ブックタイトルtax-vol.22-1992-a

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概要

tax-vol.22-1992-a

( 署からのお知らせ)..平成4 年度の主な税制改正の概要I. 相続税等の負担調整〇土地税制改革の一環として、平成4年分から土地の相続税評価を適正化,・評価時点前年7月1日→当年1月1日(地価公示に合わせるもの)し・評価割合地価公示価格水準の70% 程度→ 80%程度)これにより、全体として相続税負担か増加することのないよう負担を調整。0 相続税の課税般低限を約2割引上け・定額控除4. 000 万円) 4. 800 万円・法定相続人一人当たり800 万円) 950 万円相続人が配偶者と子供3人の場合7. 200 万円¢8. 600 万円I 相続人が配偶者と子供2人の場合6. 400 万円⇔ 7. 650 万円)(〉相続税の税率について、課税最低限の引上げと併せて負担調整を図るため、その適用区分の幅の拡大(最高税率は現行水準を維持)() 小規模宅地等(200 nf )についての相続税の課税の特例について、大都市囲など地価水準の高い地域における相続税の負担状況等に配意し、その滅額割合を拡充・事業用宅地60 % - > 70 %・居住用宅地50 % - > 60%〇相続税の税率適用区分の幅の拡大に伴い、贈与税の税率適用区分の幅の拡大(基礎控除及び最高税率は現状維持)〇申告期限を「10 カ月以内」に延長6カ月以内→ 平成8年以後「10 カ月以内Jl? 平成4 年ー1月~6月の相続分についての申告期限はすべて12 月末? 平成5~7年一段階的に延長2. 課税の適正・公平の確保等(1) みなし法人課税制度の廃止〇不公平税制と批判されていた「みなし法人課税制度」を平成4年末で廃止する。(2) 赤字法人の課税問題への対応〇法人税の欠損金の繰戻しによる還付制度について、解散等の場合を除き、2年間その適用を停止する。(3) 申告納税制度の充実〇適正な記帳慣行を確立し、青色申告制度の健全な発展を図る観点から、「青色申告特別控除制度lを平成5年から創設する。なお、「青色申告控除」は平成4年末で廃止する。(参考)青色申告特別控除制度の概要(1) 正規の簿記の原則に従い記帳している事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者・・・・35 万円の所得控除(当分の間(5 年間)、青色申告書に損益計算書に加えて貸借対照表を添付し)ている者については、その適用を認める。(2) その他の青色申告者・・・・10 万円の所得控除3. 歳入不足に対応するための増収措置平成3年度に2兆8千億円の税収滅が見込まれ、この大幅な税収滅の影響は4年度のみならず、5年度以降にも残るものと考えられる。こうした歳入不足に対応するため、次の措置を2年間(平成4年4月1日~平成6年3月3 I日)の臨時の措置として講じる。〇法人臨時特別税及び石油臨時特別税を廃止し、新たに法人特別税を創設する。(内容)基準法人税額のうち、400 万円を超える部分に対し、2. 5%の税負担〇普通乗用自動車に係る消費税率について、6%から4. 5%に軽滅する。-11-