ブックタイトルtax-vol.71-2017-a

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概要

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(10 税務署からのお知らせ)《国税広報参考資料確定申告と網税は正しくお早めに》平成28年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、平成29年3月31日(金)が申告・納付の期限となっています。税務署などの申告相談会場は、特に所得税及び復興特別所得税の確定申告期限(平成29年3月15日(水)) 間近になりますと大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。申告書はできるだけご自分で作成し、お早めに提出してください。なお、申告書は郵便や信書便による送付で提出することもできます。●国税庁ホームページの」確定申告書等作成コーナ~-をこ利用ーください。「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って、金額等を入力すれば税額などが自動計算され、消費税及び地方消費税の申告書や所得税及び復興特別所得税の申告書などを作成できる便利なシステムです。また、作成したデータは、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用して送信することができるほか、印刷して書面で提出できますので、申告書の作成には、ぜひ、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。●個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について[平成28年分において課税事業者となる個人事業者の方]① 平成26年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者② 平成26年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成27年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者③ ①、② に該当しない場合で、平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。(注)事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。【申告に当たっての留意点】〇課税事業者となる方は、平成28年分(課税期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成28年分の消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。〇平成26年分の課税売上高が5,000万円以下で、平成27年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。これ以外の課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」を提出してください。〇消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(一般用については「付表2」、簡易課税用については「付表5」)を添付してください。〇還付税額のある申告書を提出される方は、「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」を添付してください。〇平成28年分の消費税及び地方消費税の確定申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載及び申告されるご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりますのでご注意ください。●納付期限と振替納税の利用について確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は、次のとおりです。〇納期限・..平成29年3月31日(金)〇振替日・..平成29年4月25日(火)rヽ~現金で納付される場合は、納期限までに現金に納付書を添えて、お近くの金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。また、e-Taxを利用すれば自宅や事務所などからインターネット等を利用して電子納税することができます。その他、振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関又は税務署に出向く必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。なお、振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。◆ 税に関する情報は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)へ◆国税に関する社会保障・税番号制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の「社会保障・税番号制度くマイナンバー>」(http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm)へ◆ e-Taxに関する情報はe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)へ◆ e-Taxの操作に関するお問い合わせはe-Tax・作成コーナーヘルプデスク(TEL0570-01(e)-(-)590l (コ クゼイ)) へ◆ e-Tax・作 成コーナーヘルプデスクは月曜日から金曜日(祝日等及び12月29日~l月3日を除く)の9時から17時までこ利用いただけます(こ利用可能時間については、今後変更する場合もありますので、事前にe-Taxホームページでこ確認ください。)。?税に関する情報は国税庁ホームページヘアクセスwww.nta.go.jp―..