ブックタイトルtax-vol.21-1992-a

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概要

tax-vol.21-1992-a

(雑学コーナー種類も多く,微生物の知識がなくても造れる比較的自由なお酒といえます。これらの他に水に溶かして飲まれる「粉末酒」がありますが,お酒にデキストリン等の水溶性物質を加え,できるだけ低温で,かつ短時間のうち噴霧乾燥して製造されます。わが国の酒税の源は古く,足利時代にお酒ヽーノを造る権利に課税したのがはじまりといわれていますが,その後政治体制の変化や数々の変遷を経て今日の課税方式がとられるようになりました。現在の酒税法においては10 種類,11 品目に分けられ,次表のように分類されております。酒税法における酒類の分類と製法概要柿類品目級別原料・製造方法等漬酒l級・2級米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの。米、米こうじ、水、その他の物品を原料として発酵させてこしたもの合成漬酒アルコール、しょうちゅう、ぷどう糖を原料として製造した酒類で、清酒に類似するものしょうちゅう甲類アルコール含有物を辿続式蒸国機で蒸留したもの乙類その他のものみりん米、米こうじにしょうちゅう、又はアルコールを加えてこしたものピル変芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの果実酒顛果実酒果実を原料として発酵させたもの甘味果哭酒果実酒に拡類、プランデー等を混和したものウイスキー類ウイスキー発芽させた穀頚、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものプラソデー果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの果哭酒を蒸留したものスピリッツ顆スピリッツ清酒からウイスキー頚までに該当しない酒類でエキス分2度未涸のもの原料用アルアルコール含有物を蒸留したものでアルコーコールル分が45 度を越えるスピリッツ類リキュール類酒類と糊類等を原料とした酒類でエキス分2度以上のもの雑酒発泡濫麦芽を原料の一部とした酒頚で発泡性を有するもの粉末酒溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものその他の上記のいずれにも該当しないもの雑酒..*級別は、平成4年3月3 1 8までの間に酒類製追湯から移出され又は保税地域から引き取られる清酒について適用されるものである.(参考文献新版お酒の商品知識入門秋本雄一・富田忠雄監修法令出版)-8-