ブックタイトルtax-vol.9-1986-a

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概要

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お知らせ署からのお知らせ. .@確定申告は正しくお早めに昭和60年分所得税の確定申告期間は2月16日から3月15日までです。((泊2月16日は日曜日のため受付事務は行っておりません。)所得税は、あなた自身が正しい所得を計算し税額を算出して申告し、納付することになっています。3月10日を過ぎますと、税務署の窓口がたいへん混雑しますので、申告と相談はお早めにお願いします。@給与所得者で確定申告をしなけければならない方・給与の年収が15 0 0万円を超える方・給与を2か所以上から受けている方・給与以外の所得が20万円を超える方・同族会社の役員で会社から給与のほかに利息や家賃、地代収入等を受けている方@給与所得者で確定申告をすれば、源泉徴収税額の還付が受けられる方・火災や盗難にあった方・多額の医療費を支払った方・民間金融機関などから融資を受けて住宅を新築したり、購入(中古を含む)した方・年の途中で退職し、その後就職しなかった方@申告所得の計算は収支内訳書で白色申告者の方で、商売をしている方・地代や家賃収入のある方などは、所得の計算過程がわかる「収支内訳書」を確定申告書に添付して提出しなければなりません。あなた自身で取引関係書類などを点検し、正しい申告書類を作成してください。61年分から青色申告される方は、3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出してください。@贈与税の申告をしなければならない方60年中に60万円を超える財産の贈与を受けたときは、贈与税の申告が必要です。贈与税の申告と納税は、2月1日から3月15日までです。なお、「住宅取得資金贈与の特例」が創設され、昭和59年と60年の2年間に限り、親又は祖父母から住宅取得のための資金贈与を受けた場合には、一定要件のもとで50 0万円までの部分について贈与税の軽滅を図ることができます。詳しいことは、お早めに税務署で相談してくださvヽ。⑥マイホームを売却された方へ60年中に自分が住んでいた家屋とその敷地を譲渡した場合には、一定の要件のもとで、その譲渡利益金額から30 0 0万円の特別控除が受けられます。また、60年1月1日において所有期間10年を超える居住用財産を譲渡し、自分の居住の要に供する家屋及びその敷地を取得した場合には、一定の要件のもとで課税の繰延べの特例を受けることができます。これらの特例を受けるためには、確定申告書を提出しなけ柑まなりませんのでお忘れなく。⑥申告所得税の納税は、振替納税が便利で有利ですo振替納税は、公共料金などの支払いと同様に、金融機関があなたに代わって、ご指定の預金口座から振替えて納税する方法です。お忙しい中、手数が省けるばかりでなく、確定申告による第3期分の納税は、4月7日すぎに、あなたの預金口座から振替えられますので、資金繰の面でも大変有利です。手続きは、「預貯金口座振替依頼書」の提出だけで済みますので、ご利用ご希望の方は、預金先の金融機関(郵便局は除く)又は税務署管理部門へご連絡ください。⑥利子非課税制度の利用手続きが変わります。(本人であることの確認ができる書類の提示を)昭和31年1月1日からマル優(特別マル優を含む)や郵便貯金を利用する際は、本人であることの確認ができる書類を金融機関や郵便局の窓口に提示する必要があります。この書類には、住民票の写しや保険証、運転免許証などがあります。具体的には、銀行や証券会社などの金融機関に非課税貯蓄申告書などを提出する際、または、郵便局に貯金をする際(通帳をもって貯金をする場合には昭租31年1月1日以後最初に貯金をする際)、それぞれ書類を提示して氏名? 生年月日・住所の確認を受けてください。詳しいことは、淀橋税務署源泉所得税部門にお尋ねください。-11-