ブックタイトルtax-vol.5-1984-a

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概要

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..===============署からのお知らせ==============◎ 物品税納税申告にあたって① 納税申告書の提出と納税は期限までに。おくれると加算税や延帯税等の対象となります。② 納税申告が期限後になりますと、輸出免税、特殊用途免税等の各種免税が受けられなくなります。③ 納税申告額が少な過ぎたり、叉は納税申告をしなかった場合には、そのままにしておきますと、更正又は決定の処分を受け、物品税を徴収されるばかりでなく、過少申告加算税叉は無申告加算税が徴収されることとなり、場合によっては罰則が適用されます。◎印紙税は日常の注意が大切です毎日の生活の中で、作成したり受取ったりする文書の中で、いろいろの文書に印紙税がかかり、自主判断、自主納税(収入印紙の貼付消印)されていますが、次の点に注意してください。① 一つの契約について、契約書を何通も作った場合には、その全部に収入印紙が必要です。② 契約書の1通だけを「正本」としその他のものには「写」「副本」などと表示しても契約者の署名や押印があれば「正本」と同じに収入印紙が必要です。③ 覚書、念書、差入書のような文書でも、契約の成立を証明したものは契約書としての収入印紙を貼る必要があります。◎確定申告は正しい申告をお早目に----昭和58年分所得税の確定申告書の提出と納税は、2月16日から3月15日までです。3月10日を過ぎますと税務署の窓口が大変混雑します。お早目にどうぞ。なお、提出は郵送でも結構です。お知らせ◎ 58年中に財産の贈与を受けた方へ58年中に贈与を受けた不動産、現金、有価証券等の財産の価額の合計が60万円を超えるときは、贈与税の申告が必要です。贈与税の申告と納税は、2月1日から3月15日までですが、贈与を受けた財産の価額の計算が複雑でわからない場合は、贈与を受けた財産の明細がわかる書類を持参して早目に税務署で相談して下さい。◎ マイホームを売却された方へ土地や建物等を譲渡した場合は、その譲渡益に税金がかかります。しかし、自分が住んでいた家屋とその敷地を売ったときは一定の要件のもとで、その譲渡所得から3000万円が控除されます。また、自分が住んでいた家屋及びその敷地(58年1月1日において所有期限が10年を超えるものに限ります)を譲渡し、自分が住む家屋及びその敷地を取得した場合は一定の要件のもとで3000万円の特別控除か、課税の繰延べの特例が認められます。この特例等を受けるためには、所要の事項を記載した確定申告書を提出しなければなりません。◎ 申告所得税の納税は便利な振替納税をご利用ください振替納税をご利用になると、納税のためのご足労やお手間をとらせることなく、自動的に納税がお済みになります。特に、確定申告による第3期分は、3月末ごろに預金から振替えられますので、納税が楽にできます。ご利用ご希望の方は、預金先の金融機関(郵便局は除く)叉は税務署管理部門へご連絡ください。-11 -