ブックタイトルtax-vol.67-2015-a

ページ
8/16

このページは tax-vol.67-2015-a の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

tax-vol.67-2015-a

臼税務署からのお知らせ)税務署からのお知らせ平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成27年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は2月16日(月)から3月16日(月)までです。還付申告は、平成27年2月15日(日)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。ただし、一部の税務署では、2月22日と3月1日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。また、申告書はe-Tax(国税電子申告・納税システム)による送信、郵便や信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により提出することができます。詳しくは、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】で確認されるか、税務署におたずねください。.所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。期限間近になりますと、税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。申告書はご自分で作成して、できるだけお早めに提出してください。※日本国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得について所得税及び復輿特別所得税を納める義務があります。※平成25年分から平成49年分までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。復興特別所得税は、平成25年分から平成49年分までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。?申告書を作成するとき弓l申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額I欄の記載漏れのないようご注意ください。※還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」や申告書用紙等は、国税庁ホームページからダウンロードできますのでご活用ください。また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが正しく計算され、計算誤りのない所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができますので、是非ご利用ください。作成したデータは、e-Taxを利用して提出することができるほか、印刷した「書面」により提出することもできます。.|||-確定申告書を税務署に送付する場合は、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付してください。確定申告書は「信書」に該当しますので、郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。また、申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信害便を利用されるようご留意願います。※ゆうパック、EXPACK500、ゆうメール、ポスパケットでは、信書を送付することができません。詳しくは、日本郵便株式会社ホームページをご覧ください。