ブックタイトルtax-vol.65-2014-a

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概要

tax-vol.65-2014-a

(10 税務署からのお知らせ)新宿税務署[平 成26年4月1日から消費税率が引き上げられます。 ]「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。主な改正内容)1 消費税収入の使途が明確化されました。⇒ 国分の消費税収入については、社会保障給付並びに少子化対策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとされ(社会保障目的税化)、地方消費税(引上げ分)及び消費税収入に係る地方交付税分については、社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てるものとされています(社会保障財源化)。2 消費税率を引き上げることとされました。⇒ 次のとおり段階的に引上げが行われます。? 平成26年4月1日から8%(消費税6.3% 地方消費税1.7%)? 平成27年10月1日から10%瓜消費税7.8% 地方消費税2.2%)※ 経済状況等を総合的に勘案した上で、税率引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされています。3 税率引上げに伴う経過措置が設けられました。⇒ 適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとする経過措謹が講じられています。.消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことを予定している税です。消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行「消費税転嫁対策特別措置法」)において、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。消費税の価格転嫁対策の内容については、内閣府ホームページ「消費税価格転嫁等対策」(下記URL)をご覧ください。http:// www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html《消費税価格転嫁等総合相談センター》転嫁・価格表示・便乗値上げ等に関する政府共通の窓口として、「消費税価格転嫁等総合相談センター」が設置されました。同センターでは、①転嫁に関する問合せ、②広告・宣伝に関する問合せ、③消費税総額表示に関する問合せ、④便乗値上げに関する問合せを受け付けています(税に関する問合せは、最寄の税務署へお問い合わせください。)。ご相談は、専用ダイヤル又はHP上の専用フォームをご利用ください。専用ダイヤル: 0570-200-123【受付時間】平日9:00~17:00(平成26年3月・4月は土曜日も受付)URL : http://www.tenkasoudan.go.jp(24時間受付) .総額表示義務の特例「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により総額表示義務の特例が設けられています。特例の内容は次のとおりです。〇総額表示養務の特例平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、現に表示する価格が税込表示であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しないこととされています。《特例を適用する場合の価格表示例》[ 。00円(税抜き)][ 。00円(税抜価格) ][ 。00円(本体価格)]( 000円+税、'国税庁では、ホームページに、「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」の特集ページを設け、消費税法の改正内容等の広報・周知を行っています。〇国税庁ホームページ(URL)htt : www.nta. o.・shiraberu i an'oho am h shohi kaisei 201304.htm