ブックタイトルtax-vol.54-2008-a

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概要

tax-vol.54-2008-a

包税務署からのお知らせ)~9 印紙税の還付制度と収人印紙の交換制度ヽ収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や諸手数料の納付等多くの用途に用いられます。したがって、使用する見込みのなくなった収入印紙については、その状況に応じて、還付や交換を行う制度があります。1 印紙税の還付制度.印紙税は、課税文書の作成の時に納税義務が成立(国税通則法第15 条第2項)するのですが、ここにいう「作成」とは、課税文書の単なる調整行為をいうのではなく、その文書をその目的に従って行使することをいいます。(印紙税法基本通達第44条)なお、請書及び領収証等のように相手に交付する目的で作成される文書は当該交付の時、契約書等のように契約当事者が共同で作成する文書については、契約当事者の双方が署名または押印した時に課税文書の作成があったこととなります。したがって、請書等を交付しなかったり、契約書等に契約当事者が調印しなかった場合は、課税文書の作成がなく、納税義務が成立していないことになります。ところで印紙税は、課税文書の作成の時までに収入印紙を貼り付け、印章または署名で消すことを原則としていますので、以上のような未作成のまま使用する見込みがなくなった文書に既に収入印紙を貼付している場合は、納税義務が成立していない文書について印紙税を誤って納付したこととなりますので、還付の対象となります。この場合の還付方法は、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。なお、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書にはられている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して返戻するほか、銀行口座又は郵便局を通じて過誤納金を還付することになります。この際、収入印紙の貼付部分を切りとったり、製本した契約書をばらしたりすると、確認ができなくなってしまい、還付を受けることができませんので、ご注意ください。また、印紙税の還付制度は、印紙税を誤って納付した場合の制度ですから、印紙税以外の租税や諸手数料を納付する目的で使用した場合及び未使用の収入印紙については印紙税の還付対象となりません。.