ブックタイトルtax-vol.64-2013-a

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概要

tax-vol.64-2013-a

〈税務署からのお知らせ已)〇ノにげのには8 への税1上I, においても正lの税50 がさ(注) 8%から10%への税率引上げ時における経過措置については、改めてお知らせします。経過措置の内容..①旅客運賃等平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日前に領収しているもの②電気料金等継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に1系る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの③請負工事等平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測匿設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う喝合における、当該課税資産の譲渡等④資産の貸付け平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている滉合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付け⑤指定役務の提供平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(*)に係るものをいいます。)に基づき、平成26 年4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供* 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供に係る役務の提供をいいます。R 予約販売に係る●籍等平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26年4月1日前に領収している陽合で、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの⑦特定新聞等不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新間又は雑誌で、発行者が指定する発売巳が平成26 年4 ,,月1日前であるもののうち、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるものR通信販売通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成25年10月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成26年4月1日前に申込みを受け`提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行われる商品の販売⑨有料老人ホーム平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成26年4月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供償対価受領[ 入場等ロ;△占国継続供給!確定:△ ;口;: :` 契約! i 譲渡等0 ! ; △i !; : i契約] 貸付けl0-?? ; J1o;契約: : I!指定役務o ; , △::契:竺?雰こ霙発売日i譲渡□―←△` 条件提示; 甲込l 譲渡ロ; 口;△:I :契約[ 介護り一n:~.6. : JI,::※ 上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。; ヽ... .. ... ... .. ..... ...... ... ..... .... .... .. .... ....... ... .. .. ... .. ... ... ...... ..... .............. ................... ..... ...