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概要

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〈税務署からのお知らせ~1 確定申告と納税は正しくお早めにI〇税務署などの申告相談会場は、特に所得税及び復興特別所得税の確定申告期限(平成30 年3月15 日(木))間近になりますと大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。申告書はできるだけご自分で作成し、お早めに提出してください。なお、申告書は郵便や信書便による送付で提出することもできます。〇平成29 年分の消費税及び地方消費税の確定申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載及び申告されるご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりますのでご注意ください。?国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障税番号制度〈マイナンバー〉」をご覧ください。[国税庁マイナンバー~`ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をこ利用ください。1「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って、金額等を入力すれば税額などが自動計算され、消費税及び地方消費税の申告書や所得税及び復興特別所得税の申告書などを作成できる便利なシステムです。また、作成したデータは、「e-Tax (国税電子申告・納税システム)」を利用して送信することができるほか、印刷して書面で提出できますので、申告書の作成には、ぜひ、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。・事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせはe-Tax・ 作成コーナーヘルプデスク(TEL 0570- oi こ蒻畠)へ・e-Tax ・ 作成コーナーヘルプデスクの利用可能時間については、事前にe-Tax ホームページでご確認ください。1 個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告についてl【平成29 年分において課税事業者となる個人事業者の方】r ヽ① 平成27 年分の課税売上高が1,000 万円を超える事業者② 平成27年分の課税売上高が1,000 万円以下の事業者で、平成28 年12 月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者③①、② に該当しない場合で、平成28 年1月1日から平成28 年6月30 日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000 万円を超える事業者なお、特定期間における1,000 万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。(注)事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。I 納付期限と振替納税の利用について1確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は、次のとおりです。〇納期限・.. 平成30 年4月2日(月)〇振替日・.. 平成30 年4月25 日(水)現金で納付される場合は、納期限までに現金に納付書を添えて、お近くの金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。また、e-Tax を利用すれば自宅や事務所などからインターネット等を利用して電子納税することができます。その他、振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関又は税務署に出向く必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。なお、振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。(一税に関する情報は国税庁ホームページヘアクセスwww.nta.go.jp - )