ブックタイトルtax-vol.21-1992-a

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概要

tax-vol.21-1992-a

( 署からのお知らせ)..の適用はありませんが、同不適用届出書を所轄税務署長に提出すれば、本法に従い提出した日の翌課税期間から免税事業者になります。(C) 3. 10. 1--4. 3. 31 までの間に「課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出すれば、3. 10. 1以降開始する課税期間から免税事業者となります。つまり、課税事業者選択制度を2年間継続適用していなくても、免税事業者に戻れるということです。(d) 3. 10. 1--4. 3. 31 までの間に「課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出すれば、提出した日の翌課税期間から免税事業者となります。つまり、課税事業者選択制度を2年間継続適用していなくても、免税事業者に戻れるということです。(e) 3. 10. 1--4. 3. 31 までの間に「課税事業者選択適用届出書」を所轄税務署長に提出すれば、3. 10. 1以降開始する課税期間から課税事業者となります。なお、課税期間の初日--4.3.31 までの間に「課税事業者選択適用届出書」を提出する場合は、当該届出書様式の0 〔①適用開始課税期間〕欄に適用を開始する課税期間〇〔事業内容〕欄に主たる事業内容及び今回の改正で、新たに課税又は非課税となる事業内容の記載のほか、欄外右下余白に「特例適用」等と記載して、所轄税務署長に提出してください。この期間欄等が空欄の場合は、経過措置の適用はされず、提出した日の翌課税期間から課税事業者となります。(fl あなたの場合「課税事業者選択適用届出書」に関する経過措置の適用はありませんが、同適用届出書を所轄税務署長に提出すれば、本法に従い提出した日の翌課税期間から課税事業者となります。(g) あなたの場合「課税事業者選択適用届出書」・「課税事業者選択不適用届出書」の提出に関する経過措置の適用はありませんので、本法に従って手続をしてください。~"'""'"'血"'"""""""'"'""'"""'""'""'●山"'叫,..... , .... , ... , ............ ,., ........ , .......... 山""""'"'""" """"""" "'"'""'""""" """血"""'"""'"'"'"""''""'"'● I●I●""● ., I※(注) ヲェックポイント! I (a)(c)(d) の経過措置を適用して「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すーる場合は、当該届出書様式の0 〔①この届出書の適用開始課税期間〕禍に適用をやめようとする課税期間〇〔参考事項〕圏こ主たる事業内容及び今回の改正で、新たに課税又は非課税となる事業内容等の記載のほか同〔参考事項〕憫に「特例適用」等の記載をしなければならないこととなっています。,_・-・・?-?1111 ? n11?1m1?111111 ? ,.,_,.,..,.11m111叱.奴・クダ. :な呟. . 滋;滋,,,, :ふ社:泌?? ?,\ 日頃の記帳ゆとりの申告' 沼愉1Jl'iol' 仰令:\o'rm'1」f加加mm-11-