ブックタイトルtax-vol.70-2016-a

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概要

tax-vol.70-2016-a

(税務署からのお知らせ9)‘法定調書へのマイナンバーの記載が必要になりましたN9 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬や不動産の賃借料等の支払に関する法定調書※には、支払を受ける個人の方の氏名や住所のほか、マイナンバー(個人番号)の記載も必要になりました。※法定調書とは、報酬や不動産の賃借料などの一定の金銭等を支払った方が、所得税法等の規定に基づき税務署長に提出する資料をいいます。`支払を受ける個人の方へN9.講演等の報酬や、不動産の賃借料などの支払を受ける個人の方は、これらの支払をする方が法定調書を提出する場合、には、支払をする方にマイナンバーを提供する必要があります。例えば、次に該当する方は、支払をする方にマイナンバーを提供する必要があります。・講演等を行う場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の報酬が5万円を超える方・不動産を個人の不動産業者※又ば法人に賃貸している場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の賃借料が15万円を超える方※不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方を除きます。また、マイナンバーを提供する場合には、マイナンバーの提供を受ける方が本人確認を行うため、マイナンバーカード等の提示等が必要になります。`支払をする方へミ9個人の方に対して報酬や不動産の賃借料など一定の支払をする方が、これらの支払に関する法定調書を提出する場合には、法定調書に支払を受ける方のマイナンバーの記載が必要ですので、支払を受ける方からマイナンバーの提供を受ける必要があります。また、マイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行う必要があります。` 本人確認の方法2.マイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認として、①正しいマイナンバーであることの確認(番号確認)と②提供する方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。1 マイナンバーカードをお持ちの方マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が行えます。2 マイナンバーカードをお持ちでない方以下の番号確認書類と身元確認書類が、それぞれ必要となります。r 番号確認書類l 「身元確認書類-―__ J1こ本人のマイナンバーを確認できる書類IIII 記覇したマイナンパーの持ち主であることを罹認できる書類I● 通知カード +● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)などのうちいすれか1つ● 運転免許証● パスポート● 在留カード● 身体障害者手帳などのうちいすれか1つ※写真表示のない身分証明書等により身元確認を行う場合には、2種類以上必要です。( 例:国民健康保険の被保険者証と国民年金手帳)`社会保障・税番号(マイナンバー)制度についての詳細2国税に関する社会保障・税番号(マイナンバー)制度の詳しい情報は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)のトップページにある「社会保障・税番号制度くマイナンバー>」をクリックして、ご覧ください。?税に関する情報は国税庁ホームページヘアクセスwww.nta.go.jp―