ブックタイトルtax-vol.54-2008-a

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概要

tax-vol.54-2008-a

..(税務署からのお知らせ7)2 収入印紙の交換制度印紙税以外の租税や諸手数料を納付する目的で使用した場合及び未使用の収入印紙については、収入印紙の交換制度があります。この制度は、郵便局において交換対象収入印紙1枚当たり5円の交換手数料を支払うことで、新しい収入印紙(違う額面金額の収入印紙等)と交換できるというものです。なお、汚損又はき損されている収入印紙並びに文書に貼り付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたものについては、交換することはできません。また、収入印紙により納付することになっている印紙税以外の租税又は国の歳入金を納付するために文書に貼り付けた収入印紙については、収入印紙が貼り付けられている文書を最寄りの税務署に提示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合には、交換の対象となります。この場合は、「印紙税法第14 条(印紙税に係る過誤納金の還付)不適用確認請求書」と収入印紙を貼り付けた文書(登記申請書等の各種申請書等)を提示する必要があります。なお、この場合でも収入印紙が汚損又はき損されていたり、文書に貼り付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたものについては、交換対象にはなりません。(参考)購入した未使用の収入印紙を郵便局に持参しても買戻しは行っておりません。また、税務署におきましても、文書に貼り付けられていない未使用の収入印紙を持参されても、還付の対象とはなりませんので、ご注意ください。◎ 税務署からのお知らせ[[ 丑悶悶琵塁蒙姦, I税務職員をかたって現金自動預け払い機(ATM) を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。最近では国税局をかたった偽装文書が送付されるなど、新たな「振り込め詐欺」も発生しています。税務署や国税局では●還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM) の操作を求めることはありません。●国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。●フリーダイヤルヘの連絡を求めることはありません。のでこ注意ください。上記内容を求める不審な電話があった場合は、指示された電話番号に連絡することなく、最寄りの税務署まで電話等によりお問い合わせください。(連絡先) 新宿税務署総務課03(3362)7151