署の人事異動
P.6
| 役職 | 氏名 | 異動内容 |
|---|---|---|
| 署長 | 川人碩郎 | 国税庁・東京派遣首席監督官より着任 |
| 前署長 | 鈴木俊彦 | 辞職 |
改正消費税法を探究する ─ 消費税法Q&A
P.7-9
簡易課税制度の計算例
みなし仕入率は選択できる
簡易課税制度においては、事業の種類に応じたみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。改正消費税法では、この簡易課税制度について特例が設けられました。
簡易課税制度の特例として、2種類以上の事業を営む事業者については、それぞれの事業ごとのみなし仕入率を適用することができます。
3種類以上の事業を営む事業者の場合
3種類以上の事業を営む事業者の場合の計算方法について、具体的な計算例を示します。
例えば、第1種事業(卸売業・みなし仕入率90%)、第2種事業(小売業・みなし仕入率80%)、第3種事業(製造業等・みなし仕入率70%)を併せて営む場合、それぞれの売上高に対応するみなし仕入率を適用して計算します。
ただし、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体に適用することができる特例があります。これにより、計算の簡便化が図られています。
平成4年度税制改正
P.10-11
平成4年度税制改正の概要
相続税等の負担調整
平成4年度の税制改正では、相続税等の負担調整が行われました。特に土地評価の適正化が大きな柱となっています。
土地の評価については、これまでの評価方法を見直し、より実勢に近い評価を行うこととされました。具体的には、路線価方式による評価の適正化が図られています。
評価時点の変更
土地等の評価時点が従来の前年7月1日から当年1月1日に変更されました。これにより、より直近の時価を反映した評価が可能となります。
この変更は、バブル崩壊後の地価下落局面において、納税者の負担軽減に資するものとして実施されたものです。評価の適正化と併せて、相続税の課税の公平性の確保が図られています。