ブックタイトルtax-vol.6-1984-a

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概要

tax-vol.6-1984-a

..aゎerr,err,err,a.匹匹err,err,a. ゎerr,err, coっerr,≪ ヮっ署からのお知らせaゎ切err,<,ゎaゎaゎaヵerr,<, ヵeo-,eo-,c〇っ=っaヵ金貨等とその専用枠又はケース等を一緒に小売した場合の物品税の取扱い]. 金貨又はコイ`ノバー等と称する物品(以下「金貨等」という。) と専用枠(フレーム)一金貨等をぺ`ノダソト、カフス、ネクタイ止め及びプレスレット等とするためのもの一を一緒に小売した場合は、全体が1個の代金属製の身辺用細貨類として取扱われます。この場合、金貨等を専用枠にはめ込んでー物としているかどうか又は金貨等と専用枠の小売価格を区分表示しているかどうかは問いません。このように取扱われるのは、金貨等については、従前から、金貨単独ではメダルその他これに類する収集品として取扱い、また、コイソバー単独では通常課税物品に該当しない地金として取扱っているところですが、金貨等と専用枠が組み合わさったことによって、金貨等とは別物品のペソダ`ノト等の身辺用細貨類として販売していると認められるからです。2. 金貨と金貨の保護用板ヶースを一緒に小売するに当たって、金貨と板ケースにそれぞれ小売価格が表示されていて、消牲者がそれぞれを各別に購入できる状態にある場合は、金貨のみが課税対象として取扱われます。この場合の保護用板ケースとは、例えば、同一の金貨JO 枚を収用するケース、1オソス・2分の1オ`ノス・4分の1オ‘ノス・10分の1オ、ノスの計4枚の金貨を収容するケース、1枚の金貨を収容するケース等をいいます。また、消費者が各別に購入できる状態にある場合とは、例えば、金貨を板ケースに収容し陳列していても、消牲者が金貨だけ叉は板ケースだけを注文した場合に、それお知らせらの片方だけを販売する態勢にあるものをいいます。なお、板ケースに金貨を収容し、小売価格の表示を金貨と板ケースの合計額のみとして、消費者が金貨又は板ケースを各別に購入できない状態にある場合は、その全体が1個の代金属製のメダルその他これに類する収集品として取扱われます。3. 金貨を桐箱等の専用の容器(前記2の保護用板ケースではありません。)付きで小売した場合は、金貨とその容器の小売価格を区分表示しているかどうかにかかわらず、金貨とその容器の小売価格の合計額が金貨の小売価格として取扱われます。このように取扱われるのは、物品税の課税標準額算出に当たっては、課税物品とともに消牲者に入手されるべき当該物品の容器及び包装の費用も、課税物品の小売価格に含まれるものとされているからです。4. コイソバーとその容器に関する物品税の取扱いは、次のとおりです。コイソバーは、通常地金として取引されているため、課税物品に該当しないものとして取扱っていますが、これを桐箱等の専用の容器(前記2の保護用板ケースではありません。)に収容して販売する場合は、地金として販売しているのではなく、収集品として販売しているものと認められるため、従来から、貴金属製のメダルその他これに類する収集品に該当する課税物品として取扱っています。! 一--編集後記-----! l 今回の「趣味のコーナー」は、バイプの専l 門店御加賀屋社長・森井寛氏のご紹介で森内Il 俊雄氏に「パイプの話」を書いていただきまIIIした。森内氏は角川文庫で「使者」を発表さIIれている著名な作家です。この欄をお借りしI! て両氏に深く御礼申しあげます。Il 皆様のご意見・ご要望をお寄せ下さい。III! 編集事務局株京王百貨店経理部管理課内I'342-2111 内3501 I ! 発行年月昭和59年8月I'発行者淀橋物品税協力会I, . ......盲. ・--"會...書------重● 言鼻皇』- 11 -