ブックタイトルtax-vol.64-2013-a

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概要

tax-vol.64-2013-a

(s 税務署からのお知らせ)せーらょ叫,,,,.,-消費税法改正の お知 平成25年3月国税庁「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。.国分の消費税収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとされました。(注) 地方消費税収入(引上げ分)及び消費税収入に{系る地方交付税分については、社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。消費税率4.0% 6.3% 7.8%地方消費税率1.0%(消費税額の25/100)1.7%(消費税額の17/63)2.2%(消費税額の22/78)合計5.0% 8.0% 10.0%.※ 経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消蓑税率引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講することとされています。※ 弓1上げ後の税率は、経過措置(「5税率引上げに伴う経過措置」参照)が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。ヤ;こり消費税窃遼鱗 適亜匹匹合齊 楓:;噂iiI消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことを予定している税です。政府としては、消費税率の引上げに当たって事業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるよう、平成元年の消費税導入時、平成9年の税率引上げ時を上回る対策を講じることとしています。※詳しい資料は下記URL(消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部)からご覧になれます。http://www. kantei. go. jp/jp/singi/shouh ize i/index. html