ブックタイトルtax-vol.58-2010-a

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概要

tax-vol.58-2010-a

(s 税務署からのお知らせ)たI~ニ醗たばこ税関係法令の改正により、平成22年10月1日から、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられます。これに伴い、平成22年10月1日午前零時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)等の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。1 税率改正の概要l平成22年10月1日から、たばこ税の税率が次のように引き上げられます。1 製造たばこ(旧3級品を除く) □I税目税 率 (1,000本当たり) I1本 当たり改正前I 改正後引上げ額I 引上げ額ビIたばこ税3,552円II 5,302円1, 750円I[ 1. 75円Iたばこ特別税l 820円II 820円81道府県たばこ税 1,074円II 1.50 4円I 430円 0.43円i市町村たばこ税3,298円II 4,618円II 1,320円1. 32円I 合計8,744円I 12,244円II 3,500円3. 50円2 旧3級品のたばこ7目税率(1,000本当たり) I i本当たり改正前改正後引上げ額I 引上げ額~I たばこ税1, 686円2,517円831円I0. 831円I三Iた ば こ 特 別 税 389円 389円 -I I道府県たばこ税511円716円205円0. 205円II市町村たばこ税1,564円2,190円626円0. 626円II 合計4,150円5,812円1,662円1. 662円I(注) 旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。① わかば② エコー③ しんせい④ ゴールデンバット(ボックスを除く)⑤ ウルマ⑥ バイオレット..