ブックタイトルtax-vol.63-2013-a

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概要

tax-vol.63-2013-a

(10 税務署からのお知らせ)く消費税改正の概要>1. 消費税収入の使途の明確化(改正消費税法1②等)消費税収入(地方交付税分を除く。) については、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされた(改正消費税法1②)。(注) 1 地方消費税収入(現行の地方消費税1%分を除く。) については、上記の4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てるものとされた(改正地方税法72の116)。2 地方交付税分については、社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)において、「消費税収(地方分(現行分の地方消費税を除く。) については、現行の基本的枠組みを変更しないことを前提として、その使途を明確化する(消費税収の社会保障財源化)。」とされている。,-------------------------------------------------------I (参考)改正地方税法72の116道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。) に要する経費に充てるものとする。2 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。.2. 消費税率等の引上げ(改正消費税法29等)~ 現行平成26年4月1日平成27年10月1日消費税率4.0% 6.3% 7.8%消費税率換算1.0% 消費税率換算1.7% 消費税率換算2.2%地方消費税率(消費税額の25/100) (消費税額の17/63) (消費税額の22/78)^Eコ 計 5.0% 8.0% 10.0%.※経過措置(下記5参照)が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる課税資産の譲渡等に対して適用される。3. 経過措置今回の改正に伴う主な経過措置は以下のとおり(l)旅客運賃等(税制抜本改革法附則5①)旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金等を平成26年4月1日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を同日以後行うときは、当該課税資産の譲渡等については、現行税率(4%)が適用される。