の方々にとっては老後資金形成の選択肢が大幅に拡充されるため、従業員からの問い合わせや拠出額変更申請の大幅な増加が予想されます。

その他の改正項目

生命保険料控除の拡充

23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除額が拡充され、最高控除額が6万円に引き上げられます。

住宅ローン控除の子育て世帯向け上乗せ措置

子育て世帯に対する住宅ローン控除の上乗せ措置が実施され、住宅取得促進が図られます。

その他の主要改正項目 生命保険料控除拡充 23歳未満扶養親族がいる場合 控除額最高6万円に引き上げ 住宅ローン控除 子育て世帯向け上乗せ措置 住宅取得促進支援 物価上昇局面における税負担調整と子育て支援の充実 老後の資産形成促進と住宅取得支援を目的とした改正

図4:その他の主要改正項目

まとめ

令和7年度税制改正では、個人所得課税を中心とした重要な改正が実施されます。特に基礎控除・給与所得控除の引き上げによる「103万円の壁」から「123万円の壁」への変更と、iDeCoの拠出限度額大幅引き上げは、多くの納税者に影響を与える改正です。

企業の人事・総務担当者は、以下の対応が必要になります:

  • 給与計算システムの更新(基礎控除額、給与所得控除額等)
  • 年末調整システムの対応(新設される特定親族特別控除)
  • iDeCo拠出限度額変更に伴うシステム更新と従業員説明
  • 従業員への制度変更の詳細説明と周知
  • 税務申告書作成システムの対応確認

情報の出典: 令和7年度税制改正大綱(令和6年12月27日閣議決定)
更新日: 2025年7月15日現在の法令に基づく
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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