ブックタイトルtax-vol.69-2016-a

ページ
10/16

このページは tax-vol.69-2016-a の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

tax-vol.69-2016-a

QQ 税務署からのお知らせ)平成27年麿所得税及び復興特別所得税の確定申告について平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成28年2月168(火)から同年3月15日(火)までです。平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は2月16日(火)から3月15日(火)までです。還付申告は、平成28年2月15日(月)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。ただし、一部の税務署では、2月21日と2月28日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。また、申告書は郵便や信書便による送付、e-Tax(国税電子申告・納税システム)による送信又は税務署の時間外収受箱への投函により提出することができます。詳しくは、国税庁ホームページ[www.nta.go.jp】で確認されるか、税務署にお尋ねください。-所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。期限間近になりますと、税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。申告書はご自分で作成して、できるだけお早めに提出してください。※日本国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得について所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。※平成25年分から平成49年分までの各年分については、東日本大震災からの復典を圏るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされて一申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額I欄の記載漏れのないようご注意ください。.※還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」や申告書用紙等は、国税庁ホームページからダウンロードで~きますのでご活用ください。なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが正しく計算され、計算誤りのない所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができますので、是非ご利用ください。作成した確定申告書は、印刷して所轄税務署に郵送等により提出してください。また、「e-Tax(電子申告)」を利用して提出することもできます。詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。〇申告に関するご質問等につきましては、まずは最寄りの税務署にお電話にてお問い合わせください。0「確定申告書等作成コーナー」の操作に関するお問い合わせは、「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」(電話番号: 0570-01-5901 (eーコクゼイ))にお尋ねください。-ロー確定申告書は「信書」に該当しますので、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」以外の荷物扱いで送付することはできません。詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。また、申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」を利用されるようご留意願います。※一般小包郵便物(ゆうパック)、冊子小包郵便物(ゆうメール)、簡易小包郵便物(ポスパケット)では、信書を送付することができません。詳しくは、日本郵便株式会社ホームページをご覧ください。