ブックタイトルtax-vol.63-2013-a

ページ
11/16

このページは tax-vol.63-2013-a の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

tax-vol.63-2013-a

(税務署からのお知らせ旦(2)電気料金等(税制抜本改革法附則5②)平成26年4月1日前から継続して供給又は提供している電気、ガス、水道水及び電話等で平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものの当該確定した料金に係る課税資産の譲渡等については、現行税率(4%)が適用される。(3)請負工事等(税制抜本改革法附則5③)平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(平成25年10月1日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)については、現行税率(4%)が適用される。. .(4)資産の貸付(税制抜本改革法附則5④)平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当するとき(※)には、同日以後行う当該資産の貸付けについては、現行税率(4%) が適用される。ただし、平成25年10月1日以後に契約金額が変更された場合における、平成26年4月1日以後の資産の貸付けには新税率(6.3%)が適用される。※契約の内容が次のイ及び口又はイ及びハに掲げる要件に該当する場合をいう。イ当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。ロ事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。ハ契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。(5)役務の提供(税制抜本改革法附則5⑤)平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で、当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる一定の契約に基づき、平成26年4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供(※)については、現行税率(4%)が適用される。ただし、平成25年10月1日以後に契約金額が変更された場合には、当該役務の提供について新税率(6.3%)が適用される。※契約の内容が次のイ及び口に該当する役務提供をいう。イ当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。ロ事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。(注) 1 各経過措置の適用関係の詳細については、今後政令等で定められる予定である。2 8%から10%への引上げ時(平成27年10月1日)においても、上記と同様の経過措置が設けられている。