ブックタイトルtax-vol.57-2010-a

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概要

tax-vol.57-2010-a

(10 税務署からのお知らせ)確定申告はお早めにt I期限間近になりますと税務署は大変混雑しますので、申告書はできるだけご自分で作成し、早めの提出にご協力ください。また、国税庁のホームページ【http://www.nta .go.j p】には「確定申告書等作成コーナー」があり、ここで作成した申告書等は郵送等で税務署に提出することができますので、是非ご利用ください。なお、サラリーマンの方などの還付を受けるための申告は、1月から受付けています。◎確定申告をしなければならない方申告と納税は、3月15日(月)までです。サラリーマン(給与所得者)の大部分の方は「年末調整」により所得税が精算されますので確定申告の必要がありませんが、次のような方は確定申告をしなければなりません。①給与の年収が2千万円を超える方② 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方③給与を2か所以上から受けていて、年末調整を受けていない方④ 日本国外において給与等の支給を受けている方などで、給与の支払を受ける際に日本国の所得税を源泉徴収されないこととなっている方.◎贈与税の申告と納税申告と納税は、3月15日(月)までです。平成21年中に個人から土地(借地権も含みます。)、建物、現金、預貯金、株式、債券等の財産の贈与~を受けた方で、贈与を受けた財産の価額の合計額がllO万円を超える方や「相続時精算課税」を選択した方などは贈与税の申告が必要です。① 配偶者控除の特例、② 住宅資金等の贈与税の非課税の特例、③相続時精算課税の特例を適用して税額が算出されない場合でも申告は必要となります。なお、② の特例は申告書を、③ の特例は申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」や添付書類を申告期限内に必ず提出する必要があります。◎消費税及び地方消費税(個人事業者)の申告と納税は、3月31日(71<)までです。申告書を提出しなければならない方は① 平成19年分の課税売上高が1千万円を超えている方②課税事業者を選択された方※納める税金がない場合でも申告が必要です。