改正消費税法を探究する ─ 消費税Q&A
P.9平成3年10月1日から改正消費税法が施行されました。今回は、事業者の皆様からよくお問い合わせいただく事項について、Q&A形式でお答えいたします。
改正消費税法では、住宅の貸付けが新たに非課税とされるなど、非課税範囲が拡大されました。基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高を計算する際には、改正後の法律に基づいて判定します。
つまり、基準期間においては改正前の法律が適用されていた取引であっても、改正後の規定に照らして非課税取引に該当するものは、課税売上高から除外して計算することになります。
例えば、基準期間中に住宅の貸付けによる収入があった場合、当時は課税売上として計上されていましたが、改正後の判定においてはこれを非課税売上として取り扱い、課税売上高から除きます。この結果、基準期間の課税売上高が3,000万円以下となる場合には、免税事業者に該当することとなります。
基準期間の課税売上高が3,000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出することにより、課税事業者となることができます。
届出書は、課税事業者となろうとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。個人事業者の場合は、適用を受けようとする年の前年の12月31日までに提出してください。
課税事業者を選択する主な理由としては、設備投資等により多額の消費税を支払った場合に、還付を受けることができる点が挙げられます。ただし、一度課税事業者を選択すると、原則として2年間は免税事業者に戻ることができませんので、慎重にご検討ください。
確定申告のご案内
P.14確定申告の時期が近づいてまいりました。申告期間をお間違えのないよう、お早めにご準備ください。
| 税目 | 申告期間 |
|---|---|
| 消費税 | 1月1日 ~ 3月31日 |
| 贈与税 | 2月1日 ~ 3月16日 |
| 所得税 | 2月17日 ~ 3月16日 |
申告書の作成にあたってご不明な点がございましたら、新宿税務署までお気軽にお問い合わせください。また、申告期間中は税務署内に相談コーナーを設けておりますので、ご利用ください。