ブックタイトルtax-vol.68-2015-a

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概要

tax-vol.68-2015-a

(税務署からのお知らせ§)消費税の改正のお知らせ平成27年10月1日から、海外から行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供について消費税が課税されることとされました。この改正の主なポイントは以下のとおりです。改正の主なポイント. .I 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し電子書籍・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(消費税法で「電気通信利用役務の提供」と位置付けられました。) について、海外から国内の事業者や消費者に対して行われるものも国内取引とされ、消費税が課税されることとされました。海外(国外事業者)から、これらの役務の提供を受ける事業者は以下のIT-Nの点にご留意ください。1 課税方式の見直し(「リバースチャージ方式Jの導入)電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外の電気通信利用役務の提供とに区分されることとされました。電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者からその役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。※1「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質又はその役務の提供に係る取引条件などから、その役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。※2「リバースチャージ方式」は、その課税期間についで一般課税により申告をする場合で、課税売上割合が95%未満である事業者にのみ適用されます。皿玉か'p:I,↓ こ口↓ ・---・ 爾奎I ? の日じの----ヽ角奎I ? の曰に、、仕入税額控除の制限「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供については、その役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、その役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされました。戸三成27年10月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。IV 登録国外事業者制度皿のとおり、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、その役務の提供に係る仕入税額控除が制限されますが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができることとされました。登録国外事業者の名称等につきましては、登録次第、順次、国税庁ホームページで公表いたします。※詳しくは、国税庁ホームページの「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について( 国内事業者の皆さまへ? 国外事業者の皆さまへ) 」をご覧ください。?税に関する情報は国税庁ホームページヘアクセスwww.nta.go.jp―