ブックタイトルtax-vol.21-1992-a

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概要

tax-vol.21-1992-a

( 署からのお知らせ)《改正消費税法を探究する>*非課税範囲等の改正による基準期間の課税売上高は、どう計算する消費税Q&A問l 免税事業者制度や蘭易課税制度の判定基準となる『基準期間の課税売上高』に、今回の改正で非課税となった住宅● l 貸付等を含めないのは、いつからですか。(答) 3. 10. 1以後に開始する課税期間に係る基準期間の課税売上高を計算する場合は、その基準期間の初日が3. 9. 30 以前の場合においても、今回の改正によって非課税とされた住宅貸付等については、基準期間の初日から非課税であったものとして計算することとされています。例えば、課税期間が1/1--...,12 /31 の事業者について説明しましょう。① ② 戸改正rn >IO J:1). i64 /1 〔課税期間A) 2/1 (課税期間B) 3/1 ↓ 4/1 4/12の基準期間・1 の基準期間1 課税期間A /11 課税期間B' 商品売土4億(住宅貸付2億)(商品売上4億住宅貸付2億) ※ 下記(口). (イ) 課税期間Aは、改正前に開始した課税期間ですから、その基準期間①における住宅貸付2億円は、基準期閣の課税売上高として計算することになります。よって、基準期間①の課税売上高は6億円となり、課税期間Aにおいては、筋易課税制度の適用はできません。(口) 課税期間Bは、改正後に開始した課税期間ですから、その基準期間②における住宅貸付2億円は、非課税であったものとして計算することになります。よって、基準期閣②の課税売上高は4億円となり、課税期間Bにおいては、簡易課税制度の適用があります。※ 課税期間B後の期間についても、その基準期間における住宅貸付は、非課税として計算することになります。〔注意事項〕簡易課税制度の適用上限額の改正(5億円→ 4億円)は、3. 10. 1以後に開始する課税期間から適用されます。よって、事例の場合は、課税期間B以後からの適用となります。.:;:;:;; 公ふ窃姦:姦埒;とえ冷: :S.:?;;,,;-; 公:;;.;,,:: 森;; 税金は道(こ? 福祉に・学校に-9-`:::::巡: *'必:::逸:;;::.,:笠.,,,竺.ふ恕’:心を~,~をさ