ブックタイトルtax-vol.22-1992-a

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概要

tax-vol.22-1992-a

(署からのお知らせヽノ≪改正消費税法を探究する≫*みなし仕入率は選択できる適用方法次第で有利、不利*今回は、簡易課税制度の特例を主に取り上げてみました。適用方法次第では、有利にも不利にもなりますので、消費税確定申告書作成に当たっては十分検討をしてください。簡易課税制度の改正は、平成3年10月1日以後に開始する課税期間から適用されますので、改正後の規定は、通常の場合、法人は平成3年10月1日以後に開始する事業年度、個人事業者は、平成4年度分から適用となります。【消費税O&A】問1 改正後の簡易課税制度の適用について、有利な方法を教えてください。(答) 簡易課税制度のみなし仕入率は、事業者の事業の種類によって異なり、また、事業の種類ごとの課税売上高の比率によって計算方法が異なりますので、次の(1 )~(3) のうち、あなたの該当するものについて、有利な方法を選択してください。(1) 原則法は、事業の種類ごとに、それぞれ定められたみなし仕入率を適用することとされています。この方法は、事業の種類ごとに課税売上高を区分することにより、どの事業者でも適用できます。( 第一種事業⇒9 0 % 第二種事業⇒80%第三種事業⇒7 (}% 第四種事業⇒6 0 % )(2) 2種類以上の事業を宮む事業者で、かつ、いずれか1種類の事業の課ヽ税売上高が、全体の課税売上高の75 %以上を占める場合は、その75%以上を占める事業のみなし仕入率を全体の課税売上高に適用することができます。〔注〕例えば、第一種事業の課税売上比率25% ・第二種事業の課税売上高比率75 %の場合、この取扱いによると、全体の課税売上高について80 %のみなし仕入率を適用することとなり、不利になりますので(1) を適用するのが有利となります。:::::::::::,::,:,:,.,:,:,:,: ・・?,:::::,:,.ふ:.. :: ・: :::: ふぷ・.述:: :: 改正;肖費税法の適用間近か1こ迫る:: :,:::::::::::::::::: ―.:,::::::::::::::,::::::,::::::::::::::: ふ:忠; :::::::::::::: :..-8-